不動産の相続登記(名義変更)の費用の内訳や、相続登記の費用の具体例にについて記載しています。
相続登記の費用
相続登記(土地建物の名義変更)の費用は、大きく分けて司法書士への報酬と、登録免許税などの実費がかかります。
登録免許税とは、登記申請の際に、収入印紙などで国(法務局)に納める税金です。
司法書士報酬と実費の合計額が手続き費用として掛かります。
司法書士報酬
80,300円(税込)~
上記報酬には登記申請・遺産分割協議書作成・相続関係説明図の作成も含みます。
相続関係や不動産の筆数など事案によって異なります。
法定相続人が1名のみの場合や、公正証書遺言がある場合などでは、上記報酬額より低額となるケースもあります。
実費
登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
登記事項証明書(1通480円)
戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍(1通750円)
住民票(300円前後)、印鑑証明書など
※相続不動産が、たつの・姫路周辺以外の遠方にある場合は管轄法務局への郵送料がかかります。
相続登記費用の具体例
固定資産税評価額の合計額が1,000万円の土地1筆・建物1棟の相続登記で、戸籍・住民票を依頼者ご自身で取得された場合の相続登記費用の具体例です。
項目 | 金額(税込) |
司法書士報酬 (登記手続・遺産分割協議書・相続関係図込み) |
80,300円 |
登録免許税 | 40,000円 |
登記情報の調査 | 664円 |
登記事項証明書 | 960円 |
合計額 | 121,924円 |
ご相談いただければ、お見積もり致します。
「相続登記を司法書士に依頼するか迷っているが、取りあえず費用の概算を知りたい」
という方もご相談下さい。
固定資産課税明細をご用意いただけると費用の目安が算出しやすいです。