相続登記の必要書類
相続登記は、添付書類とともに登記申請をおこないます。
一般的には相続登記の添付書類として下記のような書類が必要です。
相続関係や遺言書・相続放棄のある場合などケースによって異なります。
例えば、数次相続が発生していたり、兄弟姉妹が相続人となる場合など相続関係が複雑なケースでは収集する戸籍類の種類や数も多くなります。
戸籍類や住民票は当事務所で取得代行が可能です。
印鑑証明書のみご用意いただければ、それ以外の書類は当事務所で取得代行できます。
被相続人(亡くなられた方)について
被相続人については、戸籍類と住民票除票(または戸籍附票)が必要となります。
1.戸籍類(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本)
出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本。
戸籍は、改製・婚姻・転籍などにより新たに編製されます。新たに編製された戸籍謄本では、編製以前の親族関係を証明することができません。
誰が相続人になるかを明らかにするには以前の戸籍(原戸籍・除籍)まで遡って取得する必要があります。
相続関係を証明する戸籍類には有効期限はありませんので、以前に取得した除籍謄本や改製原戸籍謄本があれば利用することが可能です。
2.住民票除票または戸籍附票
住民票除票は、本籍地の記載されているもの。
住民票除票(または戸籍附票)は、被相続人の登記上の住所と最後の住所までの繋がりの分かるものが必要です。
複数回住所を変更している場合でも戸籍附票には住所移転の履歴が記載されますので、戸籍附票の取得を推奨します。
相続人について
相続人は、戸籍類・住民票・印鑑証明書などが必要となります。
1.戸籍類
相続人全員の現在の戸籍です。戸籍謄本または戸籍抄本のどちらでも構いません。
配偶者など被相続人の死亡時の戸籍謄本に記載されている方については、重複して取得する必要はありません。
相続人の戸籍は、相続発生時(被相続人の死亡時)以降に発行されたものが必要です。相続登記については有効期限はありませんので3か月以上前に発行されたものでも構いません。
2.住民票または戸籍附票
不動産を取得される方のみです。住民票の場合は、個人番号(マイナンバー)の記載の無いものです。
3.印鑑証明書
相続人全員のものが必要です。相続登記に関しては有効期限はありませんので、住所や印影が同一なら3ヵ月以上前のものでも構いません。
4.遺産分割協議書
当事務所で作成いたします。遺産分割協議書には相続人全員に署名と実印の押印をしていただきます。
遺言書がある場合、法定相続分通りに登記する場合や法定相続人が1名の場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。
その他
・固定資産税評価証明書(登記用の評価通知書)
・名寄帳(固定資産課税台帳)
※被相続人の登記上の住所と住民票除票の住所が異なる場合は、権利証・不在籍不在住証明書・上申書が必要になる場合があります。
※登記用の評価通知書は、揖保郡太子町・たつの市・相生市などでは無料で発行してくれます。姫路市は発行してくれません。
原本還付について
相続登記では、戸籍謄本類・印鑑証明書・遺産分割協議書などの必要書類を添付して管轄法務局に登記申請します。
登記完了後に、上記書類の原本は返却してもらえます。これを原本還付といいます。
権利証(登記識別情報通知)をお渡しする際に、原本還付された書類もお返しします。