相続登記を、身近な安心に。
地域密着の司法書士へ。
太子町・たつの市・姫路市(勝原区・網干区・余部区・大津区・広畑区など)の相続手続き・名義変更・遺言のご相談なら当司法書士事務所へ。
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一括代行いたします。初回相談で費用の概算もご提示。顔が見える専門家が親身にサポートします。
主な対応エリア:揖保郡太子町、たつの市、姫路市(西部エリア含む全域)、相生市、宍粟市、赤穂市・加古川市など兵庫県南西部。オンライン申請などで全国どこの不動産でも対応可能です。
このようなお悩みはありませんか?(お悩みチェック)
相続の手続きは人生で何度も経験するものではなく、見慣れない法律用語や複雑な手続きに不安を感じるのが自然です。当事務所には、以下のようなご相談が多数寄せられています。
- 相続が発生したが、まず何から手をつければ良いのか分からない
- 仕事や家事で忙しく、平日に姫路市役所やたつの市役所、太子町役場へ行けない
- 亡くなった親の古い戸籍謄本(明治・大正・昭和)の集め方や解読が難しくて挫折した
- 実家が「未登記建物」のままになっていたり、近所との「共有名義私道」がある
- 令和6年4月から始まった「相続登記義務化」で過料(ペナルティ)が科されないか心配だ
- 兄弟姉妹や親族と疎遠で、遺産分割協議をどのように進めればいいか困っている
- 故人に借金があるか不明、またはプラスの財産も含めて相続を放棄したい
- 名義変更にかかる費用(司法書士報酬や登録免許税)の目安をあらかじめ知っておきたい
そのお悩み、司法書士におまかせください。複雑な戸籍収集から権利関係の整理、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで一括代行し、お客様のご負担とご不安を最小限に軽減いたします。
【重要】令和6年4月施行「相続登記義務化」のポイントと放置リスク
2024年(令和6年)4月1日より、民法および不動産登記法の改正に伴い、従来は任意であった不動産の相続登記(名義変更)が完全に義務化されました。播磨地域に土地や持ち家をお持ちの方は、制度の仕組みを正確に理解しておくことが不可欠です。
相続登記義務化の3大ポイント

- 3年以内の申請義務:不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
- 10万円以下の過料ペナルティ:正当な理由なく放置を続けると、裁判所を通じて10万円以下の過料(ペナルティ)が科される対象となります。
- 過去の相続不動産もすべて対象:法改正前に発生して名義変更が放置されている過去の不動産(古い実家や農地・山林など)もすべて義務化の対象となります。(経過措置により、令和9年<2027年>3月31日までの申請が義務付けられています)
【図解1】令和6年4月施行「相続登記義務化」のルールと放置リスクの構造チャート
放置することによるさらなるリスク(過料・数次相続・売却不全・差し押さえ)
名義変更を行わずに放置し続けると、過料ペナルティ以外にも以下のような非常に深刻な法的・経済的リスクが発生します。
- 数次相続の発生(ねずみ算式の難雑化):時間の経過とともに相続人が次々と死亡して次の相続(数次相続)が発生します。最初は兄弟数人だった相続人が、甥・姪、叔父・叔母など十数人〜数十人にまで膨れ上がり、全員の合意や実印の集約が物理的に不可能となって手遅れになります。
- 売却・担保融資が一切不可能に:故人名義のままでは、不動産売買契約を結んで売却したり、不動産を担保にして銀行から融資(住宅ローン・事業資金等)を受けたりすることが法律上不可能です。解体や活用も進みません。
- 債権者による共有持分の差し押さえリスク:相続人のうち誰か1人に借金、住宅ローン滞納、あるいは税金・社会保険料の未納・滞納があった場合、遺産分割協議を行う前であっても、金融機関や公的機関(債権者)によって法定相続分に応じた「共有持分」を差し押さえられ、強制競売にかけられてしまう危険があります。これにより知らない第三者が実家の共有持ち主になってしまいます。
- 特定空家指定による税金増額:放置された空き家が老朽化すると自治体(姫路市やたつの市など)から「特定空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が解除されて税金が最大6倍に跳ね上がるおそれがあります。
当事務所の主なサポート内容(サービス案内)
地域密着の司法書士事務所として、お客様のご状況に応じた多角的な相続・終活サポートをご提供しております。
亡くなられた方の持ち家、土地、田畑、山林などの不動産について、神戸地方法務局 龍野支局・姫路支局への名義変更手続きを一括代行。遠方の不動産でも郵送やオンライン申請にて全国対応可能です。
出生から死亡までの連続した戸籍謄本、明治・大正・昭和の改製原戸籍や除籍謄本を追跡収集。手書きの古い戸籍を解読し、漏れなくすべての相続人を正確に特定・確定させます。
相続人全員の合意に基づき、後々のトラブルを防ぐ法的要件を満たした遺産分割協議書を作成します。また、将来の家族間の争いを未然に防ぐ「公正証書遺言」の作成支援も承ります。
姫路市役所主税課総合窓口・証明担当、たつの市役所市税課、太子町役場税務課などの各役所窓口にて、見落としがちな固定資産名寄帳や評価証明書を職権・代理で漏れなく取得いたします。
高齢のご家族が認知症となり判断能力が低下した場合の財産管理や、遺産分割協議に参加するための「成年後見人選任申立て」書類作成・各種手続きをサポートいたします。
故人に借金があることが判明した場合や、プラスの財産も含めて相続に関与したくない場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ行う「相続放棄の申立て」手続きを完全サポートいたします。
【比較表】自分でやる相続登記 vs 司法書士に依頼する相続登記
「自分で相続登記ができるのではないか」とお考えの方もいらっしゃいます。ご自身で行う場合と司法書士に依頼する場合の比較を整理しました。
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 戸籍収集の手間 | 全国の役所へ本籍地を追跡して自分で請求(解読が極めて困難) | 職権・代理により一括代行(毛筆・崩し字の改製原戸籍も解読) |
| 役所・法務局とのやり取り | 平日に何度も市役所や法務局(龍野・姫路)の窓口へ通う必要あり | やり取り・手続申請をすべて代行(お客様が出向く必要なし) |
| 書類の正確性とスピード | 記入漏れや添付不足で補正(差し戻し)や再提出が発生しやすい | 法的な正確性を担保し、補正なしでスピーディに完了 |
| 未登記・共有道路の確認 | 見落とすリスクが高く、将来の売却時にトラブル化しやすい | 名寄帳を精査し、漏れなく一括して名義変更 |
| 期限・義務化管理 | 3年以内の期限管理を自分で行う必要あり | 確実な期限内申請で過料ペナルティのリスクを完全回避 |
名義変更にかかる「登録免許税」と費用・評価の基礎知識
相続登記を行う際、法務局に納める税金(国税)である「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」や手続きにかかる費用について正しく理解しておくことが大切です。
登録免許税の計算式と免税措置
登録免許税は、不動産の「固定資産税評価額」を基準にして以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額(※1,000円未満切り捨て)× 0.4%(※100円未満切り捨て)
【例】:固定資産税評価額が「土地1,000万円」「建物500万円」の場合
合計1,500万円 × 0.4% = 60,000円(納付する登録免許税の実費)
登録免許税の免税措置(租税特別措置法)
- 数次相続による免税(租税特別措置法第84条の2の2第1項):土地を取得した相続人が登記前に死亡した場合、その亡くなった方への名義変更登記の登録免許税は免除されます(令和7年/令和9年期限)。
- 評価額100万円以下の土地の免税(租税特別措置法第84条の2の2第2項):固定資産税評価額が100万円以下の土地(農地、山林、小規模な宅地、共有私道など)についての相続登記は非課税となります。
当事務所の司法書士報酬および手続にかかる費用の詳細につきましては、下記ページをご覧ください。
👉 相続登記の費用(司法書士報酬・実費)ページを見る
相続税(国税庁/路線価)と登録免許税(法務局/固定資産税評価額)の違い
「相続税計算で使う路線価」と「名義変更で使う固定資産税評価額」は全く別の指標です。相続登記では評価倍率や路線価は使わず、固定資産税評価額そのままを基準とします。
当事務所は司法書士事務所ですので、不動産名義変更(相続登記)、戸籍収集、遺産分割協議書作成を担当いたします。
個別具体的な相続税額の試算や相続税申告につきましては、税金の専門家である税理士の専轄業務となります。当事務所では信頼できる実績豊富な税理士と密に連携しておりますので、相続税申告が必要な場合でも窓口を分けることなく、スムーズに税理士をご紹介して連携サポートいたします。
当事務所が地域で選ばれる5つの理由
相談から完了まで、一人の司法書士が責任を持って親身に対応いたします。大手事務所のような担当者の交代がなく、きめ細やかなサポートが強みです。
「法律の知識がない」「何を話せばいいか分からない」という方もご安心ください。難しい用語を一切使わず、ご相談者様の目線に立って丁寧にご説明いたします。
正式なご依頼の前に、司法書士報酬および登録免許税等の実費を含めた「費用の概算目安」を明確にご提示いたします。納得感を持ってご判断いただけます。
姫路市西部(勝原区・網干区等)やたつの市、太子町周辺の役所や法務局(龍野支局・姫路支局)へのアクセスが良く、地域独特の農地や共有私道問題にもスピーディに対応します。
相続税申告が必要な場合の税理士のご紹介をはじめ、土地家屋調査士や不動産業者・遺品整理業者等と連携し、相続に関する複雑なお悩みをワンストップで解決いたします。
代表司法書士のご紹介
小川 卓也(おがわ たくや)
平成24年 開業 / 兵庫県司法書士会所属
揖保郡太子町で開業して以来、姫路市・たつの市を含めた近隣エリアのご家庭の相続手続きに専門的に取り組んでまいりました。
相続は初めての方がほとんどです。「役所に行く時間がない」「法律のことは難しくて分からない」といった初めての方の不安を、安心へと変えるのが私たちの役割です。難しい言葉は出来るだけ避け、お客様と同じ目線に立った親身な対応を心がけております。
地域に密着した法律の専門家として、ご家族の大切な財産と想いを、次の世代へ確実に引き継ぐサポートをいたします。
相続手続き完遂までの標準ステップ
初回のご相談から、法務局での名義変更完了(完了証お渡し)までの流れをご案内します。
【図解2】当事務所での相続登記・不動産名義変更手続き完遂ロードマップ
よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記は必ず行う必要がありますか?放置するとどうなりますか?
はい、令和6年4月1日より法律で義務化されました。正当な理由なく不動産の取得を知った日から3年以内に申請を行わない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。また、放置するほど次の相続が発生して権利関係が複雑化し、実家の売却や処分ができなくなります。さらに、借金のある他の相続人の持分が債権者に差し押さえられてしまう等の深刻な危険も発生します。
Q. 手続きが完了するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
相続人の人数や戸籍の収集範囲によって異なりますが、必要書類の収集がスムーズに進めば、ご相談からおよそ2週間〜1ヶ月程度で法務局での名義変更が完了いたします。
Q. 初回の相談時には何を持参すれば良いですか?
毎年4月〜5月頃に役所から届く「固定資産税の課税明細書(固定資産税納税通知書と同封)」、ご相談者様の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)をお持ちいただけますと、その場でスムーズに登録免許税や司法書士報酬の概算をお見積もりご提示できます。手元に書類が揃っていなくてもご相談可能です。
Q. 実家が未登記建物だったり、近所との共有私道がある場合も対応できますか?
はい、対応可能です。未登記建物については提携する土地家屋調査士と連携して表題登記から整え、共有私道についても名寄帳や公図を精査して漏れなく一括で名義変更を行います。
Q. 相続税がかかるかどうかの確認や申告も頼めますか?
個別具体的な相続税額の試算や申告は税理士の専門領域(専轄業務)となります。当事務所では、お客様のご相談内容をお伺いした上で相続税申告が必要と見込まれる場合、実績豊富な税理士をスムーズにご紹介し、連携して対応いたします。
Q. 平日に役所へ行ったり、事務所へ伺うのが難しい場合はどうすればいいですか?
事前のご予約により、土曜日・日曜日・祝日のご相談も柔軟に対応しております。また、太子町、たつの市、姫路市、相生市などの近隣エリアでは、ご高齢や足腰が不自由な方向けに出張相談も承っております。
Q. 遠方に住む相続人がいる場合や、遠方の不動産でも依頼できますか?
はい、問題なくご依頼いただけます。全国の役所からの戸籍請求、遺産分割協議書の郵送での持ち回り、オンライン申請による法務局への登記申請に対応しておりますので、遠方にお住まいの相続人様や遠方の不動産でも安心しておまかせください。
事務所概要・アクセス案内
事務所概要
| 代表司法書士 | 小川 卓也(兵庫県司法書士会所属) |
|---|---|
| 所在地 | 〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤 157-5 (鵤交差点を南へ約400m。道路の西沿い・JOYスポーツ様北隣 / 駐車場完備) |
| 電話番号 | 079-240-5577 |
| FAX番号 | 079-240-5578 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00(土・日・祝日は除く ※事前予約により休日も柔軟に対応) |
| 費用目安 | 相続登記の費用ページ(司法書士報酬・実費)はこちら |
| 主な対応エリア | 揖保郡太子町、たつの市(旧龍野市・新宮町・揖保川町・御津町)、姫路市(勝原区・網干区・余部区・大津区・広畑区等の西部エリア含む全域)、相生市、宍粟市、赤穂市など兵庫県南西部 ※オンライン申請などで全国どこの不動産でも対応可能です。 |
アクセスマップ(Google Map)
※カーナビでは位置がズレている場合があります。鵤の交差点の南北の通りの西沿いに事務所がありますのでご注意ください。JOYスポーツさんの北隣です。
地元の司法書士が親身になってご状況をお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。
初回相談にて「課税明細書」をご持参いただけますとスムーズに費用の概算をご提示いたします。必要に応じて税理士のご紹介も可能です。
【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く ※事前予約により休日も対応)
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤 157-5(鵤交差点南へ400m・JOYスポーツ様北隣 / 専用駐車場完備)
主な対応エリア:太子町、たつの市、姫路市(勝原区・網干区・余部区・大津区・広畑区等)、相生市、宍粟市、赤穂市
