遺言書の作成

「財産がそれほど多くないので自分には必要はない」

とお考えの方もいるかと思います。

確かに必ずしも全員に必要というわけではありませんが、

財産の多い少ないに関わらず、遺言書を作成すべきケースはあります。

ご自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を

「誰に?」「どれだけ?」「どのように?」

託すかを予め定めておけば、相続財産をめぐる争いを避けることができます。

遺言書が無かったために死後に相続人が大きな負担を負うことの無いように予め作っておいた方が良いケースも多々あります。

作成をお勧めするケース

  1. 遺産の分配方法をご自身で決めたい
  2. 法定相続人ではない人に財産を残したい
  3. 前妻(夫)との間に子供がいる
  4. 相続人となる人がいない

このような場合にお勧めします。

「自分にはまだ先のことだから」と思われるかもしれませんが、高齢になって判断能力が低下してしまってからでは、効力が否定されてしまう恐れもあります。

また、子の認知や相続人の排除、排除の取消を遺言によって行うこともできます。

遺留分に注意

遺言書を作成する場合には遺留分に注意しなければなりません。

兄弟姉妹を除く相続人には法律上定められた遺留分があります。

他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額を請求される可能性があります。

当事務所では、遺言書の原案作成・遺留分に関するご相談・公証役場との打ち合わせ・証人立会や必要書類の取得収集などサポートを行っております。

遺留分とその割合、遺留分の放棄について

遺言の方式

方式は、法律で定まっています。

定まった方式のとおりに作成していないと、法律上の効力が発生しませんのでご注意ください。

方式として、普通方式と特別方式があります。
特別方式は、疾病や負傷などで死期の迫った人の方式です。

ここでは、普通方式である、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言について記載します。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り遺言書の全ての文(財産目録を除く)を自筆で書く必要があります。

作成した日付(年月日)を記載し、署名および押印をする必要があります。

押印は、実印である必要はありませんが、実印を押印することをお勧めします。

ワープロによる作成や代筆は不可です録音や映像に記録したものも遺言としての法的効力はありません。

もしも方式に不備があると、遺言として無効になってしまいます。

せっかく遺言書を作成しても些細な方式不備に気付かなければ無効になってしまう恐れがあります。

法務局の自筆証書遺言の保管制度(※)を利用した場合を除いて相続の開始後(遺言者の死亡後)に、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

※2020年7月10日(金)施行予定です。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名の立会いの下、公証人が証書を作成します。

公証役場で公証人が作成するので方式不備で無効になる心配はありません。

家庭裁判所での検認を受ける必要が無いというのが利点です。

また、遺言原本は公証役場で保管されるので紛失や偽造の心配はありません。

遺言者自身は、遺言書の正本と謄本を保管することになります。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、証人2名の立会いの下、内容を秘密にしつつ公証人に遺言書の存在を確認してもらう方法です。

遺言者の署名と押印以外はパソコンなどで作成し印刷したものでも構いません。

内容を秘密にできる反面、文面がチェックがされないので、内容不備のために無効になってしまう可能性があります。

また、相続の開始後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

証人2名を手配し、公証人手数料がかかる上に、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があるため、やや手間の掛かる方式であるといえます。

 

どの方式が良いか

一般的によく活用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言かと思われます。

それぞれの方式によってメリットデメリットはあります。

自筆なら手軽に作成できそうな気がするかもしれません。

しかし、作成した自筆の遺言書は紛失しないよう保管には注意を要します。万が一にも偽造されたり、隠匿・破棄されてしまう危険性もあります。

後日、「筆跡が違う」と他の相続人から異議を唱えられ紛争になる可能性もあるかもしれません。

また、せっかく自筆で作成ても、方式に不備があれば遺言書としての効力が生じません。

公正証書遺言の場合は、仮に謄本を紛失したとしても原本は公証役場で保管されており、謄本を再発行してもらうことも可能です。方式不備の心配もなく、証拠力も自筆証書遺言よりも高いといえます。

以上のように公正証書遺言には大きな利点があります。

公正証書遺言の作成件数も、平成21年は77,878件でしたが、平成30年は110,471件に増加しています。

作成する際に公証人の手数料は掛かりますが公正証書遺言をお勧めします。

当事務所では、たつの・姫路エリアを中心に遺言書作成をサポートしております。

揖保郡太子町・たつの市・姫路市・相生市周辺で検討されている方はご相談ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれの費用の目安について記載しています。ご参考にしてください。

内容や、財産などによって加算させていただくことがありますのでご了承ください。

公正証書遺言の場合は、公証役場の手数料が別途かかります。

自筆証書遺言

相談料、文案作成

当事務所報酬:5万円~(税抜)

公正証書遺言

相談料、文案作成、公証人打ち合わせ、証人2名

当事務所報酬:8万円~(税抜)

公証役場手数料:財産の額や財産を貰う相続人・受遺者の数によって異なります。

 

公正証書遺言の公証役場の管轄

遺言作成について公証人役場の管轄はありませんので、住所地や本籍地に関係なく全国どこの公証役場でも公正証書遺言を作成することができます

たつの市在住の方が姫路の公証役場で公正証書遺言を作成しても良いですし、

姫路市在住の方が龍野公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。

龍野公証役場

所在:たつの市龍野町富永300-13

電話:0791ー62ー1393

姫路東公証役場

所在:姫路市北条宮の町385番地永井ビル3階

電話:079ー223ー0526

姫路西公証役場

所在:姫路市北条口二丁目18番地宮本ビル

電話:079ー222ー1054

龍野・姫路の公証役場