未成年の遺産分割協議に必要な特別代理人とは?

遺産分割協議は、亡くなった人の財産を相続人がどのように分けるかを決める大切な手続きです。未成年者が相続人になる場合、注意を要します。

未成年者は自分で法的な契約を結ぶことができません。そのため、通常は親が法定代理人(親権者)として契約を代わりに行います。しかし、遺産分割協議において、親自身も相続人の一人である場合、自分と子供の利益がぶつかることがあります。このようなとき、子供の権利を守るために、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人は、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を守る役割を持ちます。この特別代理人の選任は家庭裁判所でおこないます。

特別代理人の役割と資格

特別代理人は、未成年者と親権者の利益が衝突する場合に、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。特別代理人は未成年者の権利や利益を守るために、法的手続きにおいて代理人として参加します。

家庭裁判所によって選任される特別代理人は、特別な資格は必要ありませんが、未成年者の権利や利益を守ることが求められます。遺産分割協議の場合では、相続人の事情をよく知る親族を特別代理人に選任することが多いかと思います。ケースによっては、司法書士や弁護士のような専門家が特別代理人に選任されます。

特別代理人の主な任務は、未成年者の利益を代表して遺産分割協議に参加することです。これには、適切な遺産分割案の提案、他の相続人との交渉などが含まれます。特別代理人は未成年者の法的保護者として、その利益を守る責任があります。

このように、特別代理人は未成年者の権利を守り、遺産分割が公平かつ適切に行われるようにするための重要な役割を担っています。そのためには、法的知識や倫理観が求められるのです。