不動産の生前贈与

生前贈与とは、ご自身の財産を生前に無償で譲渡することをいいます。

財産の贈与を生前にすることによって、相続税対策や、死後の相続争いを防ぐことが出来ます。

不動産を生前贈与した場合は、登記名義人を変更することなります。
不動産の贈与登記(名義変更)のご相談なら司法書士にお任せください。

不動産の生前贈与については、下記のようなメリット・デメリットがあります。

生前贈与ではなく遺言によって財産を承継させる方が良いケースもあります。

不動産の生前贈与のメリット

  1. 当事者の好きなタイミングで、譲渡したい相手に譲ることができる。
  2. 相続税対策に利用できる。
  3. 相続とは異なり遺産分割協議をする必要がない。

 

不動産の生前贈与のデメリット

  1. 贈与税がかかる。
  2. 不動産取得税がかかる。
  3. 登録免許税が相続の場合より高い。

 

当事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市など兵庫県南西部を中心として、不動産の生前贈与に関する登記(名義変更)を取り扱っております。

不動産の贈与登記のご相談については、お電話またはメールフォームにてご予約ください。

 

贈与登記の登録免許税について

不動産の所有権移転登記(名義変更)には登録免許税がかかります。

登録免許税とは、登記申請をする際に法務局に収入印紙などで納める税金です。

相続の場合は、固定資産税評価額の0.4%であるのに対し、贈与の場合は、2%となります。

評価額1,000万円の不動産の場合、相続登記なら4万円ですが、生前贈与だと20万円の登録免許税がかかります。

このように不動産の評価額によって、登録免許税が大きく異なってきます。

 

贈与税について

生前贈与を受ける人に多額の贈与税がかかってしまう恐れがあります。
なお、暦年贈与の基礎控除相続時精算課税制度の利用により贈与税の控除が可能です。
また、夫婦間の贈与については配偶者控除もあります。
詳しくは税理士税務署などの専門家にご相談ください。

 

暦年贈与の基礎控除

年間110万円までの贈与でしたら贈与税はかかりません。年間110万円の範囲内に収まるように不動産の持分の一部の贈与を行うという方法もあります。

 

贈与税の計算・税率(国税庁)

相続時精算課税制度について(国税庁)

 

たつの市・姫路市周辺の税務署

所在地 電話番号 管轄地域
龍野税務署 〒679-4167
たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70
0791-62-0281 宍粟市、たつの市、揖保郡太子町
姫路税務署 〒670-8543
姫路市北条1丁目250番地
079-282-1135 姫路市、神崎郡市川町、福崎町、神河町
相生税務署 〒678-0055
相生市那波本町6番1号
0791-23-0231 相生市、赤穂市、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町

 

農地を生前贈与する場合

農地を農地のままで所有権を移転するには、市町村の農業委員会の許可(農地法3条許可)が必要です。

たとえ親子間の贈与であっても農業委員会の許可は必要です。

なお、生前贈与ではなく相続によって所有権を移転する場合は、農業委員会の許可は不要です。

農業委員会

所在地 電話番号
太子町農業委員会 〒671-1592
兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-5993
(産業経済課)
たつの市農業委員会 〒679-4192
兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
0791-64-3185
(農業委員会事務局)
姫路市農業委員会 〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地 本庁舎9階
079-221-2822
(農業委員会事務局)

 

農業後継者が農地の贈与を受けた場合の納税猶予

 

農地などを後継者に贈与した場合の贈与税は、納税猶予できる場合があります。

要件などは国税庁のホームページなどでご確認ください。

農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例(国税庁)