太子町・姫路市・たつの市の相続手続きでお困りの方へ
相続登記(相続不動産の名義変更)

相続登記は、相続税の申告や相続放棄とは異なり、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、相続登記をしないままでいると、以下のような不都合があり得ます。
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相続関係が複雑になってしまい話し合いがまとまらない |
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不動産を売却できない・不動産を担保に融資を受けられない |
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不動産に設定された抵当権を抹消できない |
「兄弟間の仲が良いから大丈夫」「手続きが面倒そうだから」と、相続登記をしないままでいるうちに、
第2、第3の相続が発生し、相続人が多数になってしまうと、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったり、
戸籍・住民票の収集に手間・費用が掛かってしまいます。
また、相続発生から期間が経過し過ぎていると、相続登記に必要な書類を発行してくれない市町村もあります。
相続登記(名義変更)は、お早目にすることをお勧めします。
当司法書士事務所の相続登記業務
当司法書士事務所の主な対応地域
揖保郡太子町、たつの市、姫路市、相生市、宍粟市、神崎郡福崎町、市川町、神河町、加古川市、高砂市、赤穂市、赤穂郡上郡町
※太子・たつの・姫路・相生・加古川は出張相談(出張費不要)も可能です。
※相続不動産が姫路・たつの以外の遠方にある場合でも、郵送やオンライン申請により対応可能です。
ただし、依頼者様の本人確認をさせていただく必要がありますのでご協力ください。
※太子・たつの・姫路・相生・加古川は出張相談(出張費不要)も可能です。
※相続不動産が姫路・たつの以外の遠方にある場合でも、郵送やオンライン申請により対応可能です。
ただし、依頼者様の本人確認をさせていただく必要がありますのでご協力ください。