公正証書遺言のデジタル化|オンライン作成の条件・必要な準備
公正証書遺言を含む公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されました。指定を受けた公証人が作成する原本は原則として電子データになり、条件を満たせばウェブ会議によるリモート作成も利用できます。ただし、原本が電子化されることと、誰でも自宅から作成できることは別です。遺言では、公証人が本人確認や意思の確認などを慎重に判断し、証人の立会いも必要です。この記事では、対面・出張との違い、リモート利用の条件、機材・書類・費用の確認点を整理します。
先に押さえたい3つのポイント
- 原本の電子化は、対面で作成する場合にも関係します。
- リモート作成には、公証人の判断と所定の準備が必要です。
- パソコンが苦手な方は、対面・出張も含めて方法を検討できます。
公正証書遺言のデジタル化で変わったこと
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認して作成する遺言です。今回のデジタル化は、作成の依頼から原本の保存、証明書の交付までの手続きを見直すものです。遺言の内容を本人が決め、公証人が確認するという基本は変わりません。
| 項目 | 従来 | デジタル化後 |
|---|---|---|
| 原本 | 紙で作成・保管 | 原則、PDF形式の電子データで作成・保存 |
| 正式な作成依頼 | 書面による手続き | 所定の電子署名を付したオンラインでの嘱託も可能 |
| 作成時の面談 | 公証役場や出張先で対面 | 対面・出張に加え、条件を満たす場合はウェブ会議 |
| 内容の確認後 | 紙への署名・押印 | 通常は電子サイン。公証人は電子署名も付与 |
| 証明書の受取り | 紙の正本・謄本 | 紙の書面または電子データでの交付が可能 |
参考:日本公証人連合会「公正証書のデジタル化」、同「リモート方式の申込み」
電子原本でも、対面で作成することがあります
原本の形式と、遺言者が公証人と面談する方法は別の問題です。公証役場で直接会いながら、電子原本を作成することもあります。「電子化されたので来所できなくなった」「紙の書面を受け取れない」と考える必要はありません。
電子データでの作成が困難な事情がある場合には、紙で原本を作成する例外もあります。ただし、紙か電子かを希望だけで自由に選べる仕組みではありません。詳しくは日本公証人連合会の公正証書Q&A・Q5をご確認ください。
公正証書遺言をリモートで作成できる条件
リモート方式では、公証人と列席者が映像・音声で互いの状況を確認しながら手続きを進めます。一般的な利用要件は、作成を依頼する人の申出、必要な範囲でほかの依頼人に異議がないこと、公証人が利用を相当と認めることです。証人・通訳人だけがウェブ会議で参加する場合には、異議に関する要件に例外があります。
遺言は本人の意思が重要なため、利用の必要性に加え、本人確認、真意、遺言能力を適切に確認できるかが慎重に判断されます。外出が難しくても、それだけで利用が決まるわけではありません。機材操作が難しい場合も、リモート方式が適さないと判断されることがあります。
機材を購入する前に、利用できるか相談しましょう
まず本人の状況と希望を伝え、作成方法を確認します。事前に利用できると判断されても、当日の状況によってリモート手続きが取り止めになる場合があります。
対面・出張・リモートは、どう選ぶ?
大切なのは、遺言者本人が内容を理解し、落ち着いて意思を伝えられる方法を選ぶことです。移動の負担だけでなく、操作の負担や面談場所も比較しましょう。公証人の出張は、デジタル化前から利用されていた方法です。
| 確認点 | 公証役場で対面 | 公証人の出張 | リモート |
|---|---|---|---|
| 本人の場所 | 公証役場 | 自宅・病院・施設等 | ウェブ会議に参加する場所 |
| 主な確認点 | 来所できるか | 出張と面談場所の調整 | 公証人の判断・機材操作・通信環境 |
| 自分で用意する機材 | 自宅用のリモート機材は不要 | 作成時の機材等は公証人と調整 | 所定のパソコン・電子サイン用機材等 |
| 費用の確認 | 手数料・交付費用等 | 手数料の加算、日当・交通費等も確認 | 手数料に加え、機材等の費用も確認 |
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言のメリット・出張」、同「リモート方式の機材」、同「作成手数料」
状況別に考える、方法選びの例
外出できるが、パソコン操作が不安
自宅でリモート機材をそろえる前に、公証役場での対面作成を検討します。電子原本になるからといって、本人が自宅でパソコンを使う必要があるわけではありません。
病院・施設にいて、外出が難しい
本人の体調、面会の可否、静かに面談できる場所を整理し、出張とリモートの両方を相談します。施設内で使える通信環境や機材も、事前に確認すると比較しやすくなります。
以前に紙の公正証書遺言を作成した
電子化だけを理由に作り直す必要はありません。家族構成や財産、残したい相手が変わったかを確認し、内容の見直しが必要か考えましょう。紙の原本は引き続き公証役場で保管されます。
証人・機材・書類について準備すること
証人は、電子化後も必要です
公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、通常は2人で作成します。未成年者、推定相続人、財産を遺贈される人、その配偶者や直系血族などは証人になれません。子や配偶者が当然に証人を務められるとは考えず、候補者の資格を確認してください。
家族や司法書士が準備を手伝っても、本人の代わりに遺言することはできません。証人の手配が難しい場合は、公証役場や作成支援を依頼する専門家へ相談できます。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成」、同「遺言」Q5
リモートには、スマートフォン以外の準備が必要です
2026年10月12日に確認した日本公証人連合会の案内では、次の機材等が必要です。スマートフォンやタブレット型PCは、リモート作成には使用できないとされています。
- パソコンと、カメラ・マイク・スピーカー
- 電子サイン用のタッチ入力対応ディスプレイ、またはペンタブレットとタッチペン
- そのパソコンで送受信できるメールアドレス
- 映像・音声と書面の確認に支障のない通信環境
電子サインは、通常、画面上にタッチペン等で署名する操作です。一方、オンラインの嘱託に使う電子署名は、電子証明書を用いる別の手続きです。対応OS等の掲載条件には2025年10月時点のものもあるため、実際の利用前に公証役場へ最新の対応環境を確認しましょう。
リモートでも、書類を郵送する方法があります
日本公証人連合会の案内では、紙の作成嘱託書に実印を押し、印鑑登録証明書とともに郵送等で提出する方法と、PDFの嘱託書に所定の電子署名を付けてメール等で提出する方法が示されています。リモート面談を利用することと、すべての準備をオンラインで行うことは別です。
いずれの場合も、顔写真付き公的身分証明書の写しを事前に送り、ウェブ会議で原本を提示する手続きが案内されています。本人確認書類の送付先・提出方法は、公証役場からの案内に従ってください。
相談前は、希望と手元の資料を整理しましょう
一般的な資料として、本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・評価資料、預貯金の資料などがあります。遺贈先によっては住所資料等も必要です。書類の種類や有効期間は事案・作成方法によって確認するため、自己判断ですべて取得する前に相談するとよいでしょう。
初回相談に向けたチェックリスト
- 誰に、どの財産を残したいかをメモする
- 家族関係と、不動産・預貯金等を分かる範囲で整理する
- 本人の外出や会話、機材操作で困っていることを整理する
- 既に作成した遺言があれば、その内容を確認する
- 作成方法、証人の手配、費用総額を相談したい事項に入れる
費用は、公証人手数料と支援報酬を分けて確認
デジタル化されたから、費用が必ず安くなるわけではありません。公証人手数料は財産の価額や受け取る人ごとの計算等によって変わり、証明書の交付や出張等の費用も関係します。2025年10月1日には手数料も改正されています。
見積りでは、①公証人手数料・交付費用、②司法書士等への作成支援報酬、③証明書取得等の実費、④機材や出張に関係する費用を分けて確認しましょう。紙で受け取るか電子データで受け取るかも、使い道と交付費用を踏まえて相談します。
当事務所の公正証書遺言作成支援報酬は、88,000円(税込)からです。相談料・文案作成・公証人との打ち合わせ・証人2名を含み、公証人手数料・証明書取得費等の実費は別途必要です。内容や財産等により報酬が変わるため、総額は見積りで確認してください。
相談から作成・受取りまでの流れ
-
希望と本人の状況を伝える
残したい相手・財産、外出の難しさ、希望する方法を整理します。公証役場へ直接相談・依頼することもできます。
-
必要資料と作成方法を確認する
証人の手配、本人確認、機材の準備を相談します。リモートを希望する場合は、公証人へ早めに利用可否を確認します。
-
文案と費用を確認する
財産や受取人の記載、希望との一致を確認します。機材・日程の手配前に、不明な費用や準備事項も整理しましょう。
-
本人の意思と内容を確認して作成する
公証人が本人の意思等を確認し、証人の立会いの下で手続きを進めます。電子原本では通常、内容を確認した後に電子サインを行います。
-
証明書を受け取り、保管方法を決める
紙または電子データで受け取ります。家族や遺言執行者に何を知らせておくかも考えましょう。作成期間は資料・内容・日程等で変わります。
司法書士は文案整理や資料準備、公証人との調整等を支援し、公証人が公正証書を作成します。公正証書遺言は検認が不要ですが、遺言能力や遺留分等が争点になる可能性までなくすものではありません。
公正証書遺言のデジタル化でよくある質問
オンラインで相談したら、遺言は完成しますか?
相談や文案の打ち合わせだけでは完成しません。公証人による本人の意思確認、証人の立会い、内容確認等の作成手続きを経る必要があります。
マイナンバーカードがなければ、リモート作成はできませんか?
カードを使った電子署名だけが提出方法ではありません。実印を押した紙の嘱託書と印鑑登録証明書を郵送等で提出する方法も案内されています。別途、顔写真付き身分証明書等の確認が必要です。
身体の事情で電子サインができない場合は?
病気等で電子サインができない場合に、公証人がその旨を原本に記録する取扱いがあります。作成方法の判断が必要なので、できない操作や身体の状態を事前に伝えてください。
家族が代わりに作成手続きをしてもよいですか?
家族が資料準備を手伝うことはできますが、本人の代わりに遺言することはできません。本人自身の意思を確認できる進め方を相談しましょう。
電子データを自分のパソコンに保存しないと、原本は失われますか?
電子原本は、公証人が管理する専用システムの領域に保存されます。自分が受け取ったデータと、公的な仕組みで保存される原本は区別してください。交付データの保管方法も確認しましょう。
紙の書面をもらうことはできますか?
電子原本から、内容を証明する紙の書面を交付してもらうことも可能です。将来提出する先の取扱いも考え、受取り方を選びましょう。
FAQの参考:申込みと本人確認、電子サインができない場合、原本保存と証明書の交付
新しい「保管証書遺言」の改正とは別です
2026年6月17日、電子データ等で作成し法務局で保管する「保管証書遺言」の創設を含む法律が成立し、6月24日に令和8年法律第45号として公布されました。創設部分の施行日は、公布から3年以内の政令で定める日とされています。
これは、2025年に始まった公正証書のデジタル化とは別の改正です。法律の成立と制度の利用開始も区別しましょう。パソコンで文書を作り、動画を保存するだけで、当然に有効な遺言になるということではありません。
太子町・姫路市・たつの市で遺言作成を検討する方へ
方法を選ぶ前に、「誰に何を残したいか」と「本人が無理なく意思を伝えられるか」を整理することが大切です。司法書士小川卓也事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人の手配等を支援しています。
初回のご連絡では、家族関係、主な財産、残したい相手、来所が難しい事情を分かる範囲でお伝えください。リモート作成を希望する場合も、まず本人の状況を伝え、公証人の判断を踏まえて方法を確認しましょう。
公正証書遺言の作成について相談する
必要な準備や文案について、相談予約を承っています。
公正証書遺言の作成について相談する電話:079-240-5577
受付:平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
司法書士小川卓也事務所
兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5
作成支援の詳しい範囲と料金は、太子町・姫路市・たつの市の遺言相談・作成支援案内をご覧ください。

