──大切な人を想う“今”だからこそ準備したい

ご自身が亡くなった後、残された家族に迷いや争いが起こらないように。
そのためにできる最も確実な方法が、「遺言書の作成」です。

特に近年、姫路市をはじめとする地方都市では、高齢者の単身世帯や空き家問題の増加などを背景に、「遺産相続をめぐるトラブル」が増えつつあります。

「子どもたちの仲が心配…」
「誰に何を残せばいいか分からない…」
「再婚や内縁関係で家族の形が複雑…」

このようなお悩みを抱える方にとって、遺言書は**“家族への最後のメッセージ”**であり、法的にも有効な「相続の設計図」となります。

この記事では、遺言書の必要性、種類、姫路市の地域事情、そして信頼できる司法書士によるサポートについて、わかりやすくご紹介します。


なぜ遺言が重要なのか?──遺言の意義と基本知識

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方や意思を法律に則って記す文書です。民法では正式な手続きで作成された遺言には法的効力が認められています(民法960条以下)。

遺言がない場合、相続は原則として法定相続人全員による「遺産分割協議」によって進められます。
しかしこの協議、意外にもスムーズに進まないケースが多いのです。

  • 相続人同士の関係が疎遠

  • 財産の内容が不明確(特に不動産)

  • 特定の相続人だけが世話をしていた場合の感情的対立

こうした問題を回避するためにも、遺言書は非常に有効です。


姫路市で増える相続トラブルとその背景

兵庫県姫路市は、人口約50万人を抱える中核都市でありながら、郊外には農地・山林・空き家も多く残る地域です。
都市部とは異なる相続事情があり、以下のような問題が目立ちます。

■ 不動産が分けにくい

姫路では「自宅」「田畑」「山林」など、現物分割が困難な不動産を複数持つ家庭も少なくありません。現金と違って平等に分けづらく、「誰が住むか」「売却するか」で揉めやすいのが特徴です。

■ 空き家問題と固定資産税

相続後、誰も住まないまま放置された空き家は、倒壊や火災などのリスクが高まるだけでなく、「特定空き家」に指定されると固定資産税の軽減が受けられなくなることも(空家対策特別措置法)。
こうした問題を防ぐためにも、生前から遺言で方向性を示しておくことが重要です。

■ 再婚家庭・高齢単身者の増加

姫路市も全国的な高齢化の波にのまれており、単身高齢者や再婚家庭も増えています。
その結果、「誰に財産を残したいか」が複雑になりやすく、遺言で明確に意志を示しておく必要性が高まっているのです。


遺言の種類──自筆証書と公正証書の違い

民法に基づく遺言には主に以下の2種類があります(ほかに秘密証書遺言もありますが、利用は稀です)。

1. 自筆証書遺言(民法968条)

自分の手で全文・日付・氏名を記入して押印すれば成立します。2020年の法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピー添付も可能となり、利用しやすくなりました。

  • ✅ メリット:費用がかからない、自宅で作れる

  • ⚠️ デメリット:形式不備で無効となるリスクあり、家庭裁判所での検認手続が必要、紛失・改ざんリスクがある

※法務局による「自筆証書遺言保管制度(2020年開始)」を利用すれば、紛失リスクを軽減し、検認も不要になります。

2. 公正証書遺言(民法969条)

公証人が作成する遺言で、本人の意思を口頭で伝え、証人2人の立会いのもとで作成します。原本は公証役場に保管され、偽造・紛失の心配もありません。

  • ✅ メリット:確実性が高く、検認不要

  • ⚠️ デメリット:費用がかかる(公証人手数料など)、証人が必要


専門家に相談すべき理由──司法書士の役割とは

「遺言は難しそう」「何を書いてよいか分からない」
そう感じたときこそ、姫路市内の司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士は、遺言書の文案作成や不動産登記、家庭裁判所への手続きなど、相続に関連する多くの業務に対応できる法律の専門家です。

具体的には、

  • 法的に有効な遺言の文案作成支援

  • 相続人調査(戸籍収集)・財産目録作成の補助

  • 公正証書遺言作成の証人手配や手続きサポート

  • 相続開始後の不動産名義変更(相続登記)

など、遺言の作成前から、相続後の対応まで一貫して支援してくれます。

公正証書遺言の作成手順──姫路公証役場を活用するには?

公正証書遺言は、最も信頼性が高く、安全な遺言の方法のひとつです。ここでは、姫路市で公正証書遺言を作成する際の一般的な流れをご紹介します。

ステップ1:専門家への事前相談

まずは司法書士などの専門家に相談し、家族構成や財産内容を整理します。遺言書に盛り込みたい内容(例:不動産の承継、相続分の指定、遺贈など)を相談することで、遺言の骨子を固めることができます。

この段階で、以下の準備を進めておくとスムーズです:

  • 財産の一覧(預貯金、不動産、株式など)

  • 相続人・受遺者の氏名・続柄・住所

  • 財産の分配方針

  • 遺言執行者の有無と指定候補

ステップ2:証人の手配

公正証書遺言には2名以上の証人が必要です(民法969条)。証人になれない人として、以下の方々が挙げられます:

  • 推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族

  • 未成年者

  • 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人(公証人法16条)

当事務所で証人は手配します。

ステップ3:公証役場での作成手続き

公正証書遺言は、公証役場にて作成されます。

公証人に対し、司法書士が作成した文案を提出し、公証人が内容を確認・修正しながら最終的な遺言書を作成します。遺言者本人が内容を読み上げられない場合は、公証人が読み聞かせ、意思確認を行います。

作成には30分ほどかかることが多く、費用は遺産の金額や内容に応じて変動します(数万円〜10万円台が目安。公証人手数料令に基づく計算)。

ステップ4:原本の保管と遺言書の効力

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に厳重に保管されます。遺言者本人には「正本」と「謄本」が交付され、相続手続きの際は、正本または謄本を用います。本人の死亡後、正本や謄本を紛失してしまった場合、相続人は公証役場を通じて閲覧や謄本請求が可能です。

公正証書遺言には家庭裁判所での検認が不要であり(民法1004条2項)、相続手続きを迅速に進めることができます。


遺言執行者とは? なぜ指定すべきなのか

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う人物のことです。民法1006条により、遺言で指定することができます。

特に以下のケースでは、専門家を執行者に選任することが望ましいとされています:

  • 相続人間に感情的な対立がある場合

  • 遺言内容が複雑で、専門的な手続きが必要な場合(不動産登記、金融機関の解約など)

  • 推定相続人以外に遺贈を行っている場合(内縁関係、寄付など)

司法書士は、遺言執行者としての経験が豊富であり、実務処理もスムーズに進められることが多いため、信頼できる専門家に依頼しておくことで、相続人の負担を大きく軽減できます。


よくある質問(FAQ)

Q1:遺言は何歳から作れますか?
→ 満15歳以上であれば、自筆証書・公正証書どちらも作成可能です(民法961条)。

Q2:遺言を書いた後に内容を変更できますか?
→ はい。いつでも新しい遺言で書き換えが可能です。最新の日付の遺言が優先されます。

Q3:子どもがいない夫婦でも遺言は必要ですか?
→ 必要です。遺言がなければ配偶者のほかに被相続人の兄弟姉妹、甥姪などが法定相続人となる可能性があります。

Q4:不動産の名義変更も遺言でできますか?
→ はい。遺言の内容に基づいて、司法書士が相続登記(名義変更)の手続きを代行できます。

Q5:遺言はどこに保管すべき?
→ 公正証書遺言は公証役場に原本が保管され安心です。自筆証書遺言は、2020年7月から始まった「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全性が高まります。


姫路で信頼できる司法書士を選ぶポイント

遺言書の作成をスムーズに進めるには、遺言・相続に強い司法書士を選ぶことが大切です。選定時のチェックポイントは以下のとおりです:

  • 遺言や相続業務の経験が豊富であること

  • 姫路市周辺の不動産や地域特性に詳しいこと

  • 公正証書遺言の作成サポート実績があること

  • 丁寧なカウンセリング・相談体制が整っていること

  • 明確な料金体系が公開されていること

初回相談を無料で行っている事務所も多いため、複数の事務所を比較して、自分に合う専門家を見つけるとよいでしょう。


まとめ:姫路で「遺言書」を備えることは、家族への安心

遺言書の作成は、遺された家族にとっての最も信頼できる道しるべです。

姫路市という地域特性の中で、不動産・相続人関係・家族構成の複雑さは年々多様化しています。
それゆえにこそ、生前にしっかりと意思を形に残すことが、ご自身とご家族を守る最善の選択です。

  • 「自分の気持ちを正しく残したい」

  • 「子どもたちが争わないようにしたい」

  • 「円満な相続を実現したい」

そんな想いをもった今だからこそ、行動に移す価値があります。

まずは司法書士に相談し、あなただけの「安心の遺言書づくり」をスタートさせてみてください。

当事務所では、たつの・姫路エリアを中心に遺言書作成をサポートしております。

揖保郡太子町・たつの市・姫路市・相生市周辺で検討されている方はご相談ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの費用の目安について記載しています。ご参考にしてください。

内容や、財産などによって加算させていただくことがありますのでご了承ください。

公正証書遺言の場合は、公証役場の手数料が別途かかります。

自筆証書遺言

相談料、文案作成

当事務所報酬:5万円~(税抜)

公正証書遺言

相談料、文案作成、公証人打ち合わせ、証人2名

当事務所報酬:8万円~(税抜)

公証役場手数料:財産の額や財産を貰う相続人・受遺者の数によって異なります。

 

公正証書遺言の公証役場の管轄

遺言作成について公証人役場の管轄はありませんので、住所地や本籍地に関係なく全国どこの公証役場でも公正証書遺言を作成することができます

たつの市在住の方が姫路の公証役場で公正証書遺言を作成しても良いですし、

姫路市在住の方が龍野公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。

龍野公証役場

所在:たつの市龍野町富永300-13

電話:0791ー62ー1393

姫路東公証役場

所在:姫路市北条宮の町385番地永井ビル3階

電話:079ー223ー0526

姫路西公証役場

所在:姫路市北条口二丁目18番地宮本ビル

電話:079ー222ー1054

龍野・姫路の公証役場

遺留分に注意

遺言書を作成する場合には遺留分に注意しなければなりません。

兄弟姉妹を除く相続人には法律上定められた遺留分があります。

他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額を請求される可能性があります。

当事務所では、遺言書の原案作成・遺留分に関するご相談・公証役場との打ち合わせ・証人立会や必要書類の取得収集などサポートを行っております。