【兵庫県版】相続登記の管轄法務局はどこ?調べ方と申請先を司法書士が分かりやすく解説

【兵庫県版】相続登記の管轄法務局はどこ?調べ方と申請先を司法書士が解説
揖保郡太子町・たつの市・姫路市対応 司法書士 小川卓也事務所
相続・不動産登記コラム

【兵庫県版】相続登記の管轄法務局はどこ?調べ方と申請先を司法書士が分かりやすく解説

執筆: 司法書士 小川卓也

親御さんやご親族が亡くなり、いざ実家や土地の「相続登記(名義変更)」をしようと決意したものの、
「手続きの書類は、一体どこの法務局(役所)に提出すればいいの?」
と手が止まってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が法律で義務化されました。不動産を相続したことを知ってから3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があるため、早めの対応が必要です。

役所の手続きといえば、「自分の住んでいる家の近くの役所」や「亡くなった親が住んでいた役所」をイメージしがちですが、不動産の登記手続きには「管轄(かんかつ)」という厳格なルールが存在します。管轄を間違えて郵送や持ち込みをしてしまうと、受け付けてもらえず突き返されてしまい、二度手間になってしまいます。

この記事では、兵庫県内に不動産をお持ちの方に向けて、相続登記の申請先となる「管轄法務局の決まり方」や、兵庫県内の主な法務局一覧、遠方で直接行けない場合の対処法について、地元の司法書士が分かりやすく解説します。

1. 相続登記の申請先は「不動産の所在地」で決まる

相続登記をはじめとする不動産の登記手続きは、どこでも好きな法務局に申請してよいわけではありません。不動産登記法という法律により、「その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)」に申請しなければならないと定められています。

よくある勘違いに注意!

市役所での手続きのイメージから、「手続きをする人(相続人)の現住所の近くの法務局」や、「亡くなった方(被相続人)が最後に住んでいた住所の管轄の法務局」に申請書を出してしまう方がいますが、これは間違いです。

分かりやすく理解していただくために、以下の図解アニメーションをご覧ください。

【図解】相続登記の申請先(管轄)の正しい考え方

図のように、たとえ相続人であるご自身が「神戸市」にお住まいで、亡くなったお父様が「明石市」にお住まいだったとしても、相続する実家(不動産)が「姫路市」にあるのであれば、申請先は姫路市を管轄する法務局(神戸地方法務局 姫路支局)となります。

2. 【一覧表】兵庫県の法務局(神戸地方法務局)の管轄エリア

兵庫県内の法務局は、「神戸地方法務局」を本局として、県内各地に支局や出張所が配置されています。
かつてはもっと多くの法務局がありましたが、統廃合が進み、現在では比較的広いエリアを一つの法務局がカバーしています。ご自身が相続する不動産の市区町村が、どこに当てはまるか確認してみましょう。

法務局名 不動産の所在地(管轄エリア)
神戸地方法務局(本局) 神戸市(中央区・兵庫区・灘区)
須磨出張所 神戸市(須磨区・長田区・垂水区)
北出張所 神戸市(北区)
東神戸出張所 神戸市(東灘区)、芦屋市
尼崎支局 尼崎市
西宮支局 西宮市
伊丹支局 伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡(猪名川町)
三田出張所 三田市
明石支局 明石市、神戸市(西区)、三木市
柏原支局 丹波市、丹波篠山市
加古川支局 加古川市、高砂市、加古郡(稲美町・播磨町)
社支局 西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)
姫路支局 姫路市、神崎郡(神河町・市川町・福崎町)
龍野支局 たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町)
豊岡支局 豊岡市、美方郡(香美町・新温泉町)
八鹿出張所 養父市、朝来市
洲本支局 洲本市、淡路市、南あわじ市

※手続きの際は必ず法務省の公式ウェブサイト等で最新の管轄情報をご確認ください。

当事務所がある揖保郡太子町をはじめ、たつの市や相生市、赤穂市など西播磨エリアの不動産は、「神戸地方法務局 龍野支局(たつの市)」が管轄しています。また、隣接する姫路市の不動産については「神戸地方法務局 姫路支局」の管轄となります。西播磨や中播磨エリアで管轄が分かれているため、どの法務局へ申請すべきか事前の確認が重要です。

3. 複数の管轄エリアに不動産がまたがっている場合は?

「亡くなった父は、姫路市(自宅)と加古川市(アパート)の両方に不動産を持っていた」といったように、遺産の中に複数の管轄にまたがる不動産が含まれているケースもあります。

このような場合、それぞれの不動産を管轄する法務局(姫路支局と加古川支局の両方)に対して、別々に相続登記の申請を行う必要があります。1つの法務局にまとめて申請することはできません。

問題となるのは、申請に添付する「戸籍謄本一式」などの証明書類です。そのまま別々に申請しようとすると、分厚い戸籍の束を2セット(数千円〜1万円以上の費用)取得しなければならなくなります。これを防ぐためには、1つ目の法務局で手続きが終わった後に、書類の原本を返却してもらい(原本還付手続き)、それを2つ目の法務局へ提出するという「リレー方式」をとるか、「法定相続情報一覧図」という法務局が認証した証明書を取得して各法務局へ同時に提出する工夫が必要になります。

4. 遠方の法務局へ行くのが大変な場合の3つの対処法

「実家は姫路だが、自分は東京に住んでいるため、平日に姫路の法務局へ行くのは不可能だ」といったお悩みをよくお伺いします。管轄法務局が遠方の場合、直接窓口へ行く以外の方法として以下の3つが考えられます。

1

郵送で申請する

申請書や戸籍等の必要書類をすべて揃え、管轄の法務局宛てに書留郵便等で送付する方法です。現地へ行く手間は省けますが、万が一書類に不備(書き間違いや書類の不足)があった場合、法務局から電話がかかってきて「訂正の印鑑を押しに来てください」と結局現地へ呼び出されたり、書類を返送してやり直しになったりするリスクがあります。

2

オンライン申請を利用する

パソコンを使用してインターネット経由で申請する方法です。自宅にいながら全国どこの法務局へも申請が可能ですが、専用ソフトのインストールやマイナンバーカード(電子署名)、カードリーダーが必要など、事前の環境設定のハードルが高く、一般の方が1回限りの相続登記のために利用するのはあまり現実的ではありません。

3

不動産がある地元の司法書士に依頼する(推奨)

最も確実で手間がかからないのが、専門家である司法書士に依頼する方法です。特に、「不動産の所在地(管轄法務局の近く)」にある司法書士事務所に依頼すれば、現地の法務局の運用に精通しており、万が一イレギュラーな事態が起きても即座に対応可能です。書類のやり取りは郵送等で行えるため、お客様が現地へ赴く必要は一切ありません。

姫路市・たつの市周辺の相続登記は当事務所へ

「遠方の法務局の管轄で、手続きに行けない」「複数の法務局に申請しなければならず複雑だ」とお困りの方は、一人で悩まずに、不動産がある地元の専門家にご相談ください。
当事務所は揖保郡太子町にあり、神戸地方法務局龍野支局や姫路支局の管轄エリア(太子・たつの・姫路・相生・赤穂など)の不動産手続きに精通しております。事前の明確なお見積りをお出ししますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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