遺言書が見つかった場合について | 太子・たつの・姫路の相続のご相談
遺言書が見つかった場合
「亡くなった方の遺品を整理していると遺言書が見つかった」
このような場合、どう対処すれば良いのでしょう。
遺言の種類によって対応が異なります。具体的には遺言が公正証書遺言かそれ以外の方式の遺言かによって異なります。
公正証書遺言以外の場合
遺言が公正証書によって作成された遺言ではない場合は、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。検認とは、遺言の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所によって遺言の存在を確認する手続きです。
ここで注意しなければならないのは遺言書に封がしてある場合です。家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封すると5万円以下の過料を課せられることになりますので、遺言の内容が気になっても開封しないようご注意下さい。
公正証書遺言の場合
遺言が公正証書によって作成された遺言である場合は、検認手続の必要はありません。
一部の相続人の遺留分を侵害している場合
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使することができます。遺留分減殺請求を行うかどうかは、その相続人の自由です。
その他、遺言について
遺言が必要な場合 遺言事項 遺言能力 遺言書作成の証人 遺言の撤回
遺言書の検認 遺贈 遺言が必要な場合 遺言Q&A
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