相続登記の必要書類

 

相続によって不動産の名義を変更するには、「相続登記」の手続きが必要です。
この相続登記の際には、いくつかの書類を法務局へ提出しなければなりません。

当司法書士事務所では、揖保郡太子町・姫路市・たつの市を中心に相続登記のご相談を承っております。今回は、相続登記を行う際に必要となる書類について、ケースごとの違いや注意点も含めてわかりやすく解説いたします。


相続登記に必要な書類の一覧と補足

相続登記に必要な書類は、基本的に以下の通りです。ただし、相続人の状況や遺言書の有無、相続放棄の有無などによって内容が異なる場合があります。

特に、「数次相続(すうじそうぞく)」や、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、必要な戸籍類の範囲が広がるため、注意が必要です。

一般的には相続登記の添付書類として下記のような書類が必要です。

戸籍類や住民票は当事務所で取得代行が可能です。

印鑑証明書のみご用意いただければ、それ以外の書類は当事務所で取得代行できます。

 

被相続人(亡くなられた方)に関する書類

① 戸籍類(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本)

被相続人の「出生から死亡までの一連の戸籍」を揃える必要があります。

  • 戸籍謄本(こせきとうほん):現在の戸籍の内容全体を写したもの

  • 改製原戸籍(かいせいげんこせき):法改正などにより戸籍が改製された際の旧戸籍

  • 除籍謄本(じょせきとうほん):死亡や転籍により除籍された戸籍

これらを通して、被相続人が誰とどのような関係にあったかを証明することができます。
相続人を確定させるためには、婚姻・転籍・養子縁組などもすべて確認する必要があり、時には明治・大正時代まで遡ることもあります。

※戸籍類には有効期限はありません。すでに取得済みの書類も使用可能です。

② 住民票の除票 または 戸籍附票

被相続人の最終の住所を確認するために必要です。

  • 住民票除票:本籍地が記載されたもの。マイナンバー(個人番号)の記載の無いもの。

  • 戸籍附票:戸籍とともに住所履歴が記載された書類。本籍地が記載されたもの。

相続登記では、登記簿上の住所と亡くなる直前の住所が一致しているかが重要です。住所変更が多い方は、戸籍附票の取得が特に有効です。

 

相続人に関する書類

① 相続人の戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要です。
ただし、すでに被相続人の死亡時点で同一戸籍に記載されている方については、重複して取得する必要はありません。

※こちらも有効期限は特にありませんが、相続開始(被相続人の死亡)以降に発行されたものをご用意ください。

② 住民票または戸籍附票(不動産を取得する方のみ)

不動産を相続する方は、住所が確認できる以下のいずれかを提出します。

  • 住民票(※マイナンバーが記載されていないもの)

  • 戸籍附票

③ 印鑑証明書

相続人全員分が必要です。
原則として、有効期限はありません。住所・印影に変更がない限り、3か月以上前のものでもご使用いただけます。

④ 遺産分割協議書

相続人が複数いる場合には、不動産をどなたが相続するかを決めるための遺産分割協議書を作成します。
こちらは当事務所で作成いたしますのでご安心ください。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

📌 遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、書式や記載内容に不備があると法務局で受理されません。

 

遺言書がある場合、法定相続分通りに登記する場合や法定相続人が1名の場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。

 

その他

・固定資産税評価証明書(登記用の評価通知書
・名寄帳(固定資産課税台帳)

※被相続人の登記上の住所と住民票除票の住所が異なる場合は、権利証・不在籍不在住証明書・上申書が必要になる場合があります。
※登記用の評価通知書は、揖保郡太子町・たつの市・相生市などでは無料で発行してくれます。姫路市は発行してくれません(固定資産税の納税通知書・課税明細書をご用意ください)。

 

原本還付について

相続登記では、戸籍謄本類・印鑑証明書・遺産分割協議書などの必要書類を添付して管轄法務局に登記申請します。

登記完了後に、上記書類の原本は返却してもらえます。これを原本還付といいます。

権利証(登記識別情報通知)をお渡しする際に、原本還付された書類もお返しします。