姫路市・たつの市で遺言をお考えの方へ

「自宅を配偶者に残したい」「子どもに手続きの負担をかけたくない」。その希望を形にする方法として、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。公証人が本人の意思を確認して作成し、原本が公的な仕組みで保管され、死亡後の検認も不要だからです。

一方で、公証人手数料や証人の立会い、事前準備は必要です。自筆証書遺言との違いも踏まえ、ご自身に合う方法を選びましょう。

司法書士小川卓也事務所は兵庫県揖保郡太子町に所在し、姫路市・たつの市など近隣地域の遺言作成を支援しています。

公正証書遺言の作成支援報酬 88,000円(税込)~ 税抜80,000円~。相談料・文案作成・公証人との打ち合わせ・証人2名を含みます。公証人手数料・証明書取得費等の実費は別途必要です。内容や財産等により報酬が変わります。

こんな希望があるときは、遺言を検討しましょう

遺言は、財産の多い方だけのものではありません。「誰に、何を引き継いでもらいたいか」という希望を明確にしたいときに役立ちます。姫路市・たつの市で自宅や預貯金の承継を考えている方も、まずは次のような希望やご事情がないか確認してみてください。

子どもがいない夫婦で、配偶者に財産を残したい

子やその代襲相続人がいない場合、配偶者のほかに親などの直系尊属が相続人となり、それらの人もいなければ兄弟姉妹等が相続人となることがあります。子どもがいないからといって、配偶者が当然にすべての財産を相続するわけではありません。

配偶者に自宅や生活資金を残したい場合は、相続人の範囲を確認し、遺言で財産の引継ぎ先を定めることを検討しましょう。

相続人ではない孫に、直接財産を引き継がせたい

「孫の将来のために預貯金を残したい」「孫に自宅を引き継いでもらいたい」という場合も、遺言が選択肢になります。孫は、その親である自分の子が相続人になる場合には、通常、自分の相続人にはなりません。

ただし、自分の子が先に亡くなって孫が代わりに相続する代襲相続や、孫と養子縁組をしている場合などは取扱いが異なります。孫が相続人ではない場合には、遺言によって財産を渡す「遺贈」を検討します。

相続人に残す財産とのバランスや遺留分も確認し、税金への影響がある場合は税理士への確認も含めて進めます。

相続人になる予定の親族の間で、すでに意見が対立している

子ども同士の関係が悪い、財産の分け方について意見が分かれているなど、将来の話合いが難しそうな場合は、本人の意思を遺言で具体的に示すことが役立ちます。

公正証書遺言では、公証人が本人の意思を確認して作成します。ただし、遺言を作れば現在の争いが解決したり、将来の紛争が必ずなくなったりするわけではありません。遺留分や財産の所有関係など、別に検討すべき問題が残ることもあります。

すでに別の方の相続について遺産分割が争われている場合、その争いを自分の遺言で解決することはできません。紛争の交渉・代理対応が必要な場合は、弁護士への相談を検討します。

特定の団体や学校、支援活動に寄付したい

お世話になった団体や学校、医療・福祉・環境保護などの活動に財産を役立てたい場合には、遺言によって寄付する遺贈寄付を検討できます。

寄付先の正式名称や法人格、残す財産・金額を明確にし、作成前に受入れの可否や条件を確認しましょう。特に不動産は、そのまま受け取れるか、売却して金銭で渡す方法にするかなど、事前の調整が大切です。

寄付を実行する遺言執行者を誰にするか、遺留分を持つ相続人がいるかも併せて確認します。

配偶者や特定の子に、自宅・事業用不動産を残したい

不動産は預貯金のように金額で分けにくく、誰が住み続けるのか、誰が管理するのかを考える必要があります。自宅や店舗、工場などを特定の人に引き継いでもらいたい場合は、遺言で取得者と対象不動産を明確にすることを検討します。

土地と建物の名義や共有持分を確認し、ほかの相続人に残す預貯金等とのバランスも考えます。事業の承継では、不動産以外の契約や許認可など、遺言だけでは完了しない手続きも整理します。

再婚しており、前婚の子と現在の家族がいる

前婚の子も、現在の婚姻関係から生まれた子と同様に相続人です。現在の配偶者の住まいを確保したい、子どもたちにそれぞれ財産を残したいなどの希望がある場合は、家族関係を確認したうえで配分を考えます。

現在の配偶者の連れ子については、自分と養子縁組をしているかなどによって相続人となるかが異なります。一緒に暮らしているかだけで判断せず、法律上の関係を確認することが大切です。

内縁の相手や、お世話になった人に財産を残したい

内縁の相手、子の配偶者、友人などは、その関係だけでは自分の相続人になりません。介護や生活の支援を受けていたとしても、当然に希望する財産が渡るとは限りません。

感謝の気持ちを財産の承継として形にしたい場合は、遺贈する相手と財産を具体的に定めます。相手の氏名や住所を確認し、同姓同名の人などと取り違えられないようにします。

介護を担った子や、生活上の支援が必要な家族に多く残したい

長く介護を担ってくれた子に多く残したい、障害や病気のある家族の生活資金を確保したいなど、家族それぞれの事情に合わせた配分を考えたい場合も、遺言を検討するきっかけになります。

配分に差を設ける場合は、ほかの相続人の遺留分も確認します。また、財産を受け取る方が自分で管理することに不安がある場合は、財産を渡す方法と、渡した後に管理を支える方法を分けて検討する必要があります。

相続人が見当たらず、財産の行き先を自分で決めたい

身寄りがないと感じていても、戸籍を調べると相続人がいる場合があります。まずは相続人の有無を確認し、そのうえでお世話になった人や応援したい団体などへの遺贈を検討します。

財産の引渡しを誰が行うか、預貯金の解約や不動産の処分をどう進めるかなど、遺言の内容を実現するための手続きも考えておくとよいでしょう。

指定した受取人が先に亡くなった場合にも備えたい

自分より先に、財産を残す予定の配偶者や子が亡くなることもあります。その場合に誰へ引き継いでもらうかを、あらかじめ定める「予備的な遺言」も検討できます。

以前に遺言を作成している方も、家族の死亡・結婚・離婚や、不動産の売却などがあったときには、現在の希望と内容が合っているかを見直しましょう。

希望が複数あっても、まだ決まっていなくてもご相談ください

まずは「誰の生活を守りたいか」「誰に何を残したいか」「どのような点が心配か」を、分かる範囲で整理してみてください。当事務所では、その希望を基に家族関係や財産を確認し、公正証書遺言の文案作成を支援します。

配分に偏りがある場合や相続人以外へ残す場合は、遺留分についての解説も参考にしてください。

参考:日本公証人連合会「遺言の必要性が特に高い場合」

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言は公証人が作成し、自筆証書遺言は本人が法律の方式に従って作成します。次の表の「自宅等で保管」と「法務局で保管」は、遺言の種類の違いではなく、自筆証書遺言の保管方法の違いです。

作成・保管・費用の比較
比較項目 公正証書遺言 自筆証書・自宅等で保管 自筆証書・法務局で保管
作成・確認 本人の意思を公証人が確認して作成 本人が作成。内容や方式を自分で確認 本人が作成。保管時の形式的確認はあるが、内容の有効性の保証はない
原本の保管 公証制度の下で保管。電子原本は専用システムに保存 本人等が管理。紛失や発見されない場合への備えが必要 法務局が保管
家庭裁判所の検認 不要 原則必要 不要
作成時の証人 2名以上必要。通常は2名 不要 不要
主な費用 公証人手数料。支援を依頼すれば専門家報酬等 自分で作成する場合、公証人手数料は不要。相談等を依頼すれば別途費用 保管申請1通3,900円。証明書交付等や専門家への依頼は別途
向いている希望 内容を相談しながら整え、保管と相続開始後の負担軽減も重視したい 自分で書きたい。方式と保管方法も自分で管理できる 自分で書き、紛失防止と検認不要の仕組みを利用したい

検認は、遺言の状態や内容を確認・記録して偽造等を防ぐ手続きであり、有効・無効を判断するものではありません。詳しくは裁判所「遺言書の検認」をご覧ください。

自筆証書遺言は、本文・日付・氏名の自書と押印が基本です。自書しない財産目録を添付する場合も、その各ページへの署名・押印等が必要です。自書しない記載が両面にある場合は両面に署名・押印します。保管制度の利用には様式等の条件があり、法務省の様式案内と手数料案内を確認します。

公正証書遺言を勧める理由

当事務所では、ご希望を文案に整理し、公証人の確認を受けながら作成できる点を重視しています。ただし、公正証書でも遺言能力や遺留分等が争点となる可能性はあります。方式を選ぶことと、内容を丁寧に検討することの両方が大切です。

当事務所に依頼できることと、公証人の役割

「何を書けばよいか」だけでなく、「どの財産を、誰に、どう引き継ぐか」から整理します。当事務所では文案作成、公証人との打ち合わせ、証人の手配、必要書類の収集等を支援しています。

それぞれが担うこと
担当主な役割
遺言者本人残したい相手・財産を決め、内容を理解して自分の意思を示します。
司法書士家族・財産資料の整理、文案の検討、公証人との調整、証人手配等を支援します。
公証人本人の意思を確認し、法定の手続きに従って公正証書を作成します。

公証役場へ直接相談・依頼することもできます。司法書士への依頼は必須ではありません。資料の整理や事前調整も含めて相談したい方は、当事務所の作成支援をご検討ください。家族や司法書士が本人の代わりに遺言することはできません。

遺言作成の費用|報酬と公証人手数料を分けてご案内

依頼時の費用=司法書士報酬+公証人手数料+証明書取得費等の実費です。公正証書遺言の報酬88,000円だけで、すべての費用が収まるという意味ではありません。

当事務所の作成支援報酬
支援内容 司法書士報酬 含まれる業務 別途必要な費用
公正証書遺言 88,000円(税込)~
税抜80,000円~
相談料・文案作成・公証人打ち合わせ・証人2名 公証人手数料・証明書取得費等の実費
自筆証書遺言 55,000円(税込)~
税抜50,000円~
相談料・文案作成 証明書取得費等。法務局の保管制度を利用する場合は申請手数料等

内容や財産等によって加算となることがあります。書類収集を依頼する場合の報酬・実費、同行等の支援範囲は、見積り時に確認します。将来の遺言執行、相続登記、相続税申告の費用まで含む料金ではありません。

公証人手数料は、受け取る人と財産の価額で変わります

相続・遺贈を受ける人ごとの財産の価額を基準表に当てはめ、手数料を合算します。財産全体が1億円以下の場合は遺言加算13,000円が加わり、証書の分量や交付方法、公証人の出張等による費用もあります。

例えば、同じ財産総額でも、一人に残すか複数人に分けるかで手数料が変わることがあります。「財産総額だけ」で総費用は確定できません。現在の基準は日本公証人連合会「遺言」の作成手数料をご確認ください。

公正証書遺言の必要書類と、相談前の準備

初回相談では、資料をすべて新しく取得する必要はありません。手元にあるものと、分かる範囲のメモからご相談ください。正式な作成に必要な書類は、遺言内容と公証人の確認に応じて整えます。

正式作成に向けて確認する主な資料
資料・対象者目的準備方法・注意点
遺言者本人の本人確認資料 本人であることの確認 運転免許証、マイナンバーカード等、または発行3か月以内の印鑑登録証明書。確認方法に応じた持ち物を公証役場に確認します。
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍等 続柄の確認 本籍地の市区町村等で取得。関係により複数の戸籍・除籍が必要となります。
相続人以外の受取人の住所資料 遺贈する相手の特定 住民票その他の住所資料。法人へ遺贈する場合は法人の登記事項証明書等を確認します。
本人所有の不動産資料 物件・持分・価額の確認 法務局の登記事項証明書、所在地の自治体の評価証明書、または納税通知書の課税明細書等。
本人の預貯金・金融資産資料 財産の特定 通帳・コピー、口座情報や残高が分かる資料など。必要な資料は内容に応じて確認します。
証人に関する情報 証人の確認 氏名・住所・生年月日等。当事務所の公正証書遺言支援では証人2名を手配します。

公証手続の電子化により、電子サインを用いる取扱いがあります。一方、本人確認方法に関する一般案内には、印鑑登録証明書と実印等の組合せも示されています。全員に実印が必要、または一律に不要とはせず、選ぶ本人確認方法と作成方法に応じて持ち物を確認します。参考:日本公証人連合会「必要書類」。

初回相談・問い合わせ前のチェックリスト

  • 誰に、どの財産を残したいか。まだ迷っている点は何か。
  • 配偶者・子・親・兄弟姉妹などの家族関係。
  • 不動産の所在地と、手元にある課税明細書や登記資料。
  • 預貯金等の大まかな内容と、以前の遺言の有無。
  • 来所の難しさや、希望する連絡方法・相談日時。

問い合わせフォームには「公正証書遺言を検討中」と、上記の概要をお書きください。配分が決まらない場合は、決まっていないこと自体をお伝えいただければ大丈夫です。

相談から作成・保管までの流れ

  1. 希望と困りごとを伺う
    本人の考えを中心に、家族関係や財産の概要を整理します。
  2. 資料を確認し、文案と費用を検討する
    対象不動産や受取人を確認し、必要書類、支援範囲、費用を具体化します。
  3. 公証人と内容を調整する
    文案・資料を基に、公証人と打ち合わせます。修正したい点を確認し、作成内容を整えます。
  4. 証人と日程を整え、本人が作成手続きを行う
    通常は証人2名の立会いの下、本人が公証人に意思を伝えます。公証人による読み聞かせ・閲覧等で内容を確認し、電子サイン等の所定の方法で作成します。話すこと・聞くことが難しい場合には、筆談・通訳等の法律上の代替方法を個別に確認します。
  5. 保管・交付と作成後の備えを確認する
    電子原本は公証制度の専用システムで保存されます。交付される電子データ・書面の方法や保管先を確認し、将来の手続きを担う人への伝え方も考えます。

完成までの期間は、内容の検討、資料収集、公証人との日程調整で変わります。希望する時期がある場合は、予約時にお知らせください。

証人には法律上の制限があり、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける人、それらの配偶者や直系血族などはなれません。家族を証人にすることを前提とせず、適格性を確認して手配します。

姫路市・たつの市の公証役場

来所して公正証書遺言を作成する場合、住所地や本籍地だけで利用先が限定されるわけではありません。通いやすさや相談日程も踏まえて選びます。公証人の出張には職務上の地域的な範囲があるため、来所先を選べることとは区別して確認します。

近隣の公証役場の所在地・電話番号
名称所在地電話番号
姫路東公証役場姫路市北条宮の町385 永井ビル3階079-223-0526
姫路西公証役場姫路市北条口2-18 宮本ビル2階079-222-1054
龍野公証役場たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階0791-62-1393

出典:日本公証人連合会「兵庫の公証役場一覧」。来訪前に予約・持ち物をご確認ください。関連案内:たつの・姫路の公証役場。

外出が難しい場合とウェブ会議

公証人が自宅・病院等へ出張して作成する方法があります。ウェブ会議による作成も制度上可能ですが、利用には条件があります。

日本公証人連合会は、離島等で公証役場へのアクセスが困難な場合や、感染症予防の観点から公証人等の出張が困難な場合などの事情を挙げています。そのうえで、本人の所在場所や遺言内容等を踏まえ、本人確認と遺言をする意思の確認に支障がないものとして、公証人が相当と認める必要があります。

ウェブ会議でも、本人の意思確認や証人の関与を省略することはできません。利用可否・参加方法・必要な機器等は、依頼する公証役場へ事前に確認してください。当事務所でのウェブ会議による作成支援の対応可否も、個別にお問い合わせください。

出典:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成・公証人の出張とウェブ会議」。

希望を残すために、作成前に確認したいこと

遺留分と、ほかの家族への配慮

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。相続人となる配偶者・子などの直系卑属・親などの直系尊属には遺留分があり、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪にはありません。侵害しても遺言全体が当然無効になるわけではありませんが、侵害額に相当する金銭を請求される可能性があります。遺留分の詳しい解説もご覧ください。

遺言能力と、本人の自由な意思

必要なのは、作成時に遺言の内容や結果を理解して意思を示せることです。認知症という診断名だけで一律に判断はできません。体調や内容に応じて公証人の確認を受けます。家族が希望する内容を代わりに決めたり、本人に代わって作成手続きを済ませたりすることはできません。

変更・撤回と、受取人が先に亡くなった場合

遺言は法律の方式に従って撤回・変更できます。前後の有効な遺言が矛盾する場合、原則として矛盾する部分について前の遺言が撤回されたものと扱われます。新しい日付だけで古い遺言のすべてが消えるわけではなく、公正証書が自筆証書より常に優先するわけでもありません。

また、指定した人が先に亡くなった場合の受取人をあらかじめ定める「予備的な遺言」も検討します。以前の遺言がある方は、その内容も確認できるようにしてください。

遺言執行者と、死亡後の手続き

遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きを担う人です。指定の必要性や候補者は内容によって検討します。当事務所への就任依頼の可否・費用は、作成支援とは分けてご相談ください。

遺言を作成しただけで、生前の不動産名義が移ることはありません。死亡後には登記や金融機関の手続きが必要です。相続登記の必要書類も参考になります。紛争の代理対応は弁護士、個別の税務相談・申告は税理士の業務として区別して検討します。

遺言作成についてよくある質問

公証役場へ直接相談できますか?

できます。司法書士を通すことは必須ではありません。希望や資料の整理、公証人との事前調整、証人手配も含めて相談したい場合に、当事務所の支援をご利用ください。

何も決まっていなくても相談できますか?

はい。「配偶者の住まいを確保したい」など、気になっていることからお話しください。家族関係のメモや手元の財産資料があると整理しやすくなります。

自筆証書遺言でも、法務局に預ければ同じですか?

保管と検認不要という利点はありますが、公証人が本人の意思を確認して内容を作成する手続きとは異なります。保管制度だけで内容の有効性まで保証されるわけではありません。

88,000円以外にも費用はかかりますか?

はい。公証人手数料・証明書取得費等の実費は別途です。88,000円(税込)~は当事務所の公正証書遺言作成支援報酬であり、内容や財産等によって変わります。

証人を頼める人がいません。

当事務所の公正証書遺言作成支援には証人2名の手配を含みます。ご自身で親族や知人を探してから相談する必要はありません。

子どもがいない夫婦にも遺言は必要ですか?

作成は義務ではありませんが、配偶者に財産を残したい場合は検討をおすすめします。親などの直系尊属や兄弟姉妹等が相続人になる場合があるため、まず家族関係を確認します。

公正証書遺言は作成後に変更できますか?

できます。ただし、手元の交付書面に書き加えるだけでは適切な変更になりません。既存の内容を確認し、法律の方式に従って変更・撤回します。

本人が公証役場へ行けない場合はどうなりますか?

公証人の出張等を検討できます。ウェブ会議は、アクセスや出張が困難な事情などを踏まえ、本人確認・意思確認に支障がないものとして公証人が相当と認める場合に利用できます。外出できないという理由だけで利用が決まるわけではありません。

認知症と診断されていても作成できますか?

診断名だけでは判断できません。作成時の理解・意思表示の状態と遺言の内容を踏まえた確認が必要です。まず本人の状況をお伝えください。成年後見制度を利用している場合は、そのことも事前にお知らせください。

作成後の相続登記も料金に含まれますか?

このページの報酬は遺言作成支援の料金です。死亡後の相続登記や遺言執行等は別の手続きであり、依頼内容と費用を別途確認します。

遺言の相談は、残したい希望を話すところから

公正証書遺言は、本人の意思を確認しながら内容を整え、保管や死亡後の手続き負担にも備えられる方法です。まずは「誰に何を残したいか」「どこが決められないか」をお聞かせください。

手元にあれば、本人確認資料、課税明細書、家族関係のメモ、以前の遺言をご用意ください。ご来所の際は事前予約をお願いします。

司法書士小川卓也事務所
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5
姫路市・たつの市・太子町など近隣地域のご相談に対応