【令和6年4月スタート】相続登記の義務化とは?放置するリスクやよくある質問を姫路・太子町の司法書士が解説
【令和6年4月スタート】相続登記の義務化とは?
放置するリスクを姫路・太子町の司法書士が解説
「姫路市内の実家を相続したけれど、誰も住まないし名義変更の手続きも面倒でそのままにしている…」
「亡くなった祖父名義の山林が、たつの市にあるらしいが放置している」
もし、あなたのご家庭にこのような不動産があるなら、今すぐ対応を検討する必要があります。
なぜなら、令和6年(2024年)4月1日より「相続登記(不動産の名義変更)」が法律で義務化されたからです。これを怠ると、罰則(過料)の対象となる可能性があります。
こんにちは。揖保郡太子町に事務所を構え、姫路市・たつの市など播磨地域を中心に相続のサポートを行っている「司法書士小川卓也事務所」です。
今回は、多くの方からご質問をいただく「相続登記の義務化」について、法律の知識がない方にも分かりやすく、絶対に知っておくべきポイントを解説します。
相続登記の義務化、知っておくべき3つの重要ポイント
「なんだか難しそう…」と思うかもしれませんが、一般の方が押さえておくべきポイントは主に以下の3つです。
1. いつから始まったの?(期限は?)
相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日からスタートしました。
不動産(土地や建物)を相続で取得したことを知った日から、「3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
※遺産分割協議で誰が相続するか決まった場合も、そこから3年以内に登記が必要です。
2. 対象となる人は?
不動産を所有していた人(被相続人)が亡くなり、その土地や家屋を相続した人が対象です。
例えば、姫路市にあるご両親の戸建て住宅や、太子町の田畑、たつの市の空き家などを相続する方が当てはまります。
3. 過去の相続も対象になるの?(要注意!)
ここが一番重要なポイントです!
今回の法律の改正は、令和6年4月1日より「前」に発生していた相続についても対象(遡及適用)となります。
つまり、「何年も前に親が亡くなったけど、ずっと実家の名義変更をしていない」という場合も、今回の義務化の対象となるため、手続きを行わなければなりません。
※過去の相続分の期限は、「令和6年4月1日」または「相続を知った日」のどちらか遅い方から3年以内(基本的には令和9年3月末まで)猶予されています。
手続きを放置(3年経過)した場合のペナルティは?
「義務化されたと言っても、どうせ何もお咎めはないんでしょ?」と思われるかもしれません。しかし、今回は法律に明確な罰則規定が設けられました。
正当な理由がないのに、3年以内に相続登記の申請を怠った場合
「10万円以下の過料」
が科される可能性があります。
過料(かりょう)とは、行政上の罰金のようなものです。
また、過料のペナルティ以外にも、名義変更を放置することには以下のような恐ろしいリスクが潜んでいます。
- 相続人がどんどん増えて手がつけられなくなる:
放置している間に次の相続が発生すると、関係者が数十人になり、話し合い(遺産分割協議)が不可能になるケースが多々あります。 - 不動産の売却や活用ができない:
亡くなった人の名義のままでは、家を売却することも、担保に入れてお金を借りることもできません。 - 差し押さえのリスク:
他の相続人に借金があった場合、その持ち分を勝手に差し押さえられてしまう危険性があります。
こんなケースはどうなる?よくあるご質問(Q&A)
相続登記の義務化に関して、皆様からよく寄せられる疑問とその回答をまとめました。
ご相談者様が遠方にお住まいでも、郵送やお電話、オンラインでのやり取りで手続きを進めることができます。播磨地域(姫路・たつの・太子町周辺)の不動産の手続きは、地元の事情に詳しい当事務所に安心してお任せください。
相続による名義変更の際には、亡くなった方の権利証の提出は原則として必要ありません。その代わり、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本などが必要となります。
手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリット
相続登記の手続き自体は、ご自身で法務局に行って行うことも法律上は可能です。しかし、多くの方が途中で挫折し、最終的に私どものような司法書士にご依頼されます。
自分で手続きする場合の苦労
- ・平日の日中に何度も役所に行き、複雑な昔の戸籍を読み解きながら収集しなければならない。
- ・法務局の窓口が空いている平日に、何度も足を運んで書類の不備を修正する必要がある。
- ・専門的な「遺産分割協議書」を自分で作成し、全員の実印をもらう必要がある。
司法書士に依頼するメリット
- ・面倒な戸籍収集を「すべて丸投げ」できる。
- ・法務局への申請を代行するため、仕事を休む必要がない。
- ・法的に完璧な書類を作成するため、後々の親族トラブルを防ぐことができる。
- ・3年の期限や過料のプレッシャーから解放され、精神的な安心感が得られる。
姫路・たつの市・太子町での相続登記は当事務所へ
いかがでしたでしょうか。相続登記の義務化は、放置すればするほど手続きが複雑になり、費用もかさむ傾向にあります。
司法書士小川卓也事務所は、揖保郡太子町に開業して以来、姫路市・たつの市など播磨地域の皆様から数多くの相続手続きをご相談いただいております。「親切・丁寧・分かりやすい」をモットーに、法律の専門用語を使わず、お客様と同じ目線でサポートいたします。
「うちの実家の場合はどうなるの?」「何から手をつければいいか分からない」
そんな時は、一人で悩まずに、まずは当事務所の相談をご利用ください。
相続登記の相談を受付中
姫路市・たつの市・太子町などへの出張相談も可能です(要予約)。
まずはお電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。


