みなさんは自分の財産が、自分が亡くなった後にどうなるか、考えたことはありますか?遺言書を書くことで、自分の財産を自分の望む人に確実に渡すことができます。でも、遺言書にもいろいろ種類があって、どれを選べばいいのか迷いますよね。この記事では、遺言書の種類とそれぞれの良い点、注意点を説明します。
遺言書を作るって、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、実はすごく大事なことなんです。正しく遺言書を用意しておくと、自分がいなくなった後に家族が困ることを防げます。
遺言書の作成
「財産がそれほど多くないので自分には必要はない」
とお考えの方もいるかと思います。
確かに必ずしも全員に必要というわけではありませんが、
財産の多い少ないに関わらず、遺言書を作成すべきケースはあります。
ご自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を
「誰に?」「どれだけ?」「どのように?」
託すかを予め定めておけば、相続財産をめぐる争いを避けることができます。
遺言書を通じて、あなたは自分の財産をどのように分配したいか、子どもや配偶者にどのような遺産を残したいか、また特定の物品を特定の人に渡したい場合の詳細を指定することができます。これにより、家族間の不和を防ぎ、あなたの最後の意志が正確に実行されるようにすることが可能です。
遺言書は、あなたの意志を確実に伝え、大切な人々への想いを形にする重要な文書です。
遺言書が無かったために死後に相続人が大きな負担を負うことの無いように予め作っておいた方が良いケースも多々あります。
遺言書を作った方が良いケース
- 遺産の分配方法をご自身で決めたい
- 法定相続人ではない人に財産を残したい
- 前妻(夫)との間に子供がいる
- 相続人となる人がいない
このような場合には遺言書の作成をお勧めします。
「自分にはまだ先のことだから」と思われるかもしれませんが、高齢になって判断能力が低下してしまってからでは、遺言の効力が否定されてしまう恐れもあります。
また、子の認知や相続人の排除、排除の取消を遺言によって行うこともできます。
遺言の方式
方式は、法律で定まっています。
定まった方式のとおりに作成していないと、法律上の効力が発生しませんのでご注意ください。
方式として、普通方式と特別方式があります。
特別方式は、疾病や負傷などで死期の迫った人の方式です。
ここでは、普通方式である、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について記載します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をする人が自分の手で全文を書き、日付と署名をすることで完成する遺言の形式です。これは、遺言を簡単に、かつ私的に作成する方法であり、迅速に遺言を残したい場合に適しています。
自筆証書遺言は、その名の通り遺言書の全ての文(財産目録を除く)を自筆で書く必要があります。
作成した日付(年月日)を記載し、署名および押印をする必要があります。
押印は、実印である必要はありませんが、実印を押印することをお勧めします。
ワープロによる作成や代筆は不可です。録音や映像に記録したものも遺言としての法的効力はありません。
もしも方式に不備があると、遺言として無効になってしまいます。
せっかく遺言書を作成しても些細な方式不備に気付かなければ無効になってしまう恐れがあります。
法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用した場合を除いて相続の開始後(遺言者の死亡後)に、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
メリット
手軽さ: 自宅で作成できるため、手軽です。
費用がかからない: 公証人などの外部の人を必要としないため、作成に費用がかかりません。
デメリット
書き間違いのリスク: 法的な要件を満たさない書き間違いがあると、遺言の効力を失う恐れがあります。
保管の問題: 自分で安全な場所に保管する必要があるため、紛失や破損のリスクが伴います。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名の立会いの下、公証人が証書を作成します。
公証役場で公証人が作成するので方式不備で無効になる心配はありません。
家庭裁判所での検認を受ける必要が無いというのが利点です。
また、遺言原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造の心配はありません。
遺言者自身は、遺言書の正本と謄本を保管することになります。
メリット
法的な安全性: 公証人が関与することで、法的要件を満たしていることが保証されます。
紛争のリスク軽減: 遺言の内容が正確であることが証明されるため、遺言の有効性を巡る争いが少なくなります。
安全な保管: 公証人によって遺言書が保管されるため、紛失や破損のリスクがありません。
デメリット
費用がかかる: 公証人の手数料が発生します。
証人2名の立会が必要です。
証人について
公正証書遺言を作成する際、遺言の正当性と法的有効性を確保するためには「証人」の役割が非常に重要です。証人は、遺言者の意思が自由かつ明確に表明されていることを保証し、遺言内容の公正な証明を行う人物です。日本の民法では、公正証書遺言の作成に際して証人2名の立会いが必要と定められています。ここでは、証人に関する重要な観点とSEOに効果的な情報提供を目指します。
証人の資格要件
公正証書遺言における証人は、民法で定められた資格要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 成年者であること:証人は、法的に成年である必要があります。これは、遺言内容を理解し、遺言作成の意義を認識できる能力が求められるためです。
- 遺言者に利害関係のないこと:遺言によって利益を受ける可能性のある者や、その配偶者、直系血族は証人になることができません。公平性を確保するための措置です。
証人の役割
証人は、遺言作成の過程に立ち会い、以下の点に注意しながら行動します。
- 遺言者の意思確認:遺言者が遺言内容を自由意志で表明しているか確認します。
- 遺言の内容確認:遺言内容が遺言者によって明確に述べられ、理解されていることを確認します。
- 公正証書遺言の署名:遺言作成後、証人は遺言書に署名し、自らの役割を果たします。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、証人2名の立会いの下、内容を秘密にしつつ公証人に遺言書の存在を確認してもらう方法です。
遺言者の署名と押印以外はパソコンなどで作成し印刷したものでも構いません。
内容を秘密にできる反面、文面がチェックがされないので、内容不備のために無効になってしまう可能性があります。
また、相続の開始後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
証人2名を手配し、公証人手数料がかかる上に、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があるため、やや手間の掛かる方式であるといえます。
メリット
プライバシーの保護: 遺言の内容を秘密に保ちながら法的な有効性を確保できます。
デメリット
手続きの複雑さ: 公証人と証人が必要で、手続きが他の遺言形式に比べて複雑になります。
内容不備のリスク: 内容不備のために無効になってしまう可能性があります。
どの方式が良いか
一般的によく活用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言かと思われます。
それぞれの方式によってメリット・デメリットはあります。
自筆なら手軽に作成できそうな気がするかもしれません。
しかし、作成した自筆の遺言書は紛失しないよう保管には注意を要します。万が一にも偽造されたり、隠匿・破棄されてしまう危険性もあります。
後日、「筆跡が違う」と他の相続人から異議を唱えられ紛争になる可能性もあるかもしれません。
また、せっかく自筆で作成ても、方式に不備があれば遺言書としての効力が生じません。
公正証書遺言の場合は、仮に謄本を紛失したとしても原本は公証役場で保管されており、謄本を再発行してもらうことも可能です。方式不備の心配もなく、証拠力も自筆証書遺言よりも高いといえます。
以上のように公正証書遺言には大きな利点があります。
公正証書遺言の作成件数も、平成21年は77,878件でしたが、平成30年は110,471件に増加しています。
作成する際に公証人の手数料は掛かりますが公正証書遺言をお勧めします。
当事務所では、たつの・姫路エリアを中心に遺言書作成をサポートしております。
揖保郡太子町・たつの市・姫路市・相生市周辺で検討されている方はご相談ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの費用の目安について記載しています。ご参考にしてください。
内容や、財産などによって加算させていただくことがありますのでご了承ください。
公正証書遺言の場合は、公証役場の手数料が別途かかります。
自筆証書遺言
相談料、文案作成
当事務所報酬:5万円~(税抜)
公正証書遺言
相談料、文案作成、公証人打ち合わせ、証人2名
当事務所報酬:8万円~(税抜)
公証役場手数料:財産の額や財産を貰う相続人・受遺者の数によって異なります。
公正証書遺言の公証役場の管轄
遺言作成について公証人役場の管轄はありませんので、住所地や本籍地に関係なく全国どこの公証役場でも公正証書遺言を作成することができます。
たつの市在住の方が姫路の公証役場で公正証書遺言を作成しても良いですし、
姫路市在住の方が龍野公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。
龍野公証役場
所在:たつの市龍野町富永300-13 電話:0791ー62ー1393 |
姫路東公証役場
所在:姫路市北条宮の町385番地永井ビル3階 電話:079ー223ー0526 |
姫路西公証役場
所在:姫路市北条口二丁目18番地宮本ビル 電話:079ー222ー1054 |
遺留分に注意
遺言書を作成する場合には遺留分に注意しなければなりません。
兄弟姉妹を除く相続人には法律上定められた遺留分があります。
他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額を請求される可能性があります。
当事務所では、遺言書の原案作成・遺留分に関するご相談・公証役場との打ち合わせ・証人立会や必要書類の取得収集などサポートを行っております。