相続人が未成年の場合の相続手続きと配慮ポイント

はじめに

相続手続きは複雑であり、特に相続人が未成年者である場合、特別な配慮と手続きが求められます。未成年者は法律行為を単独で行うことが制限されているため、遺産分割協議などの場面では代理人の選任が必要となります。また、未成年者の権利と利益を守るための特別な手続きや配慮が求められます。本記事では、未成年者が相続人となる場合の具体的な手続きや注意点について詳しく解説し、適切な対応を行うための指針を提供いたします。

未成年者が相続人となる場合の手続き

未成年者が相続人となる場合、通常の相続手続きに加えて特別な対応が求められます。以下、主な手続きと注意点を解説します。

1. 遺産分割協議における特別代理人の選任

未成年者は法律行為を単独で行うことが制限されているため、遺産分割協議に参加する際には代理人が必要です。通常、親権者が代理人となりますが、親権者自身も相続人である場合、利益相反が生じる可能性があります。このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。

特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

特別代理人は、未成年者の利益を最優先に考慮し、遺産分割協議に参加します。

2. 相続放棄を行う場合の注意点

未成年者が相続放棄を行う際も、代理人が必要です。親権者が代理人となれる場合と、利益相反の関係で特別代理人の選任が必要な場合があります。例えば、親権者自身が相続人であり、未成年者のみが相続放棄を行う場合には、特別代理人の選任が求められます。

3. 相続税の未成年者控除

未成年者が相続人となる場合、相続税の計算において「未成年者控除」が適用されます。これは、未成年者が18歳に達するまでの年数に応じて、1年につき10万円が控除される制度です。例えば、10歳の未成年者であれば、8年分として80万円が控除されます。

 

未成年者が相続人となる場合、これらの手続きや配慮が必要となります。適切な対応を行うためには、専門家への相談を検討することが重要です。

 

まとめ

未成年者が相続人となる場合、通常の相続手続きに加えて特別な配慮が求められます。特に、遺産分割協議では未成年者の代理人として特別代理人の選任が必要となるケースが多く、家庭裁判所への申立てなどの手続きが発生します。また、相続放棄を検討する際にも、未成年者の権利を守るための適切な手続きが求められます。これらの手続きは複雑で専門的な知識を要するため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家のサポートを受けることで、未成年者の権利を適切に保護し、スムーズな相続手続きが可能となります。