神戸地方法務局の姫路・たつの周辺の不動産登記の管轄区域は以下の通りです。
龍野支局
たつの市龍野町富永879番地2 |
たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町) |
姫路支局
姫路市北条一丁目250番地 |
姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町) |
加古川支局
加古川市野口町良野1749番地 |
加古川市、高砂市、加古郡(稲美町,播磨町) |
相続・贈与など不動産登記の申請は、管轄法務局に申請する必要があります。
たつの市内の不動産の登記申請を誤って姫路の法務局へ申請してしまうと、
却下または取下げしなければなりません。
なお、登記事項証明書(登記簿謄本)は、全国どこの法務局でも取得することができます。
不動産登記法25条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
1.申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
不動産登記事務取扱手続準則第31条
4.登記の申請を却下しなければならない場合であっても,登記官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人又は代理人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。