相続登記の登録免許税の免税措置

相続登記は、不動産を相続した際にその所有権を正式に移転するための重要な手続きです。しかし、この手続きには「登録免許税」という税金がかかり、相続人にとって経済的な負担となることがあります。登録免許税の額は、不動産の固定資産評価額の0.4パーセントです。そこで、一定の条件を満たす場合にこの登録免許税が免除される「免税措置」が設けられています。本記事では、この免税措置の適用条件や手続きのポイントについて詳しく解説します。これを理解することで、相続登記に伴う負担を軽減し、スムーズな手続きを進めることが可能となります。

 

登録免許税の免税措置

平成30年11月15日から一定の場合に登録免許税が免除されることになりました。

免除の対象となるのは、「固定資産評価額が100万円以下の土地」です。

対象となるかどうかは、1筆ごとに判定されます。

なお、建物は免除の対象外です。

登録免許税の算出の具体例

①揖保郡太子町△△1番の土地(評価額650万円)

②上記の地上の家屋番号1番の建物(評価額200万円)

③揖保郡太子町△△2番の土地(評価額70万円)

④上記の地上の家屋番号2番の建物(評価額50万円)

⑤揖保郡太子町△△3番の土地(評価額60万円)

上記のような土地2筆、建物2棟の相続登記をする場合の登録免許税は次のようになります。

まず、③と⑤の土地の評価額は100万円以下なので登録免許税は免除されます。

それ以外の不動産(①②④)の評価額の合計である900万円の0.4パーセントである36,000円が納付する登録免許税となります。

 

まとめ

相続登記に伴う登録免許税の免税措置は、相続人の経済的負担を軽減し、適切な不動産登記を促進するための重要な制度です。特に、相続人が登記前に死亡した場合や、不動産の評価額が100万円以下の場合など、特定の条件下でこの免税措置が適用されます。また、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に手続きを行わない場合、過料が科される可能性があります。これらの制度を正しく理解し、早めに相続登記を行うことで、法的リスクを回避し、相続手続きを円滑に進めることができます。不明点や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。