【2024年改正】相続登記義務化のガイド
1. 相続登記義務化とは
2024年4月1日より、日本の不動産相続において「相続登記」が義務化されます。これにより、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請する必要があります。この制度の目的は、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産取引の円滑化を図ることにあります。
2. 相続登記の期限
起算日
相続人は、不動産を相続または遺贈によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。ここでの「知った日」とは、具体的にその不動産の存在を認識した日を指します。例えば、相続人であることは知っていても、不動産の存在を知らなかった場合、その不動産を認識した日から3年以内に登記を行えばよいことになります。
2024年4月1日以前の相続について
2024年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記の義務が適用されます。この場合、「不動産の所有権取得を知った日」または「2024年4月1日」のいずれか遅い日が起算日となり、そこから3年以内、すなわち2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
3. 過料について
相続登記の義務に違反した場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の金額は、裁判所が個別の事情を考慮して決定します。
正当な理由の具体例
以下のような場合、「正当な理由」として認められる可能性があります。
- 相続人が多数おり、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合
- 相続登記の義務者が重病などの事情を抱えている場合
- DV等の被害者である場合
- 経済的に困窮し、登記費用を負担できない場合
これらに該当しない場合でも、個別の事情により「正当な理由」と認められることがあります。
4. よくある質問(Q&A)
Q1. 親が所有していた不動産を兄が相続することになりましたが、兄が相続登記をしていません。私にも義務違反となる可能性がありますか?
A1. 不動産を取得した相続人のみが相続登記の義務を負います。したがって、あなたには義務はありません。
Q2. 遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればよいですか?
A2. 法定相続分どおりに登記するか、「相続人申告登記」を行うことが考えられます。
Q3. 相続人申告登記は、相続人のうち誰か一人が行えばよいのですか?
A3. 相続人申告登記は、申出をした相続人のみが義務を履行したとみなされます。他の相続人もそれぞれ申出を行う必要があります。
Q4. 相続放棄をした場合、相続登記の義務はどうなりますか?
A4. 家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うと、相続人ではなくなるため、相続登記の義務もなくなります。
Q5. 遺言書がある場合、相続登記の義務はどうなりますか?
A5. 遺言により不動産を取得した相続人が相続登記の義務を負います。
Q6. 3年以上経過して相続登記の義務違反の状態です。法務局や裁判所からは何の通知も来ていません。相続登記をすると過料が科されますか?
A6. 通知が来る前であれば、3年以上経過後に相続登記をしても過料は科されません。
5. まとめ
相続登記の申請義務や期限は、具体的なケースによって異なります。しかし、一般的には、相続開始から3年以内(2024年4月1日以前の相続については2027年3月31日まで)に相続登記を行えば、過料が科されることはありません。不動産の相続が発生した場合は、速やかに相続人間で話し合いを行い、早めの相続登記をおすすめします。
相続登記に関する疑問や手続きについては、専門家である司法書士に相談することが重要です。適切なアドバイスを受けることで、スムーズな手続きが可能となります。
相続登記の義務化に関する詳細は、法務省の公式ウェブサイトをご参照ください。