太子町・姫路市・たつの市の相続手続きでお困りの方へ

はじめまして。当司法書士事務所のウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

ご家族に相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議、相続放棄、相続税の申告など、さまざまな手続きが必要になります。
しかし、相続手続きを経験する機会は人生でそう多くはありません。そのため「何から手をつければいいのか分からない」「このままで大丈夫なのか不安」と感じる方も少なくありません。

特に、不動産を相続された場合の「相続登記」は非常に重要な手続きです。令和6年4月からは、相続登記が義務化され、一定期間内に申請しなければならなくなりました。期限を過ぎると過料(罰則)の対象になることもありますので、早めの対応が求められます。

また、相続には法定期限のある手続きも多く、たとえば相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内など、注意が必要です。
お仕事や家事などでお忙しい方にとって、これらの手続きを一つひとつ調べて行うのは大きな負担となることもあるでしょう。

当事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市を中心に、地域密着で相続登記をはじめとした相続手続き全般をサポートしております。
複雑な手続きも、司法書士が丁寧にサポートし、お客様のご負担を軽減いたします。

「不動産の名義変更はいつまでにやればいいの?」「手続きをまるごとお願いしたい」など、どのようなご相談でも構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相続登記で財産を守る。大切な財産を確実に次の世代へ。

相続に関する疑問や不安がある場合は、お早めに司法書士にご相談ください。

  • 遺言書が見つかったけれど、どう対応すればいいか分からない

  • 不動産の名義変更をしたいが、何から始めればいいか悩んでいる

  • 相続した不動産を売却したい、あるいは管理に困っている

  • 本籍地が遠方(姫路市・たつの市以外)で戸籍集めに苦労している

  • 仕事が忙しく、平日に手続きの時間が取れない

  • 相続関係が複雑で、自分が誰とどう関係しているのか整理できない

  • 名義変更の手続きにかかる費用の目安を知りたい

  • 将来に備えて、遺言書や生前贈与について相談したい

こうした相続にまつわるさまざまなご不安に、司法書士が丁寧に対応いたします。
「誰に相談すればいいのか分からない」「何を準備すればいいのか見当がつかない」そんな時こそ、お気軽にご相談ください。
遺産分割など相続手続きについて説明

相続登記とは?放置すると起こりうるリスクとは

相続登記とは、不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から、相続人へと正式に変更する手続きのことをいいます。
この登記手続きを行わないまま放置していると、将来的に様々なトラブルに発展する可能性があります。

たとえば、次のようなリスクが考えられます:

  • 相続人同士での関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらない

  • 名義が被相続人のままでは、不動産の売却や担保設定ができず、融資を受けることが困難になる

  • 他の相続人の借金の取り立てで、不動産が差し押さえられるリスクがある

揖保郡太子町・姫路市・たつの市などで不動産をお持ちの方は、相続が発生した際には、できるだけ早めに相続登記の手続きを進めることをおすすめします。

相続関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらない

「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」「手続きが面倒そうだから後回しにしている」──そんなお気持ちで相続登記を先送りにしていませんか?

しかし、相続登記をせずに放置していると、数次相続(第2・第3の相続)が発生し、相続人の数がどんどん増えてしまう可能性があります。結果として、相続関係が複雑化し、遺産分割協議がまとまらないという深刻な事態に発展してしまうケースも少なくありません。

特に遺言書がない場合、不動産の名義を相続人のうち1人に変更するためには、すべての相続人が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押したうえで、印鑑証明書を添付する必要があります。1人でも協議に同意しない相続人がいれば、その協議は成立しません。

実際に、「気づいたときには相続人が数十人に増えてしまい、誰がどこにいるのかも分からない」「まったく面識のない人が相続人になっていた」「未成年者や所在不明者が含まれていた」など、対応に多大な労力と費用がかかってしまう例も存在します。

このような状況では、不動産の売却もできず、固定資産税だけが毎年かかり続けるといった悪循環に陥ることにもなりかねません。

今は相続人同士の関係が良好でも、時間の経過とともに関係が変化する可能性は否定できません。経済状況の変化や意思の変化などによって、いざ登記をしようとしたときに協力が得られなくなることも考えられます。

不動産を売却できない・融資を受けにくくなる

相続によって取得した不動産を売却する場合、まず「所有権移転登記(相続登記)」を行い、故人名義から相続人名義へ変更する必要があります。登記名義が故人のままでは、売買契約を結ぶこともできません。

また、相続した不動産を担保に金融機関から融資を受ける際や、住宅ローンの返済完了に伴って抵当権を抹消する場合にも、名義変更が完了していることが前提となります。登記がされていないと、こうした手続きが進められず、資金計画に影響を及ぼす恐れもあります。

さらに、被相続人が住んでいた住宅を相続した相続人が売却する際、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用されるケースもあります。この特例を受けるには、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があるため、早めの対応が重要です。

他の相続人の債権者に差し押さえられる

不動産の名義変更(相続登記)を行わずに放置していると、遺産分割が未了の状態とみなされ、不動産は相続人全員の共有名義となります。

このような共有状態では、他の相続人に債務がある場合、その債権者から当該相続人の「共有持分」を差し押さえられてしまうリスクがあります。これは、意図せず第三者が不動産の権利に関わってくる事態を招く可能性もあるということです。

また、相続発生から期間が経過し過ぎていると、必要な書類を廃棄してしまい発行してくれない市町村もあります。

相続登記を行わないことには、さまざまなリスクが伴います。不動産を含む財産を守り、将来のトラブルを避けるためにも、相続手続きは適切に、そして迅速に行うことが肝心です。

相続登記は早めの手続きが重要です

相続登記は、ただの手続きではなく、「財産の保全」と「将来のトラブル回避」に直結する大切な行動です。特に揖保郡太子町・姫路市・たつの市周辺にお住まいの方で、相続した不動産をそのままにされている方は、ぜひお早めにご相談ください。

当司法書士事務所の相続登記業務

太子町・姫路市・たつの市を中心に、相続登記のサポートを行っています

当司法書士事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市など、兵庫県南西部エリアを中心に相続登記に関する各種手続きを承っております。

相続登記は、単なる名義変更にとどまらず、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と正確な手続きが求められる場面が多くあります。
「何から始めればよいか分からない」「必要書類が揃わない」「親族との話し合いがうまく進まない」――このようなお悩みをお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。

当事務所では、依頼者様のご負担を最小限に抑え、スムーズに手続きが進められるようサポートいたします。相続登記のほか、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成なども対応可能です。

📌 当事務所の相続登記サポート内容

1. 相続関係の確認・アドバイス

  • 相続人構成や状況をヒアリング

  • 法定相続人の特定・相続分の確認

  • 遺言書の作成支援

2. 必要書類の収集代行

  • 戸籍謄本・除籍・改製原戸籍の取得

  • 住民票の除票など

  • 固定資産評価通知書(証明書)の取得

3. 遺産分割協議書の作成

  • 相続人間で話し合われた内容に基づき、法的に有効な書類を作成

  • 必要に応じて遺産分割のアドバイスも可能

4. 登記申請手続きの一括代行

  • 法務局への登記申請

  • 不備のないようチェック・提出・完了報告までをトータルサポート

5. 相続に関するその他の手続きのご相談

  • 相続放棄・特別代理人選任など、関連する家庭裁判所手続き

  • 相続税や不動産売却を検討している場合の専門家(税理士・不動産業者)紹介

 

小さなご不安でも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。

地元密着の司法書士が選ばれる理由

当事務所は、兵庫県揖保郡太子町・たつの市・姫路市を中心に活動する地域密着型の司法書士事務所です。相続登記は、人生の中でもそう何度も経験することのない重要な手続き。だからこそ、信頼できる身近な専門家の存在が欠かせません。

✅ 1. 相談しやすい距離感と柔らかい対応

「司法書士に相談するのは初めて…」という方にも安心していただけるよう、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。地元の方の雰囲気に寄り添った親しみある対応が好評です。

✅ 2. 柔軟な対応とスピード感

太子町・たつの市・姫路市の役所・法務局など、地域事情に精通しているため、書類の取得や手続きがスムーズに進められます。急ぎの案件にも柔軟に対応いたします。

✅ 3. 地元だからこそ可能な“顔が見える安心感”

相談から登記完了まで、一人の司法書士が責任をもって対応します。「大手よりも、信頼できる一人の専門家に任せたい」という方から、特にご支持をいただいています。

 

相続や遺言に関する業務

公正証書遺言、自筆証書遺言の支援 相続登記の必要書類
法定相続分 遺言書が見つかった場合(検認)
相続放棄 生前贈与

 

よくある質問と回答

Q1:相続登記とは何ですか?

A1:相続登記とは、亡くなった人が持っていた不動産の所有権を、相続人の名義に変更する登記のことを指します。

 

Q2:相続登記は必ず行う必要がありますか?

A2:令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。こちらのページもご参照ください。

 

Q3:相続登記の手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

A3:相続関係などケースによって異なります。必要書類の収集などがスムーズに進めば早ければ2週間から3週間程度で完了します。

 

Q4:相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

A4:不動産の数・評価額や相続関係によって異なります。こちらのページもご参照ください。

 

Q5:相続登記の依頼をする際、どのような点を司法書士に確認すべきですか?

A5:相続登記を依頼する際には、費用の詳細、手続きの流れ、必要書類、完了までの予想期間など、手続きに関する全体像をご確認ください。

 

当司法書士事務所の主な対応地域

当事務所では、日本全国の不動産に関する相続登記手続きに対応しております。オンラインや郵送でのご依頼にも柔軟に対応しており、遠方のお客様からのご相談もいただいております。

主な対応エリアは、揖保郡太子町、たつの市、姫路市、相生市、宍粟市、神崎郡福崎町、市川町、神河町、加古川市、高砂市、赤穂市、赤穂郡上郡町など兵庫県南西部です。

当司法書士事務所は、揖保郡太子町鵤(いかるが)に位置しており、姫路市勝原区・網干区・余部区・大津区・広畑区に近く、たつの市からもアクセスしやすい位置にあり、近隣地区からのご依頼も多く寄せられています。

太子たつの姫路相生は出張相談(出張費無料)も可能です。

不動産の所在が他府県など遠方の場合でも、郵送やオンライン申請によりお取り扱いが可能です。
なお、依頼者様の本人確認をさせていただく必要がありますのでご協力をお願いします。