【司法書士が解説】分厚い戸籍の束が紙1枚に!「法定相続情報一覧図」のメリットと取得手続き

【司法書士が解説】分厚い戸籍の束が紙1枚に!「法定相続情報一覧図」のメリットと取得手続き
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相続・遺言コラム

【司法書士が解説】分厚い戸籍の束が紙1枚に!「法定相続情報一覧図」のメリットと取得手続き

最終更新日: 2026年7月26日 執筆: 司法書士 小川卓也

ご家族がお亡くなりになり、深い悲しみの中で待ち受けているのが、膨大な「相続手続き」です。 姫路市周辺にお住まいの皆様からも、「亡くなった父は複数の銀行に口座を持っていて、それぞれの銀行を回るだけで疲れ果ててしまった」「不動産の名義変更(相続登記)もあるのに、戸籍謄本がなかなか集まらない」といった切実なお悩みを頻繁にお伺いします。

通常、金融機関の解約や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きにおいて、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」の提出が求められます。兄弟姉妹の相続などでは、この戸籍の束が数センチの厚さになることも珍しくありません。

戸籍の束を持ち歩く苦労、もう終わりにしませんか?

これまでは、A銀行に分厚い戸籍の束を提出して解約手続きを行い、戸籍が返却されてからようやくB銀行へ行き…という「戸籍の使い回し」をするか、高いお金を払って戸籍謄本を何セットも取得するしかありませんでした。

しかし現在、この煩わしい手間を劇的に軽減できる画期的な制度があります。それが「法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)」です。 今回は、この魔法の紙1枚とも言える「法定相続情報一覧図」とは何か、どのようなメリットがあるのか、そして姫路で取得するための具体的な流れについて、地元の司法書士が分かりやすく丁寧に解説します。

1. 法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)とは?

「法定相続情報証明制度」は、平成29年(2017年)5月に法務省(法務局)によって創設された新しい制度です。

簡単に言うと、相続人が法務局に対して戸籍謄本の束と、それを分かりやすく図式化した「法定相続情報一覧図」を提出すると、法務局の登記官が内容を確認した上で、「この一覧図の内容は、戸籍に基づいた正確な法定相続関係です」というお墨付き(認証文)を与えた写しを無料で交付してくれる制度です。

このお墨付きが押された「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍謄本の束の代わりとして、法務局での不動産の相続登記はもちろん、メガバンク、地方銀行(みなと銀行や但陽信用金庫など)、証券会社、さらには税務署(相続税申告)や年金事務所など、あらゆる相続手続きの窓口で正式な証明書として利用することができます。 つまり、分厚くて読むのが大変な「戸籍の束」が、「法務局認証済みの見やすい家系図(紙1枚)」に生まれ変わるというわけです。

2. 従来の手続きとの違いと3つの大きなメリット

では、この制度を利用すると、従来の手続きと比べてどれほど楽になるのでしょうか。まずは比較表をご覧ください。

比較項目 従来の手続き
(戸籍の束を使う場合)
法定相続情報証明制度
(一覧図を使う場合)
各窓口への提出物 分厚い戸籍謄本の束(原本) 法定相続情報一覧図の写し(1枚)のみ
複数手続きの
同時進行
基本的に不可能
(A銀行で原本を預け、返却されるまでB銀行の手続きに進めない。完了まで数ヶ月かかることも。)
可能(超スムーズ)!
写しを複数枚取得すれば、A銀行、B銀行、証券会社、法務局へ一斉に提出でき、数週間で完了できる。
金融機関等の
窓口待ち時間
長い。担当者が分厚い戸籍を最初から最後まで読み解き、コピーを取るため時間がかかる。 短い。一目で相続関係が分かる一覧図があるため、担当者の確認・コピー時間が大幅に短縮される。
戸籍の取得費用 複数窓口で同時に進めたい場合、戸籍の束を何セットも取得する必要があり、費用が高額になる。 最初の1セットのみ取得すればOK。
一覧図の写しは「何枚でも無料」で発行される。

表からも分かる通り、法定相続情報一覧図を取得することには以下の3つの絶大なメリットがあります。

メリット1:複数窓口での手続きが「同時進行」できる(大幅な時短)

亡くなった方が複数の銀行口座を持っていたり、証券口座や不動産があったりする場合、戸籍の束が1セットしかないと、手続きが「順番待ち(リレー方式)」になってしまいます。法定相続情報一覧図であれば、必要な枚数だけ写しをもらい、各機関に同時に郵送したり窓口に持ち込んだりできるため、手続き全体の期間を劇的に短縮できます。

メリット2:窓口での気まずい待ち時間が減る

戸籍は昔の筆書きのものもあり、金融機関の担当者にとっても読み解くのは一苦労です。窓口で「確認とコピーを取るのでお待ちください」と言われ、1時間以上待たされることも珍しくありません。一覧図を持参すれば、法務局が既に確認済みであるため、担当者のチェックも一瞬で終わり、お互いにストレスなく手続きが進みます。

メリット3:証明書の交付手数料が「無料」である(お財布に優しい)

戸籍謄本(450円)や除籍謄本・改製原戸籍(750円)を何セットも集めると、数千円から数万円の出費になります。法定相続情報一覧図は、最初に1セットの戸籍を法務局に提出するだけで、法務局の認証文付きの写しを「必要な枚数分、何枚でも無料」で発行してくれます。(※戸籍謄本等の収集費用は別途かかります)。

3. 法定相続情報一覧図の取得から利用までの流れ(図解)

非常に便利な制度ですが、「どうやって取得して、どうやって使うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。全体の手続きの流れは、大きく4つのステップに分かれます。

  1. 戸籍等の収集: 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍謄本、住民票等を集めます。
  2. 一覧図の作成: 集めた戸籍をもとに、所定のフォーマット(家系図のような形)で「法定相続情報一覧図」をパソコン等で作成します。
  3. 法務局へ申出: 収集した戸籍の束と、作成した一覧図、申出書を管轄の法務局へ提出します。
  4. 写しの交付と利用: 数日後、法務局から認証文付きの「一覧図の写し」と「戸籍の束(原本還付)」が返却されます。この写しを各金融機関等へ提出します。

【図解】法定相続情報証明制度を利用した手続きフロー

※アニメーションは、戸籍の束が1枚の一覧図に変わり、複数の手続きが同時進行できる様子を表しています。

4. 姫路で法定相続情報一覧図を取得するには?

姫路市周辺にお住まいの場合、この制度の申出(申請)先は神戸地方法務局 姫路支局となります。

神戸地方法務局 姫路支局

所在地:姫路市北条1丁目250番地(姫路駅から徒歩約15分)

不動産管轄:姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、神崎郡、揖保郡(太子町)、赤穂郡、佐用郡

申出ができるのは、相続人ご本人、または司法書士などの国家資格者(代理人)です。 なお、申出先の法務局は、「亡くなった方の本籍地」「亡くなった方の最後の住所地」「申出人(相続人)の住所地」「亡くなった方名義の不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局から選ぶことができますので、遠方のご実家の相続であっても、姫路にお住まいの相続人であれば姫路支局で手続きが可能です。

5. 面倒な戸籍収集や一覧図の作成は専門家にお任せください

ここまで法定相続情報一覧図の素晴らしいメリットを解説してきましたが、実は1つだけ大きなハードルがあります。

それは、「そもそも最初の『出生から死亡までの戸籍の束』を集め、法務局の厳しいルールに従って『パソコン等で一覧図(家系図)を自作』しなければならない」という点です。

古い戸籍は手書きで解読が難しく、本籍地が県外を転々としている場合は各地の役所へ郵送で請求しなければなりません。やっとの思いで集めても、法務局のフォーマットに少しでも不備があれば、一覧図は発行されず修正を求められます。

司法書士なら「戸籍収集」から「名義変更」まで丸ごと代行可能です

司法書士 小川卓也事務所では、お客様に代わって職権で全国各地から必要な戸籍謄本を漏れなく収集し、法務局が求める正確な「法定相続情報一覧図」の作成・申出を代行いたします。
取得した一覧図をお客様にお渡しするだけでなく、そのままご実家の相続登記(不動産名義変更)や、金融機関の預金解約手続きまでを一括してサポートすることも可能です。

相続手続きの「大変さ」を、私たちが引き受けます

「平日仕事で役所や銀行に行けない」「何から手をつけていいか分からない」という方は、一人で悩まずに地元の専門家を頼ってください。法定相続情報証明制度を賢く利用して、スムーズかつストレスのない相続手続きを実現しましょう。
姫路市、たつの市、太子町周辺での相続手続きに関するご相談は、当事務所の初回無料相談をぜひご利用ください。

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