遺留分とは?相続人別の割合・計算例・請求期限をわかりやすく解説

相続・遺言の基礎知識

遺留分とは、配偶者や子など、一定の相続人に保障される最低限の遺産の取り分です。「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、遺留分を侵害された相続人は、不足する額について金銭の支払いを求められる場合があります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がなく、権利がある人も全員同じ割合ではありません。また、自動的にお金が支払われる制度でもありません。自分が対象になるか、いくら不足しているか、請求の期限はいつかを順に確認しましょう。この記事では、家族構成別の割合と計算例を使い、準備する資料や相談先まで整理します。

最初に押さえる4つのポイント

  • 配偶者・子・相続人となる父母などには遺留分があります。兄弟姉妹にはありません。
  • 遺留分の割合は、相続人の組み合わせと人数によって変わります。
  • 遺留分額と、実際に請求できる「遺留分侵害額」は別に計算します。
  • 請求には期限があり、相手に権利を行使する意思を伝える必要があります。

本記事は、2019年7月1日以降に亡くなられた方の相続を対象としています。それより前に開始した相続には、遺留分減殺請求など改正前の制度が適用されます。

遺留分とは?法定相続分との違い

相続で使われる「法定相続分」と「遺留分」は、同じものではありません。法定相続分は法律上の相続割合、遺留分は遺言や贈与があっても保護される最低限の利益です。法定相続分より少なく受け取っただけでは、遺留分が侵害されたとは限りません。

法定相続分と遺留分の違い
比較する点 法定相続分 遺留分
意味 法律で定められた相続の割合 一定の相続人に保障される最低限の利益
兄弟姉妹 相続人となる場合は割合がある 遺留分はない
遺言等との関係 遺言や遺産分割の合意で取得内容が異なることがある 侵害された場合、金銭請求が問題になる

相続人が子2人なら、各人の法定相続分は2分の1、遺留分は基礎財産の4分の1ずつです。遺言による配分に差があっても、遺留分の不足がない場合があります。

遺産分割の合意と、遺留分の請求は別の問題です

自分も合意した有効な遺産分割について、「受け取った額が遺留分より少ない」という理由だけで、当然に分け直しを求められる制度ではありません。協議にだまされて同意したなど、合意の有効性を争う場合は、遺留分とは別の検討が必要です。協議書に署名・押印する前に、不明点を確認しましょう。

根拠:民法第900条・第1042条・第1046条(e-Gov法令検索)

遺留分がある人・ない人を確認する

遺留分を計算する前に、「誰が相続人なのか」を確認します。相続人とは、亡くなった方の財産を法律上引き継ぐ立場にある人です。親族であるというだけで、全員が相続人や遺留分権利者になるわけではありません。

相続人の立場と遺留分の有無
亡くなった方との関係 遺留分 確認する条件
配偶者 あり 法律上の婚姻関係にある配偶者。内縁の配偶者は含まれない
子 あり 養子も含む。相続権を有することが前提
孫など 条件付きであり 子が先に死亡した場合など、代襲相続人となるとき
父母・祖父母 条件付きであり 子やその代襲相続人が相続人とならない場合に、親等の近い直系尊属から相続人となる
兄弟姉妹・その代襲相続人の甥姪 なし 相続人となる場合でも遺留分はない
有効な相続放棄をした人 なし その相続について、初めから相続人でなかったものとして扱われる

父母・祖父母や孫の遺留分は、相続人となる条件を満たすことが前提です。相続欠格や廃除なども影響するため、戸籍や相続放棄の有無を確認します。

兄弟姉妹が相続人になる条件や戸籍収集については、兄弟姉妹の相続人確認と戸籍収集の解説もご覧ください。なお、遺留分がないことと、遺言の有効性などについて争う余地がないことは別の問題です。

根拠:民法第887条~第890条・第939条・第1042条

家族構成別|遺留分の割合早見表

遺留分が認められる相続では、計算の基礎となる割合は、直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です。相続人が複数いる場合は、この割合に各人の法定相続分を掛けます。兄弟姉妹だけが相続人の場合は、遺留分自体がありません。

個人の遺留分の割合 = 法律で定める全体の割合 × その人の法定相続分

表の割合は、遺留分を計算する基礎財産に対する割合です。狭い画面では表を横にスクロールできます。

人数を定めた代表的な家族構成の比較
相続人の組み合わせ 各人の法定相続分 各人の遺留分
配偶者のみ 配偶者:全部 配偶者:1/2
配偶者と子2人 配偶者:1/2
子:各1/4
配偶者:1/4
子:各1/8
子2人のみ 子:各1/2 子:各1/4
配偶者と父母2人 配偶者:2/3
父母:各1/6
配偶者:1/3
父母:各1/12
父母2人のみ 父母:各1/2 父母:各1/6
配偶者と兄弟姉妹2人 配偶者:3/4
兄弟姉妹:各1/8
配偶者:3/8
兄弟姉妹:なし

子が1人なら、配偶者と子の場合の子の遺留分は4分の1、子のみなら2分の1です。子が複数なら子全体の割合を人数で分けます。配偶者と母だけが相続人の場合は、配偶者が3分の1、母が6分の1です。

配偶者と兄弟姉妹の場合に注意

配偶者の遺留分は「1/2 × 3/4 = 3/8」です。兄弟姉妹に遺留分がないからといって、その分を配偶者へ上乗せして2分の1にするわけではありません。表は父母の双方を同じくする兄弟姉妹を想定し、代襲相続、相続放棄、欠格・廃除などがない例です。

根拠:民法第900条・第901条・第1042条

遺留分の計算方法|請求額まで3段階で考える

割合だけで請求額は決まりません。「基礎財産」「個人の遺留分額」「実際の不足額」の順に計算します。

1.遺留分を算定する基礎財産を求める

基礎財産 = 相続開始時の財産価額 + 算入対象の贈与の価額 − 債務の全額

相続開始時とは亡くなった時です。預貯金や不動産を確認し、贈与は相手・時期・内容による算入条件に従って加えます。

不動産は、原則として相続開始時の時価を基準に評価します。固定資産税評価額や相続税評価額が、そのまま遺留分の計算に使う価額になるとは限りません。評価に争いがある場合は、鑑定等も含めて検討します。

2.個人の遺留分額を求める

個人の遺留分額 = 基礎財産 × その人の遺留分の割合

これは、その人に保障される遺留分の額です。既に財産を受けている場合、その全額を追加で請求できるわけではありません。

3.実際の遺留分侵害額を求める

遺留分侵害額 = 個人の遺留分額
− 請求者が受けた遺贈・特別受益に当たる贈与の価額
− 請求者が相続分に応じて取得すべき遺産の価額
+ 請求者が承継する相続債務の額

特別受益に当たる贈与とは、婚姻・養子縁組のため、または住宅購入資金など生計の資本として受けた一定の贈与です。相続による借金の負担も反映するため、受領済みの現金を引くだけでは計算できない場合があります。計算した不足額が0以下なら、その計算上は遺留分の侵害はありません。

請求する相手は、遺留分を侵害する遺言や贈与によって財産を取得した人です。相続人全員へ一律に請求するわけではありません。取得者が複数いる場合などは、民法第1047条の負担順序や限度額も確認します。

根拠:民法第1043条・第1044条・第1046条・第1047条

計算例1

財産1億円・配偶者と子2人の場合

相続開始時の財産が1億円、生前贈与と債務はなく、相続人は配偶者・長男・次男の3人とします。全財産を長男に相続させる有効な遺言があり、配偶者と次男は財産を受けない例です。

  • 基礎財産:1億円
  • 配偶者の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
  • 子1人の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円

配偶者の侵害額は2,500万円、次男は1,250万円です。全財産を取得する長男には、この例では請求する不足額がありません。

計算例2

子2人のうち、1人が4,000万円全てを取得する場合

配偶者はおらず、相続人は長男と次男の2人です。財産4,000万円、生前贈与・債務なし、有効な遺言により長男が全財産を取得し、次男は何も受けないとします。

次男の侵害額:4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円

法定相続分に当たる2,000万円を、そのまま遺留分として請求できるわけではありません。

計算例3

請求する子が、遺言で400万円を受ける場合

相続人は子2人のみ、財産6,000万円、生前贈与・債務なしとします。有効な遺言で長男に5,600万円、次男に400万円を相続させ、他に取得する財産はない例です。

  • 次男の遺留分額:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
  • 次男の侵害額:1,500万円 − 400万円 = 1,100万円

遺留分額と追加の請求額は異なります。受領済み・取得予定の財産を確認しましょう。

上記は制度の理解のための架空例です。評価額の争い、複数の贈与、債務、相続放棄などがある場合は、同じ計算だけで結論を出せません。

生前贈与はどこまで遺留分の計算に含まれる?

生前に財産を渡しても遺留分の対象になる場合があります。全ての贈与を算入するのではなく、相手が相続人かどうかで整理します。

基礎財産に加える生前贈与の原則と例外
贈与の相手 原則的な期間・対象 期間外の贈与
相続人 相続開始前10年間の、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与 贈与当時、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合等は、期間外でも算入が問題になる
相続人以外 相続開始前1年間にした贈与 同様に、当事者双方の認識による例外がある

住宅購入資金や開業資金の援助は、生計の資本に当たるかを確認します。名目だけでなく、金額・目的・当時の事情によって判断するため、通常の生活費の援助まで全て当然に加えるわけではありません。

また、基礎財産への算入期間と、請求者自身が受けた特別受益を侵害額から控除する取扱いは別の問題です。「自分が10年以上前に受けた贈与だから、請求額の計算にも一切関係しない」と決めつけないようにしましょう。

贈与契約書、振込記録、登記記録、贈与当時の事情が分かる資料を整理しておくと確認しやすくなります。不動産を贈与する際の登記や費用等は、不動産の生前贈与に関する手続きと注意点をご参照ください。個別の税務判断は税理士に確認します。

根拠:民法第903条・第1044条・第1046条

遺留分侵害額請求の期限|「知ってから1年」と「相続開始から10年」

遺留分侵害額請求には、起算点が異なる2つの期間があります。相続開始は、原則として亡くなった時です。「10年以内ならいつでも請求できる」という意味ではありません。

権利行使について確認する2つの期間
期間 いつから数えるか 注意点
1年 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時 1年間行使しないと消滅時効にかかる。死亡日から一律に数えるわけではない
10年 相続開始の時 侵害を知らなくても進む期間制限。一般に除斥期間と解される

侵害を知ってから1年が過ぎていれば、「相続開始からまだ10年たっていない」という理由だけでは請求できません。反対に、侵害を知ってから1年未満でも、相続開始から10年という制限を確認する必要があります。

死亡日と、遺言・贈与の内容を知った日は異なる場合があります。資料の受領日や知った内容も記録してください。起算点は争いになることがあるため、早めに弁護士へ確認しましょう。

調停の申立てだけでは、相手への意思表示になりません

期限について見落としたくないこと

裁判所は、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手への権利行使の意思表示にならないと説明しています。申立てとは別に、内容証明郵便等で意思表示をする必要があります。

内容証明郵便は通知内容を証明する方法です。意思表示は原則として相手に到達して効力を生じるため、通知の相手・内容・到達の証拠も重要です。期限直前の発送では間に合わないおそれがあるので、弁護士と方法を確認してください。

専門家に相談したり、相談予約を入れたりしただけでは、相手への権利行使は完了しません。また、権利行使によって生じる金銭債権には別途、債権の消滅時効が問題になります。請求した後も支払いの問題を放置しないことが大切です。

根拠:民法第97条・第166条・第1048条/裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

侵害が疑われるときは、期限の確認を先に進める

侵害が疑われる場合は事実関係を整理します。ただし、資料が全てそろうまで相談を待つ必要はありません。期限が気になる場合は、手元の情報で弁護士へ相談してください。

  1. 期限と必要な通知を確認する 死亡日や、遺言・贈与の内容を知った日を弁護士へ伝え、必要な権利行使を確認します。
  2. 相続人と遺言を確認する 家族関係、戸籍、相続放棄の有無、遺言の内容と種類を整理します。
  3. 財産・贈与・債務を整理する 不動産、預貯金、借入れ、贈与、自分が既に取得した財産を確認します。
  4. 請求額と解決方法を検討する 協議で解決できない場合は、遺留分侵害額の請求調停や民事訴訟等を検討します。

相談時に役立つ資料

  • 遺言書の写し、戸籍、相続人の関係が分かるメモ
  • 預貯金の残高・取引、不動産の登記事項証明書などの財産資料
  • 贈与契約書、振込記録、借入れ・債務の資料
  • 自分が既に受けた財産や取得予定の財産の記録
  • 死亡日、遺言や贈与の内容を知った日、相手とのやり取りの記録

全てが相談前に必須という一覧ではありません。裁判所の手続で提出する書類は、申立先に確認します。

司法書士・弁護士・税理士の役割を分ける

相談の目的に合う専門家を選ぶ
相談したいこと 主な相談先
相続登記、登記に必要な戸籍・書類、遺言作成の準備 司法書士等。依頼する業務の範囲を確認
遺留分を巡る争い、相手との代理交渉、調停・訴訟の代理対応 弁護士への相談を中心に検討
個別の相続税・贈与税の申告、財産を移す際の税務判断 税理士

司法書士の裁判所提出書類作成と、当事者に代わる調停・交渉の代理は別の業務です。認定司法書士には、訴額140万円以下の簡易裁判所の訴訟代理や、紛争の目的の価額が140万円以下の一定の裁判外和解代理等の業務がありますが、家庭裁判所の調停代理とは異なります。

相続登記も進める場合は、相続登記の必要書類一覧で登記用の準備を確認できます。遺留分請求の資料とは、目的や必要な範囲が異なります。

参照:司法書士法第3条/日本司法書士会連合会「司法書士の業務」

遺言を作る前に考えたい、遺留分への備え

自宅を配偶者へ、事業用不動産を後継者へ残す希望がある場合も、他の相続人の遺留分と支払原資を一緒に検討します。

  • 相続人を確認する:前婚の子、養子、代襲相続などを含めて、権利者の見落としを防ぎます。
  • 財産と贈与の記録を残す:不動産、預貯金、債務、過去の資金援助を整理します。
  • 取得内容と支払原資を考える:不動産に偏った配分では、金銭請求への備えも必要です。
  • 遺言の方式と内容を検討する:書き方だけでなく、遺留分、財産の特定、税務への影響を確認します。

付言事項で配分の理由や家族への思いを伝えることはできますが、それだけで遺留分の権利がなくなるわけではありません。公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する可能性は残ります。

遺言と相続登記の準備を、今のご希望から整理しませんか

司法書士小川卓也事務所では、太子町・姫路市・たつの市などの方の遺言作成支援、相続登記のご相談を承っています。財産の内容や引継ぎのご希望を伺い、依頼する手続きの範囲を確認します。

遺言・相続登記の相談を予約する

遺言の方式や支援内容は、公正証書遺言の費用・必要書類・作成支援をご覧ください。既に遺留分の請求や争いがある場合は、弁護士への相談を優先してください。

遺留分についてよくある質問

兄弟姉妹や甥・姪にも遺留分はありますか?

ありません。相続人として法定相続分を持つ場合でも、遺留分とは別です。遺言の有効性等は別途確認します。

全財産を長男に渡す遺言があれば、他の子は何も請求できませんか?

他の子が相続人で遺留分に不足があれば、金銭請求が問題になります。既に受けた贈与等も確認するため、遺言の文言だけで金額は決まりません。

遺留分を侵害する遺言は無効になりますか?

侵害することだけを理由に、遺言全体が当然に無効になるわけではありません。現行制度では不足額の金銭請求が基本です。方式違反や遺言能力などによる無効の問題とは区別します。

何もしなくても、遺留分相当額が振り込まれますか?

自動的には支払われません。相手への意思表示と、支払いに至るまでの対応が必要です。自主的に配慮してもらえると決めつけず、期限を確認します。

生前贈与した財産は全て対象になりますか?

全てではありません。贈与の相手、時期、目的、当事者の認識などで取扱いが異なります。生前贈与の算入条件を確認し、契約書や送金記録を整理してください。

現金の代わりに不動産を渡すことはできますか?

金銭で支払うのが基本ですが、当事者の合意による別の財産での清算は検討できます。一方的に代替財産を渡せば済むわけではありません。登記や税金も関係するため、合意内容を専門家と確認します。

支払うお金がなければ、必ず自宅を売ることになりますか?

売却が必須とは限りません。資金調達や、合意による分割払い等を検討する場合があります。受遺者・受贈者の請求により、裁判所が支払いの全部または一部について相当の期限を与える制度もありますが、自動的に延期されるわけではありません。

亡くなってから1年経っていたら、もう請求できませんか?

1年の起算点は死亡日と常に一致するわけではありません。一方、相続開始から10年という別の制限もあります。2つの期間の説明を確認し、日付と事情を弁護士に伝えてください。

遺留分の放棄と相続放棄は同じですか?

家庭裁判所で行う相続放棄は、財産も借金も引き継がず、初めから相続人でなかったものと扱われる手続です。遺産分割で財産を受け取らないこととは異なります。遺留分を放棄しても、それだけで相続人の地位は失いません。生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後はこの許可手続によらず、請求権の放棄・和解等を検討します。

相談先は司法書士ですか、弁護士ですか?

相続登記や遺言作成の準備は司法書士等へ、遺留分を巡る争いや代理交渉は弁護士への相談を中心に考えます。相談先の業務範囲を確認し、期限が迫っていることが分かれば最初に伝えてください。

根拠:民法第1046条~第1049条/裁判所「遺留分放棄の許可」

まず確認する3つのことと、相続手続きの相談案内

  1. 自分は遺留分権利者か:家族関係と相続人の範囲を確認する。
  2. 何を受けて、どこに不足があるか:財産・贈与・債務を整理する。
  3. いつ知り、いつ権利行使するか:資料集めと並行して、期限と通知を確認する。

不足額は家族構成・贈与・取得内容で変わります。争いや請求期限の問題は、資料を集めながら弁護士へ早めに相談しましょう。

太子町・姫路市・たつの市の相続登記・遺言のご相談

司法書士小川卓也事務所では、相続による不動産の名義変更や遺言作成の準備を支援しています。お手元の遺言書や不動産の資料、家族関係のメモなどをご用意いただくと、ご相談内容を整理しやすくなります。

電話受付:平日9:00~17:00(土日・祝日を除く)。来所は事前予約をお願いします。相続登記の報酬・実費は相続登記の費用ページで確認できます。これは遺留分紛争対応の費用案内ではありません。

相談をお受けする事務所

司法書士小川卓也事務所
代表:司法書士 小川 卓也(兵庫県司法書士会所属)
所在地:〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5

相続登記・遺言作成支援の取扱内容は、事務所のご案内でもご確認いただけます。

参考資料・制度の確認日

制度・資料確認日:2026年10月12日。本記事は一般的な制度の説明です。個別の請求額、期限、遺言の有効性等は、資料と事情を確認したうえで判断します。