不動産の相続登記(名義変更)の費用の内訳や、相続登記の費用の具体例にについて記載しています。

相続登記の費用

相続登記(土地建物の名義変更)の費用は、大きく分けて司法書士への報酬と、登録免許税などの実費がかかります。

登録免許税とは、登記申請の際に、収入印紙などで国(法務局)に納める税金です。

司法書士報酬と実費の合計額が手続き費用として掛かります。

 

司法書士報酬

88,000円(税込)~

上記報酬には登記申請・遺産分割協議書作成・相続関係説明図の作成も含みます。

相続関係や不動産の筆数など事案によって異なります。

法定相続人が1名のみの場合や、公正証書遺言がある場合などでは、上記報酬額より低額となるケースもあります。

 

実費

登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)

登記事項証明書(1通480円)

戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍(1通750円)

住民票(300円前後)、印鑑証明書など

※相続不動産が、たつの・姫路周辺以外の遠方にある場合は管轄法務局への郵送料がかかります。

登録免許税

相続登記における登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額に対して0.4%の税率が適用されます。例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。

相続により取得した土地の評価額が100万円以下である場合、相続登記の登録免許税が免除されます。この措置は、令和7年(2025年)3月31日まで適用されます。

例えば、土地A(評価額600万円)、土地B(評価額60万円)、建物(200万円)の相続登記の場合、土地Bに関する登録免許税は非課税となり、土地Aと建物の評価額の合計額800万円の0.4%である32,000円が登録免許税となります。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記とは、被相続人(故人)の不動産の所有権を相続人に移転する手続きです。この手続きは複雑で専門的な知識を要するため、司法書士に依頼することには多くのメリットがあります。

1. 手続きの専門知識と経験

司法書士は不動産登記の専門家であり、相続登記に関する豊富な知識と経験を持っています。これにより、手続きのミスや漏れを防ぎ、スムーズに進めることができます。

2. 複雑な書類作成

相続登記には、遺産分割協議書などの書類の作成が必要です。司法書士に依頼すれば、これらの煩雑な作業を代行してもらえるため、時間と労力を節約できます。

ご自身で作成した遺産分割協議書に不備がある場合は、「遺産分割協議書を作り直し、相続人全員から押印を貰い直さなければならない」といった事態にもなりかねません。司法書士に依頼すればこのような事態を防ぐことができます。

3. 戸籍類など各種書類収集の助言及び代行

相続登記には戸籍類などの書類を不足なく収集する必要があります。戸籍類などの書類収集について司法書士がアドバイスしたり、収集代行いたします。

4.他の相続手続きへの対応

司法書士は、相続登記以外にも、遺言書の作成支援や相続放棄手続きなど、幅広い相続関連業務に対応できます。一括して依頼することで、手続き全体をスムーズに進めることが可能です。

また、相続税の申告が必要な方については、ご希望に応じて税理士をご紹介いたします。

以上のように、相続登記を司法書士に依頼することで、手続きの負担軽減や法的リスクの回避、そして円滑な相続手続きの進行が期待できます。相続に関する不安や疑問がある場合は、専門家である司法書士への相談をおすすめします。

相続登記費用の具体例

固定資産税評価額の合計額が1,000万円の土地1筆・建物1棟の相続登記で、戸籍・住民票を依頼者ご自身で取得された場合の相続登記費用の具体例です。

 

項目 金額(税込)
司法書士報酬
(登記手続・遺産分割協議書・相続関係図込み)
88,000円
登録免許税 40,000円
登記情報の調査 662円
登記事項証明書 960円
合計額 129,922円

 

ご相談いただければ、お見積もり致します。

「相続登記を司法書士に依頼するか迷っているが、取りあえず費用の概算を知りたい」

という方もご相談下さい。

固定資産課税明細をご用意いただけると費用の目安が算出しやすいです。

 

相続登記の必要書類