相続登記の登録免許税の免税措置

相続登記の申請時には、収入印紙などで登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税の額は、不動産の固定資産評価額の0.4パーセントです。

 

登録免許税の免税措置

平成30年11月15日から一定の場合に登録免許税が免除されることになりました。

免除の対象となるのは、「固定資産評価額が100万円以下の土地」です。

対象となるかどうかは、1筆ごとに判定されます。

なお、建物は免除の対象外です。

登録免許税の算出の具体例

①揖保郡太子町△△1番の土地(評価額650万円)

②上記の地上の家屋番号1番の建物(評価額200万円)

③揖保郡太子町△△2番の土地(評価額70万円)

④上記の地上の家屋番号2番の建物(評価額50万円)

⑤揖保郡太子町△△3番の土地(評価額60万円)

上記のような土地2筆、建物2棟の相続登記をする場合の登録免許税は次のようになります。

まず、③と⑤の土地の評価額は100万円以下なので登録免許税は免除されます。

それ以外の不動産(①②④)の評価額の合計である900万円の0.4パーセントである36,000円が納付する登録免許税となります。