【養子縁組と相続のルールとは?実親の遺産や代襲相続、不動産手続きの注意点

養子縁組と相続

【司法書士解説】
養子縁組と相続のルール

司法書士 小川卓也事務所
養子縁組と相続の戸籍調査

ご家族が亡くなられて相続の手続きを進めるなかで、取り寄せた戸籍謄本を見て初めて「養子縁組」の事実を知り、驚かれる方もいらっしゃいます。また、ご自身が幼い頃に養子に出されていて、「自分は産みの親(実親)の遺産を相続できるのだろうか」とご不安に思われている方も少なくありません。

  • 「幼い頃に養子に出されたけれど、姫路市内の実家を相続できるの?」
  • 「相続税を安くするために孫を養子にしたいけれど、何か制限はある?」
  • 「戸籍を取ったら見知らぬ養子がいて、実家の名義変更が進まない…」

養子縁組は家族の絆を深める素晴らしい制度ですが、いざ相続が起こると、「誰が遺産を受け取れるのか(法定相続人の範囲)」や「お孫さんが代わりに相続できるか(代襲相続)」といったルールが非常に複雑になります。この違いを正しく理解しておくことは、大切なご家族同士のトラブルを防ぐための第一歩です。

今回は、姫路・たつの・太子町を中心に播磨地域で長年相続のお手伝いをしてきた司法書士が、養子縁組が関わる相続のルールと、実際の手続きで気をつけるべきポイントを分かりやすく丁寧にご説明いたします。

遺産を受け取れるかどうかが決まる
「養子縁組の2つの種類」

養子縁組には、大きく分けて2つの種類があります。どちらの縁組をしているかによって、産みの親(実親)の遺産を受け取れるかどうかが完全に変わってきます。

1. 普通養子縁組

日本で行われている養子縁組のほとんどがこちらです。育ての親(養親)と新しい親子関係を結びますが、産みの親(実親)との法的な親子関係もそのまま続きます。

Inheritance Right

養親・実親
「両方」の遺産を相続可能

2. 特別養子縁組

主に小さなお子様の幸せを守るための特別な制度です。育ての親(養親)と親子関係を結ぶと同時に、産みの親(実親)との法的な親子関係は完全に解消(切断)されます。

Inheritance Right

養親の遺産のみ相続可能
実親の遺産は相続できません

養子のお子様(お孫さん)が相続できる?
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」の注意点

親より先に子が亡くなっている場合、そのお孫さんが代わりに遺産を受け取ることを「代襲相続」と呼びます。
養子縁組が関わる場合、養子のお子様(お孫さん)が代わりに相続できるかどうかは、「養子縁組をした日」と「お孫さんが生まれた日」の順番で決まるという、少し複雑なルールがあります。

CASE A

養子縁組の【後】に生まれたお孫さん

養親との間に法的な「おじいちゃん・おばあちゃんと孫」の関係が生じるため、問題なく代わりに相続(代襲相続)することができます。

CASE B

養子縁組より【前】にすでに生まれていたお孫さん

実は、養親との間には法的な血の繋がりが生じないため、代わりに相続することはできません。この違いを知らないと、将来大きなトラブルになることがあります。

※例えば、再婚相手の連れ子を養子にする際、その連れ子にすでに子供(お孫さん)がいる場合は注意が必要です。将来の相続トラブルを避けるため、お孫さんとも直接養子縁組をしておくなどの対策が必要になります。

代襲相続と養子縁組のタイミング図解

相続税を減らすための養子縁組には
「人数の制限」があります

「相続税を少しでも安くするために、可愛いお孫さんを養子にしたい」とお考えになる方もいらっしゃいます。確かに、法定相続人が1人増えれば非課税の枠が広がり、節税につながることがあります。しかし、税金を減らす目的で無制限に養子を増やせるわけではありません。

税金の計算に含められる「養子の人数制限」

実のお子様がいる場合

1人まで

実のお子様がいない場合

2人まで

※お孫さんを養子にして遺産を渡す場合、相続税が通常の「2割増し」になるルールなどもあるため、事前の慎重な確認が必要です。

複雑になりがちな「戸籍集め」と手続きの難しさ

ご実家などの不動産の名義を変更したり、銀行の手続きをしたりするためには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」を集めなければなりません。
養子縁組が関わると、この戸籍集めがさらに複雑になり、一般の方には大変なご負担となります。

1. 全国の役所へのやり取りが大変

養子縁組をすると本籍地が遠くへ移っていることも多く、あちこちの役所へ郵送で何度も戸籍を請求しなければなりません。

2. 全員の実印と話し合いが必要

もし戸籍を取って初めて「見知らぬ養子」の存在が分かった場合でも、その方と連絡を取り、遺産の分け方について合意し、実印を押してもらわなければ手続きは一切進みません。

司法書士 小川卓也

姫路周辺での複雑な手続きは、地元の専門家にお任せください

当事務所は揖保郡太子町に拠点を構え、姫路市・たつの市を含むこの地域で、皆様の相続に関するお悩みに長年寄り添ってまいりました。

  • 面倒な戸籍集めを代行:全国各地の役所とのやり取りや戸籍の読み解きをすべてお任せいただけます。
  • 確実な名義変更:2024年から義務化された不動産の相続登記も、安心・確実に行います。
  • 将来を見据えたご提案:ご家族がもめないための遺言書の作成や、養子縁組の生前対策もご相談に乗ります。

相続に関するご不安は、まずはご相談ください。

法律の難しいお話も、分かりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。ご家族にぴったりの解決策を一緒に見つけましょう。

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