【司法書士警告】姫路で不動産の共有相続は危険?問題点と正しい分け方
実家を「とりあえず共有名義」に
しようとしていませんか?
「誰が継ぐか決まらないから、兄弟3人で平等に分けておこう」
その選択が、将来ご家族に取り返しのつかないトラブルを招きます。
手遅れになる前に、専門家と一緒に正しい遺産分割を見つけましょう。
遺産分割の話し合い、
先送りしていませんか?
- 「姫路市内の実家、誰も住まないけど売るのも忍びないから、とりあえず兄弟で共有にしておこう」
- 「現金が少なくて平等に分けられないから、不動産を分けるしかない」
不動産の「共有名義」は一見平等で平和的な解決に見えますが、実は法律の専門家が避けた方が良いと考える危険な方法です。
専門家が注意!不動産を共有相続する
「3つの問題点」
1. 全員の同意がなければ「売却」も「修繕」もできない
共有名義の不動産を売却したり、建て替えたりするには(法律用語で「変更行為」と呼びます)、共有者全員の同意と実印が不可欠です。
もし将来、「維持費がかかるから売りたい」と思っても、兄弟の一人が「実家を残したい」「売却額に納得がいかない」と反対すれば、永遠に売却できず、固定資産税だけを払い続ける不良資産となってしまいます。
2. 固定資産税や管理費用の「負担」で揉める
不動産を所有していると、毎年の固定資産税のほか、屋根の修繕費や草刈り費用などが発生します。共有名義の場合、代表者宛てに納税通知書が届きますが、他の共有者が「自分は住んでいないから払いたくない」と支払いを拒否し、深刻な親族間トラブルに発展するケースが播磨地域でも頻発しています。
3. 次世代(子どもたち)に負の遺産を残す
これが最大のリスクです。共有者である兄弟の誰かが亡くなると、その権利(持分)は配偶者や子どもたち(甥や姪)へ相続されます(数次相続)。数十年後には「顔も名前も知らない親戚数十人による共有状態」となり、話し合いすら不可能になります。
共有を避けるための「正しい遺産分割」の方法
不動産は「単独名義(一人だけの所有)」にするのが鉄則です。不平等を防ぎつつ、単独名義にするためには主に以下の2つの方法があります。
1 代償分割(だいしょうぶんかつ)
長男など特定の1人が不動産を相続する代わりに、その人が自分のポケットマネーから、他の兄弟へ見合いの現金(代償金)を支払う方法です。
注意点:相続する人に、代償金を支払うだけの資金力が必要です。
2 換価分割(かんかぶんかつ)
誰も住む予定がない場合、不動産を売却して現金化し、その現金を法定相続分に応じて兄弟で分ける方法です。
注意点:売却手続きの手間や、譲渡所得税などの税金が発生する場合があります。
※どの方法がご家族にとって最適かは、不動産の評価額やご家族の状況によって異なります。専門家が客観的な立場でアドバイスいたします。
【すでに共有名義にしてしまっている場合】
解決への糸口はあります
過去の相続で既に共有名義にしてしまった方も、諦める必要はありません。
権利がさらに細分化する前に、以下のような法的手続きによる解消が可能です。
-
自分の持分を他の共有者へ買い取ってもらう(持分売買)
話し合いが可能な場合、自身の権利を他の兄弟に適正価格で買い取ってもらい、共有関係から抜け出す方法です。 -
自分の持分だけを放棄する(持分放棄)
お金はいらないからとにかく関わりたくない場合、持分を放棄し、他の共有者に権利を帰属させることができます。(※贈与税が発生する可能性があります) -
共有物分割請求訴訟
話し合いがまとまらない場合、裁判所を介して法的に共有状態を解消する手続きです。
姫路周辺の不動産相続は、
地域密着の司法書士にお任せください
私たち司法書士は、不動産登記のプロフェッショナルです。姫路・たつの・太子町を中心とした播磨地域の不動産事情(農地や駐車場のない貸家など)に精通しており、将来を見据えた最善の遺産分割をご提案します。
- ご家族ごとの事情に合わせた「最適な分け方」のご提案
- 煩雑な戸籍謄本の収集代行
- 法的に完璧な「遺産分割協議書」の作成
- 神戸地方法務局姫路支局などへの登記申請手続き代行
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