太子町・姫路市・たつの市で戸籍を集める方へ|改製原戸籍・除籍謄本の違いと取得方法
戸籍の種類と、相続に必要な証明書を整理しましょう
姫路市・たつの市で相続の準備を始め、「戸籍謄本のほかに改製原戸籍も必要と言われた」「どの役所で請求すればよいか分からない」と戸惑っていませんか。
戸籍は、証明する人の範囲と、戸籍の状態・作られた経緯によって呼び方が変わります。現在の戸籍だけでは確認できない親子関係などを調べるため、除籍謄本や改製原戸籍が必要になることがあります。
太子町の司法書士小川卓也事務所では、姫路市・たつの市などの相続登記について、戸籍収集から手続きを支援しています。
戸籍謄本・抄本・除籍・改製原戸籍の違い
まずは、相続の準備で目にする証明書を一覧で確認しましょう。表は横にスクロールできます。
| 名称 | 何を証明するか | 主な用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本 戸籍全部事項証明書 |
その戸籍に記載されている全員の身分事項 | 親子・夫婦関係や死亡の記載などの確認 | 別の戸籍に移った親族や、改製時に引き継がれなかった記載までは網羅しません。 |
| 戸籍抄本 戸籍個人事項証明書 |
その戸籍に記載されている特定の人の身分事項 | 特定の人について証明が必要な手続き | 対象者は請求者本人に限りません。謄本が必要な手続きの代用になるとは限りません。 |
| 除籍謄本 除籍全部事項証明書 |
全員が死亡・婚姻・転籍などで抜けた戸籍の記録 | 過去の身分関係や相続関係の確認 | 一人が死亡しただけで、戸籍全体が必ず除籍になるわけではありません。 |
| 改製原戸籍謄本 | 制度や様式の変更により作り替えられる前の戸籍の記録 | 新しい戸籍に移されなかった人や事項の確認 | これだけで出生から死亡までをすべて証明できるとは限りません。 |
| 戸籍の附票の写し | その戸籍に在籍していた期間の住所の記録 | 不動産登記などで住所のつながりを確認 | 身分関係を証明する戸籍謄本とは別の資料です。古い住所には以前の附票が必要な場合があります。 |
「謄本・抄本」は証明する人の範囲の違いです。一方、現在の戸籍・除籍・改製原戸籍は、戸籍の状態や改製との関係による区別です。電子化された戸籍では、謄本に相当するものを全部事項証明書、抄本に相当するものを個人事項証明書と呼びます。
本籍・住所・筆頭者は、それぞれ別のものです
戸籍は、出生、婚姻、親子関係などの身分関係を記録するものです。生活の拠点である住所を記録する住民票とは、役割が異なります。
- 本籍:戸籍を置いている場所。今住んでいる住所と同じとは限りません。
- 筆頭者:戸籍の最初に記載される人。住民票の世帯主や、相続の代表者という意味ではありません。
- 戸籍に記載される人:同居している家族全員や、親族全員とは一致しません。
請求書には本籍と筆頭者を書くため、手元に以前取得した戸籍があれば確認しておくと役立ちます。本籍が不明な場合は、本籍・筆頭者を記載した住民票を取得する方法もあります。本人以外の資料を請求するときは、請求できる資格も確認してください。
改製原戸籍とは?現在の戸籍だけでは足りない理由
改製原戸籍は「かいせいげんこせき」と読み、実務では「はらこせき」と呼ぶこともあります。法令に基づく様式変更やコンピュータ化により、戸籍を新しく作り替える前の記録です。
本籍を移す「転籍」と、戸籍の形式を作り替える「改製」は別のものです。また、コンピュータ化は全国で同じ日に行われたわけではありません。紙か手書きかという見た目だけで、戸籍の種類を判断しないことが大切です。
改製前に戸籍を抜けた人の記載が残ることがあります
改製では、以前の戸籍の記載がすべて新しい戸籍へ引き継がれるわけではありません。改製前に婚姻や死亡などで除籍された人は、新しい戸籍に記載されないことがあります。
説明のための例:婚姻した子がいる場合
父の戸籍にいた子が婚姻して別の戸籍へ移り、その後、父の戸籍がコンピュータ化されたとします。新しい戸籍だけを見ると、その子の記載が見当たらないことがあります。
そこで改製前の戸籍も確認し、親子関係をつなげて調べます。現在の戸籍に名前がないことだけで、「子はいない」と判断することはできません。
姫路市の公式FAQでも、改製前に除籍された人を確認する際は以前の戸籍が必要になることや、旧市町で改製時期が異なることを案内しています。
相続で「出生から死亡まで」の戸籍を集める意味
相続人を確認するときは、亡くなった方の婚姻、子、養子縁組などを戸籍から確認します。そのため、現在の戸籍から以前の戸籍へさかのぼり、記録をつなげる作業が必要になります。
「出生から死亡まで」は、一枚の特別な証明書の名前ではありません。婚姻、転籍、改製などに応じて、複数の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を組み合わせることがあります。
- 提出先に、誰のどの範囲の戸籍が必要か確認する。
- 亡くなった方の最後の戸籍など、分かるところから取得する。
- 転籍・改製・従前戸籍等の記載を確認し、必要な過去の戸籍へ進む。
- 求められた期間や親族関係に抜けがないか確認する。
必要通数は人によって異なります。各種類を一通ずつ取れば終わるとは限りません。また、遺言の有無、手続きの種類、相続人との続柄によって、正式に提出する書類の範囲は変わります。
登記の添付書類については、相続登記の必要書類の解説をご覧ください。
戸籍はどこで取得する?4つの請求方法
まず「必要な証明書が何か」と「誰が請求するか」を確認すると、利用できる方法を絞れます。
| 方法 | 主な対象 | 利用条件・注意点 |
|---|---|---|
| 本籍地の窓口 | 戸籍・除籍・改製原戸籍・附票など | 請求資格と本人確認が必要。代理人の場合は委任状などを確認します。 |
| 本籍地への郵送 | 戸籍・除籍・改製原戸籍・附票など | 請求書、本人確認資料の写し、手数料、返信用封筒等を準備。往復の郵送期間も必要です。 |
| 広域交付 | 戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本など | 対象となる本人等が窓口へ来庁。顔写真付き本人確認書類が必要。対象外の戸籍もあります。 |
| コンビニ交付 | 対応自治体の現在の戸籍全部・個人事項証明書、附票など | マイナンバーカード等の利用条件があります。除籍・改製原戸籍は取得できません。 |
広域交付は、遠方の本籍地の戸籍を近くの窓口で請求する制度です
対象は、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。請求できる人自身が、顔写真付きの本人確認書類を持って窓口へ出向きます。郵送や委任状による代理請求はできません。
戸籍抄本・個人事項証明書や戸籍の附票は対象外です。古い戸籍でも改製原戸籍謄本が対象になる一方、コンピュータ化されていない一部の戸籍等は対象外となります。即日ですべて交付されるとは限りません。
兄弟姉妹という関係だけでは請求対象になりません。ただし、本人や父母などが記載された戸籍に兄弟姉妹も載っている場合は、その戸籍を取得できることがあります。「兄弟姉妹の名前がある戸籍はすべて不可」という意味ではありません。
参考:姫路市「戸籍の広域交付」、たつの市「戸籍制度の改正・広域交付」
広域交付が使えない場合は、本籍地への請求を検討します
兄弟姉妹の相続手続きなどで戸籍が必要な場合、本籍地への通常請求では、具体的な利用目的や相続関係を示す資料により請求できることがあります。親族という理由だけで、誰の戸籍でも取れるわけではありません。
代理請求や郵送を利用する場合も、通常請求の要件に従います。司法書士による職務上請求は、受任した業務に必要な範囲で行うものであり、広域交付の代理利用とは異なります。
郵送の準備は、姫路市の郵送請求案内、たつの市の戸籍謄抄本等郵送申請手続で確認できます。
姫路市・たつの市の取得窓口と手数料
戸籍の基本制度は全国共通です。一方、受付窓口やコンビニ交付の料金・利用時間は自治体で異なります。本籍地への請求か、広域交付かも伝えて確認しましょう。
| 自治体 | 窓口・問い合わせ先 | 窓口等の手数料 | コンビニ交付 |
|---|---|---|---|
| 姫路市 | 証明交付センター(市役所本庁舎1階)、駅前市役所、各地域事務所・支所等。広域交付の受付条件は公式案内を確認してください。 | 広域交付の戸籍全部事項証明書:450円 除籍・改製原戸籍謄本:各750円 |
戸籍全部・個人事項証明書:350円 除籍・改製原戸籍は対象外 |
| たつの市 | 本庁市民課、各総合支所地域振興課。市民課:0791-64-3147。広域交付の受付についても来庁前に確認できます。 | 戸籍謄本・抄本:各450円 除籍・改製原戸籍謄本:各750円 |
戸籍全部・個人事項証明書:450円 除籍・改製原戸籍は対象外 |
窓口・料金の確認先:姫路市の広域交付案内、たつの市の戸籍謄抄本等交付手続
コンビニ交付は、本籍地と住所地の組み合わせも確認
両市とも、その市に本籍がある人が対象です。本籍地と住所地が同じ市なら戸籍の利用登録は不要ですが、市外に住んでいる場合は事前の利用登録が必要です。取得範囲は本人や同じ戸籍の人で、親族なら誰でも取得できる仕組みではありません。
姫路市の利用時間は原則6時30分~23時、たつの市の戸籍証明書は平日9時~17時です。年末年始やメンテナンス等の取扱いは各市の案内をご確認ください。
たつの市のコンビニ交付の手数料減額は、2026年6月30日で終了しています。現在の戸籍証明書は450円です。姫路市の350円と混同しないようにしましょう。
参考:姫路市「コンビニ交付サービス」、たつの市「証明書コンビニ交付サービス」
上記は証明書の交付手数料です。郵送では郵送料や定額小為替の発行料金等が別途かかる場合があり、司法書士に依頼する場合の報酬とも別です。
取得前に確認しておきたいこと
- 相続登記・預金の解約など、何の手続きに使うか
- 誰の戸籍が必要で、請求者とはどのような関係か
- 本籍と筆頭者が分かるか
- 出生から死亡までなど、必要な期間を指定されているか
- 既に取得した戸籍や、提出先の案内があるか
- 利用する請求方法に合った本人確認資料があるか
窓口では「父の相続登記に使う、出生から死亡までの戸籍を集めたい」など、対象者と目的を具体的に伝えると確認が進みやすくなります。必要範囲がまだ分からない場合は、先に提出先や司法書士に相談しましょう。
最近、死亡届や婚姻届などを提出した場合は、そのことも伝えてください。届出の内容が証明書に反映されるまで時間がかかる場合があります。
戸籍収集で困りやすいケース
転籍が多い・古い文字を読み取りにくい
以前の本籍地や改製の記載をたどり、必要な戸籍を順に確認します。読めない文字を推測で埋めると、別の戸籍を請求する原因になります。取得済みの証明書をまとめ、分からない箇所を示して相談してください。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる
亡くなった方の戸籍だけでなく、親や先に亡くなった兄弟姉妹などの記録が必要になる場合があります。広域交付で集められる範囲にも限りがあるため、家族関係を先に整理することが大切です。
廃棄・焼失等で戸籍を取得できない
古い戸籍が必ず残っているとは限りません。保管自治体に取得できない理由と発行可能な証明を確認し、その結果を提出先へ伝えます。代わりの資料や追加説明が必要になることがあるため、特定の証明書だけで必ず足りるとは判断しないでください。
相続の戸籍収集を司法書士に相談するには
当事務所では、相続登記に伴う戸籍収集、相続関係の確認、遺産分割協議書の作成、登記申請を支援しています。「途中まで集めたが次が分からない」「仕事で窓口へ行きにくい」といった状況も、相談時にお伝えください。
依頼する業務と費用は、手続きの内容や戸籍の収集状況を確認してご案内します。戸籍収集だけの依頼や、取得済み資料を利用する場合の取扱いは、お問い合わせください。
複数の金融機関などで相続手続きをする場合は、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を利用できることもあります。ただし、一覧図の申出時には戸籍等による確認が必要で、最初の戸籍収集がなくなる制度ではありません。
戸籍・改製原戸籍のよくある質問
改製原戸籍と除籍謄本は同じですか?
作られる経緯が違います。全員が抜けた戸籍と、改製前の戸籍を区別して考えましょう。相続では両方が必要な場合がありますが、名称だけで必要範囲は決まりません。
現在の戸籍に、亡くなった方の子ども全員が載っていますか?
必ずしも載っていません。改製前に婚姻などで除籍された子が、新しい戸籍に記載されないことがあります。以前の戸籍もつなげて確認します。
死亡した人の戸籍は必ず除籍謄本になりますか?
いいえ。同じ戸籍に配偶者などが残っていれば、その人の死亡が記載された現在の戸籍を取得する場合があります。一人の除籍と、戸籍全体の除籍は別です。
改製原戸籍はコンビニで取得できますか?
姫路市・たつの市とも、改製原戸籍はコンビニ交付の対象外です。本籍地への窓口・郵送請求や、条件に合う場合の広域交付を検討してください。
本籍が遠方でも、近くの窓口で請求できますか?
広域交付の対象となる証明書・請求者であれば可能です。附票や個人事項証明書などは対象外ですので、必要な証明書を確認してから窓口へお越しください。
兄弟姉妹の戸籍は広域交付で請求できますか?
兄弟姉妹という関係だけでは対象になりません。ただし、本人や父母等が記載されている戸籍を請求できる場合はあります。別の戸籍へ移った兄弟姉妹の記録は、本籍地への通常請求などを確認します。
戸籍に有効期限はありますか?
すべての用途に共通する一律の期限はありません。ただし、提出先が発行後の期間を指定したり、死亡後の発行などを求めたりする場合があります。手元の戸籍を使えるか、取り直す前に確認しましょう。
出生から死亡までの戸籍は何通必要ですか?
婚姻、転籍、改製などの経緯によって異なります。種類ごとに一通ずつ取るのではなく、必要な期間の記録がつながっているかを確認します。
古い戸籍が取得できないと、相続手続きはできませんか?
取得できないことだけで、直ちに手続きが不可能になるとは限りません。自治体の回答や残っている戸籍を整理し、提出先に必要な代替資料を確認します。
書類が全部そろっていなくても相談できますか?
相続手続きに必要な戸籍をこれから集める段階でも、ご相談ください。手元の戸籍、家族関係のメモ、提出先からの案内があれば、相談時にお持ちいただくと確認に役立ちます。
姫路市・たつの市の相続に伴う戸籍収集のご相談
戸籍は「どの種類を何通取るか」よりも、何の手続きで、誰のどの関係を証明するかから整理すると集めやすくなります。迷ったときは、手元の資料から一緒に確認しましょう。
司法書士小川卓也事務所は、兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5に所在します。来所をご希望の場合は、事前にご予約ください。


