姫路市・たつの市の不動産の名義変更

相続登記の費用は、報酬と実費を分けてご案内します

実家の土地や建物を相続するとき、気になるのは「結局、いくら必要なのか」という点ではないでしょうか。相続登記の費用は、司法書士に支払う報酬と、国に納める登録免許税、証明書の取得費などに分かれます。

当事務所の司法書士報酬

88,000円(税込)~

登録免許税・証明書取得費等の実費は別途必要です。

登記申請・遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成を含みます。相続関係や不動産の筆数等によって異なります。相続人が1名の場合や、公正証書遺言がある場合などは、上記より低額となるケースもあります。

兵庫県揖保郡太子町の司法書士小川卓也事務所では、姫路市・たつの市をはじめ、不動産の相続登記についてご相談を承っています。まずは課税明細書などを基に、ご自身の場合の費用をご相談ください。

当事務所の司法書士報酬と含まれる業務

料金を比較するときは、表示された報酬額だけでなく、含まれる業務と別途かかる実費を確認することが大切です。当事務所の相続登記費用は、次のように整理できます。

総費用 = 司法書士報酬 + 登録免許税 + 証明書取得費・郵送料等
報酬・業務範囲・実費の区分
項目 ご案内
司法書士報酬 88,000円(税込)~。実費を含む総額ではありません。
上記報酬に含まれる業務 登記申請、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成
別途必要な実費 登録免許税、戸籍等の証明書取得費、登記情報の調査費用、郵送料等
報酬が変わる条件 相続関係、不動産の筆数、申請内容等を確認して個別に見積ります。
上記より低額となる場合 相続人が1名の場合、公正証書遺言がある場合など。適用の可否と金額は個別に確認します。
戸籍収集等を依頼する場合 収集代行にも対応しています。依頼する範囲とその費用は見積り時にご確認ください。

遺産分割協議書は、相続人の間で合意した財産の分け方を記載する書類です。相続関係説明図は、亡くなった方と相続人との関係を整理した図をいいます。相続方法によって作成が必要な書類は異なります。

戸籍等をどこまでご自身で取得するか、すでに協議書があるかなどもお知らせください。書類がある場合は、そのまま利用できる内容かを確認します。

登録免許税・証明書取得費などの実費

登録免許税は登記申請に際して国へ納める税金です。司法書士への報酬とは別に必要となり、原則として相続する不動産の評価額を基に計算します。その他の実費は、取得する書類の種類と通数、請求・受取方法によって変わります。

主な実費と金額が変わる理由
実費の種類 目安・確認する内容
登録免許税 通常の相続による所有権移転登記は、原則として対象となる不動産の価額の0.4%。免税措置等は別途判定します。
戸籍謄本 通常の窓口交付は1通450円。自治体や交付方法による減額がある場合があります。
除籍・改製原戸籍謄本 1通750円。過去の戸籍をさかのぼる範囲によって必要通数が変わります。
住民票・印鑑証明書等 自治体と交付方法により異なります。下の地域別案内をご確認ください。
登記事項証明書 通常1通につき、書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円。枚数による加算がある場合があります。
評価証明書・登記情報・郵送等 取得する資料、調査件数、送付先等に応じて算出します。登記情報の閲覧と登記事項証明書の交付は別のサービスです。

登記事項証明書の手数料は法務省の登記手数料案内、戸籍等の窓口手数料はたつの市の証明書案内を参照しています。請求時には最新の案内をご確認ください。

姫路市・たつの市のコンビニ交付手数料

コンビニ交付を利用できる場合の1通あたりの手数料
証明書 姫路市 たつの市
住民票の写し 200円 300円
印鑑登録証明書 200円 300円
戸籍全部事項証明書 350円 450円
戸籍の附票の写し 200円 300円

上記は各市のコンビニ交付サービスの案内に基づきます。利用にはマイナンバーカード等の条件があり、本籍地によって事前登録が必要な場合もあります。除籍・改製原戸籍や亡くなった方の除票などは、コンビニで一式取得できません。

利用条件:姫路市のコンビニ交付/たつの市のコンビニ交付

評価関係の書類は、取得前に確認を

固定資産税の課税明細書で必要な評価額を確認できる場合もあります。評価証明書を別に取得する必要があるかは、記載内容や対象不動産を確認して判断します。評価通知書の交付や証明手数料を一律に案内することはできません。姫路市の申請様式は税務証明書等の案内で確認できます。

登録免許税の計算方法と免税措置

相続登記の税率は原則0.4%

一般的な相続による土地・建物の所有権移転登記では、不動産の価額に0.4%を掛けて税額を計算します。税率の根拠は国税庁「登録免許税の税額表」をご覧ください。相続税の申告とは別の税金なので、相続税がかからない場合でも登録免許税が必要になることがあります。

計算の基礎は、通常、登記申請年度の固定資産税評価額です。亡くなった年度の金額や、購入時の売買価格をそのまま使用するものではありません。また、課税明細書の「固定資産税の課税標準額」は住宅用地の特例等で評価額より低くなっている場合があるため、「価格」「評価額」等の欄と区別してください。

持分だけを相続する場合は、その持分に対応する価額を確認します。たとえば評価額1,000万円の不動産の2分の1を相続するなら、計算の基礎は500万円です。実際の税額は、申請の単位、免税の有無、課税価格と税額の端数処理も含めて算出します。

100万円以下の土地等に関する免税措置

2027年3月31日までの措置として、相続による所有権移転登記等について、不動産の価額が100万円以下の土地には登録免許税の免税措置があります。持分を取得する場合は、土地全体の価額に取得持分の割合を掛けた額で判定します。複数の土地は、対象となる土地ごとに確認します。

この措置は建物まで一律に免税にするものではありません。また、相続した土地の登記をしないまま取得者が亡くなった場合、その亡くなった取得者を登記名義人とするための登記にも、別の免税措置が設けられています。

適用には申請書への根拠条項の記載等が必要です。対象と要件は法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」で確認してください。免税になるのは対象の登録免許税であり、司法書士報酬や証明書取得費まで無料になるわけではありません。

遺言による取得でも、遺贈の相手が相続人かどうか等によって税率や手続が異なります。遺言書がある場合は内容を確認します。詳しい考え方は登録免許税の計算方法と費用の解説もご参照ください。

相続登記の費用計算例

次の例は、費用の仕組みを理解するための仮定に基づく計算です。個別の見積額や、すべての方に適用される確定料金ではありません。

例1:土地1筆・建物1棟、評価額の合計1,000万円

土地800万円・建物200万円を、1回の相続により全部取得し、1件で申請するものとします。免税措置は適用せず、司法書士報酬を88,000円(税込)と仮定した例です。

報酬と登録免許税を合わせた小計
項目 金額
司法書士報酬(仮定) 88,000円(税込)
登録免許税 1,000万円 × 0.4% = 40,000円
小計 128,000円 + 証明書取得費・調査費用・郵送料等

この128,000円は総額ではありません。戸籍・住民票をご自身で取得する場合も、その取得費用は別にかかります。実際の報酬と実費は、相続関係や書類の状況を確認して見積ります。

例2:評価額が異なる場合の登録免許税

土地1筆・建物1棟の所有権全部を相続し、免税対象がなく、1件で申請する場合の税額比較です。司法書士報酬とその他の実費は含みません。

登録免許税のみの比較
土地・建物の評価額 評価額合計 登録免許税
土地300万円・建物200万円 500万円 20,000円
土地800万円・建物200万円 1,000万円 40,000円
土地1,500万円・建物500万円 2,000万円 80,000円

例3:免税対象の土地を含む場合

土地A600万円・土地B60万円・建物200万円の所有権全部を相続し、1件で申請する例です。土地Bについて100万円以下の土地の免税要件を満たし、期限内に必要な記載をして申請すると仮定します。

土地Bを除いた800万円が課税対象となり、登録免許税は800万円 × 0.4% = 32,000円です。土地が2筆あるため、例1と同じ司法書士報酬になるとは限りません。ここでは税額のみを示しています。

相続登記の費用が変わる主なケース

同じ「実家の名義変更」でも、確認する戸籍や不動産の数が異なれば、手続の内容も変わります。次の事情がある場合は、見積り時にお知らせください。

  • 土地・建物が多い:不動産ごとの登記内容と評価額を確認します。自宅とは別に、私道・農地・山林等がある場合も含みます。
  • 法務局の管轄が複数:原則として管轄ごとに申請が分かれ、書類準備や送付等も増える場合があります。
  • 兄弟姉妹・甥姪の相続:相続人の範囲を確認するため、故人の親や兄弟姉妹の戸籍等も必要になることがあります。
  • 数次相続:登記前に相続人も亡くなっていると、それぞれの相続関係を整理する必要があります。
  • 住所のつながりを確認しにくい:古い除票等が取得できない場合、追加資料の検討が必要になることがあります。
  • 戸籍収集を依頼する:請求先と必要通数を調べ、依頼する作業範囲を確認します。
  • 別の手続が関係する:相続放棄、遺言書の検認、後見等が必要な場合は、登記以外の手続費用も区別して確認します。

これらは費用を確認する際の判断材料であり、一律の追加料金を定める一覧ではありません。個別の内容に応じて見積ります。関連する方は数次相続と遺産分割協議書の解説もご覧ください。

自分で相続登記をする場合との違い

相続登記はご自身で申請することもできます。司法書士へ依頼しなければ、その報酬はかかりません。一方、通常必要となる登録免許税や証明書取得費までなくなるわけではありません。

費用と作業負担の比較
比較項目 自分で申請する場合 司法書士へ依頼する場合
司法書士報酬 不要 依頼範囲に応じて必要
登録免許税 原則必要。免税要件を自分で確認 原則必要。申請内容に応じて確認
証明書取得費 必要な書類の実費がかかる 必要な書類の実費がかかる
相続人の確認・書類作成 戸籍を読み、申請書等を準備する 依頼した範囲で司法書士が対応
法務局への対応 照会や補正等に自分で対応する 申請代理の範囲で司法書士が対応
時間と手間 調査・作成・提出の時間を確保する 作業負担を減らせるが、意思確認や署名・押印等への協力は必要

相続関係が単純で時間を確保できるなら、ご自身で進める選択もあります。戸籍の読み方に迷う、相続が何代も続いている、平日に対応する時間がない場合は、依頼する範囲と費用を比較して判断してください。

見積り・初回相談のために準備するもの

費用を知るために、最初から必要書類をすべて取得する必要はありません。まずは以下の資料を、お手元にある範囲でご用意ください。

  • 固定資産税の課税明細書・納税通知書
  • 登記事項証明書、権利証など不動産が分かる資料
  • 故人と相続人の関係が分かるメモ
  • 亡くなった日や、過去の相続が未登記かどうかの情報
  • 遺言書がある場合はその内容が分かる資料
  • すでに取得している戸籍・住民票等

課税明細書には、課税されていない私道などが載っていないこともあります。「ほかにも土地があるかもしれない」という場合も、そのままお伝えください。不動産の確認と費用の見積りを分けて整理します。

問い合わせ時に分かると見積りが進みやすい情報

  1. 不動産の所在地と、おおよその土地・建物の数
  2. 相続人の人数、故人との関係
  3. 遺言書の有無、誰が取得する予定か
  4. 戸籍収集を依頼したいか
  5. 売却予定など、希望する時期があるか

分からない項目があっても構いません。登記申請に必要な書類は相続登記の必要書類一覧で確認できます。

ご相談内容を伺い、手元の資料から費用の目安を検討します。相続関係や不動産の調査によって内容が変わる場合があるため、概算と正式な見積りの前提条件もご確認ください。

相続登記の費用に関するよくある質問

88,000円だけで相続登記が完了しますか?

表示額は司法書士報酬です。登録免許税や証明書取得費等は別途必要となります。報酬自体も相続関係や不動産の筆数等によって異なります。

相続人が1人の場合、費用は変わりますか?

相続人が1人の場合は、表示している報酬額より低額となるケースがあります。ただし、相続人の確認や不動産の調査は必要です。具体的な金額は個別に見積ります。

公正証書遺言があると安くなりますか?

遺言の内容等により低額となるケースがあります。一律の割引ではないため、遺言書と不動産の内容を確認してご案内します。

戸籍を自分で集めれば費用を抑えられますか?

取得代行を依頼する範囲は変わりますが、報酬の減額が必ずあるとは限りません。取得済みの書類をお知らせください。不要な重複取得を避けるため、追加で集める前の確認がおすすめです。

課税明細書のどの金額を見ればよいですか?

通常は「価格」「評価額」等の欄を確認します。「課税標準額」「税額」とは異なります。書式が分かりにくい場合は、明細書全体を相談時にご提示ください。

土地や建物が複数あると費用は変わりますか?

評価額、調査件数、法務局の管轄、申請内容等によって変わります。建物の敷地が複数筆に分かれていることもあるため、登記上の数を確認して見積ります。

姫路市とたつの市で登録免許税の税率は違いますか?

通常の相続による所有権移転登記の基本税率は共通です。自治体名ではなく、不動産の価額や取得内容、免税措置等によって税額が変わります。証明書の交付手数料には自治体による違いがあります。

遠方の不動産でも見積りを依頼できますか?

当事務所は遠方の不動産の相続登記にも対応しています。所在地や申請先、郵送等の必要性を確認しますので、物件の場所をお知らせください。

書類がそろっていなくても費用の相談はできますか?

はい。手元の課税明細書や家族関係の情報などからご相談いただけます。資料が不足している場合は、概算に必要な確認事項をご案内します。

相続税の申告費用も含まれますか?

相続登記と相続税の申告は別の手続です。このページの料金に、税理士による相続税申告の費用は含まれません。ご希望に応じて税理士をご紹介しています。

姫路市・たつの市の相続登記費用をご相談ください

費用を判断するには、報酬だけでなく、税金・実費・依頼する作業の範囲を確認することが大切です。「まずは予算を知りたい」という方も、課税明細書などを基にご相談ください。

司法書士小川卓也事務所
代表:司法書士 小川卓也(兵庫県司法書士会所属)
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5
姫路市・たつの市・太子町を中心にご相談を承っています。
ご来所は事前予約をお願いします。

参考にした公的機関の案内

相続登記費用の具体例|たつの市の土地・建物

固定資産税評価額の合計が1,000万円の土地1筆・建物1棟について、 戸籍・住民票を依頼者ご自身で取得された場合の費用例です。

  • 不動産の所在地:たつの市
  • 対象不動産:土地1筆・建物1棟
  • 固定資産税評価額:土地・建物の合計1,000万円
  • 取得する持分:土地・建物ともに全部
  • 戸籍・住民票:依頼者ご自身で取得
  • 登録免許税:免税措置の適用なし
相続登記費用の内訳
項目 金額
司法書士報酬(税込) 登記手続・遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成を含む 88,000円
登録免許税 1,000万円 × 0.4% 40,000円
登記情報の調査 660円
登記事項証明書 980円
合計 129,640円

※上記は記載した条件での費用例です。 依頼者ご自身が負担する戸籍・住民票の取得費用は、合計に含みません。

※相続関係、不動産の数、必要な手続きなどにより費用は異なります。 個別の費用はお見積りでご案内します。