【司法書士が解説】相続登記の「登録免許税」とは?計算方法と費用の目安を分かりやすく解説

【司法書士が解説】相続登記の「登録免許税」とは?計算方法と費用の目安
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相続・不動産登記コラム

【司法書士が解説】相続登記の「登録免許税」とは?計算方法と費用の目安を分かりやすく解説

執筆: 司法書士 小川卓也

親御さんが亡くなり、実家や土地を相続することになった皆様。深い悲しみも癒えぬ間に、様々な手続きに直面されていることと思います。中でも、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きを「相続登記」と呼びます。

2024年(令和6年)4月1日からは「相続登記の義務化」がスタートしました。過去の相続分も含め、原則3年以内に手続きを行わないと過料の対象となる恐れがあるため、そのまま放置することはできません。

「手続きをしなければならないのは分かったけれど、一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」と不安に思われる方も多いでしょう。実は、相続登記の費用の中で最も大きな割合を占めるのが、国に納める税金である「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」です。

この記事では、実家などの相続登記を控えている方に向けて、登録免許税とは何か、その具体的な計算方法、そして条件を満たせば税金が安くなる「免税措置」について、司法書士が分かりやすく丁寧に解説します。ご自身が負担するおおよその費用感を掴むために、ぜひ参考にしてください。

1. 相続登記にかかる「登録免許税」とは?費用の内訳

「登録免許税」とは、法務局(登記所)で不動産の名義変更登記を行う際に、国に納めなければならない税金(印紙代)のことです。相続登記だけでなく、マイホームを買った時や住宅ローンを完済した時など、不動産の登記手続き全般で発生します。

相続登記を行う場合にかかる全体の費用は、一般的に司法書士に手続きの代理を依頼した場合、以下のような内訳になります。

【イメージ】相続登記にかかる費用の内訳(評価額2,000万円の不動産の場合)

※上記は固定資産評価額2,000万円の不動産について、一般的な司法書士報酬を適用した場合の目安です。
不動産の評価額や、戸籍収集の難易度(相続人の数や転籍の多さ)によって実際の金額は変動します。

グラフを見ていただくと分かる通り、登録免許税は全体の費用の半分近くを占めることが珍しくありません。司法書士の報酬額は手続きの複雑さ等によって決まりますが、登録免許税は「対象となる不動産の価値(固定資産評価額)」によって自動的に決まるため、実家が都市部にあるのか、地方にあるのかによって、数万円〜数十万円と金額が大きく変わってきます。

2. 登録免許税の計算方法と基本的な税率

それでは、登録免許税の具体的な計算方法を見ていきましょう。相続登記(所有権移転登記)における登録免許税の計算式は非常にシンプルで、以下のようになります。

【登録免許税の計算式】

不動産の課税標準額 × 0.4%

「課税標準額」とは?どこで確認する?

「課税標準額」とは、簡単に言うと「その不動産の価値を税金計算用に算出した金額」のことです。具体的には、市役所等で管理されている「固定資産評価額」がベースになります。

この評価額は、毎年春頃に役所から送られてくる「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」を見るか、役所の窓口で「固定資産評価証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」を取得することで確認できます。 ※実際の売買価格(時価)とは異なります。通常、評価額は時価の7割程度と言われています。

計算時の「端数処理」のルールに注意!

電卓で「評価額 × 0.004」を打てば終わり、と言いたいところですが、税金の計算には厳密な「端数処理のルール」があります。これを間違えると法務局で登記を受け付けてもらえないため注意が必要です。また、マンションなどの敷地権付き区分建物の場合は、敷地全体の評価額に持分割合を掛けるなど、計算が一段と複雑になります。

計算のステップ 端数処理のルール(切り捨て)
ステップ①
課税標準額を出す
複数の不動産(土地と家など)がある場合は、まず各不動産の評価額を合算します。
合算した合計額のうち、1,000円未満の端数を「切り捨て」します。
(※合計額が1,000円未満の場合は1,000円とします)
ステップ②
税率(0.4%)を掛ける
ステップ①で出た金額(課税標準額)に「0.004」を掛けます。
ステップ③
最終的な税額を出す
ステップ②で出た計算結果のうち、100円未満の端数を「切り捨て」します。
これが納付すべき登録免許税額となります。
(※計算結果が1,000円未満の場合は一律で1,000円とします)

3. 【シミュレーション】実際にいくらかかる?具体例で解説

ルールの説明だけでは分かりにくいので、具体的な数字を使ってシミュレーションしてみましょう。

【前提条件】実家の土地と建物を相続する場合

  • 土地の固定資産評価額:15,345,600円
  • 建物の固定資産評価額:4,567,800円
① 評価額を合算する 15,345,600円 + 4,567,800円
= 19,913,400円
② 課税標準額を出す
※1,000円未満切り捨て
19,913,400
19,913,000円
③ 税率0.4%を掛ける 19,913,000円 × 0.004
= 79,652円
④ 最終的な登録免許税額
※100円未満切り捨て
79,652
79,600円

このように、評価額が約2,000万円の実家を相続する場合、登録免許税(印紙代)として法務局へ79,600円を納める必要がある、ということになります。もし評価額が5,000万円の不動産であれば、登録免許税だけで約20万円かかる計算になります。

4. 知っておきたい!登録免許税の免税措置について

登録免許税は決して安価な金額ではありませんが、国は相続登記を促進し、所有者不明土地問題を解消するために、特定の条件を満たせば税金が免除(非課税)になる特例措置を設けています。

※以下の制度は、租税特別措置法に基づくものであり、適用期限が設定されていますが、近年の法改正により延長・拡充される傾向にあります。ご自身のケースで最新の特例が適用できるかどうかは、手続きの前に専門家にご確認ください。

免税措置①:不動産の価額が100万円以下の土地

相続により土地の所有権を取得した場合で、その土地の固定資産評価額が100万円以下である場合、その土地の相続登記にかかる登録免許税は免税となります。

  • 対象は「土地」のみです(家屋・建物は対象外)。
  • 全国どこにある土地でも適用されます。
  • 法務局への申請書に、免税の根拠となる法令の条項を正しく記載する必要があります。

田舎の山林や農地、価値の低い私道などを相続する場合に非常に役立つ制度です。

免税措置②:相続登記をしないまま亡くなった方への相続登記

例えば、「祖父が亡くなり、父が実家を相続したが、父が名義変更(相続登記)を行わないまま亡くなってしまった」というケース(数次相続といいます)。 この場合、本来であれば「祖父→父」への名義変更と、「父→自分」への名義変更の2回分の登録免許税がかかりますが、特例により「祖父→父」への相続登記(過去に遡った名義変更分)にかかる登録免許税が免税となります。

何代も放置されてしまった古い名義の不動産を整理する際に、税負担を大きく軽減できる重要な制度です。

5. 自分で計算・手続きするリスクと司法書士に依頼するメリット

「計算式は分かったから、自分でやってみよう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かにご自身で法務局へ申請することも可能ですが、そこにはいくつかのリスクと膨大な手間が伴います。

自分で手続きするリスク・手間

  • 評価額の読み取りミス: 納税通知書には複数の金額が記載されており、どれが正しい課税標準額か判断を誤るケースが多いです。
  • 計算間違い: 端数処理を間違えたり、免税措置を見落として余分な税金を払ってしまったり、逆に不足していて法務局からやり直しを命じられることがあります。
  • 書類の不備: 登録免許税の印紙を貼る台紙の作り方や、申請書の書き方に厳格なルールがあり、平日に何度も法務局へ足を運ぶことになりかねません。

司法書士に依頼するメリット

  • 正確な税額計算: プロとして最新の税制や免税措置を熟知しているため、過不足なく最も有利な形で税額を算出し、申請書を作成します。
  • 手間を丸投げ: 面倒な戸籍謄本の収集や、役所での評価証明書の取得、法務局への申請・受領まで、代行可能です。
  • 安心とスピード: 法律の専門家が手続きを行うため、書類の不備で差し戻されることはなく、迅速かつ確実に名義変更を完了させることができます。

費用に関する不安も、お気軽にご相談ください

「結局、自分のケースでは全部でいくらかかるの?」という疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに地元の専門家にご相談ください。当事務所では、ご依頼いただく前に必ず、登録免許税等の実費と当事務所の報酬を分けた「明確なお見積り」をご提示し、ご納得いただいてから手続きを進めます。
姫路市、たつの市、太子町周辺での相続登記に関するご相談・お見積りのご予約をお待ちしております。

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