初めてでも安心!遺産分割協議書の作成方法をわかりやすく解説

【姫路】遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更なら司法書士小川卓也事務所
面倒な戸籍収集から登記申請まで丸投げOK!

初めてでも安心。
「遺産分割協議書」の作成と
名義変更はプロにお任せを

姫路市内にある実家や土地の相続。不動産や預金の名義変更に必須となる「遺産分割協議書」の作成でお困りではありませんか?
1文字のミスで法務局や銀行で受理されない厳格な書類作成は、播磨地域に密着した司法書士が確実・迅速にサポートいたします。

相続手続きで、
こんなお悩みありませんか?

不動産相続で悩む方
相談

姫路市内の実家を相続したが、名義変更の手続きに何から手をつければいいか分からない。

銀行や法務局から「遺産分割協議書」を作れと言われたが、書き方やルールが全く分からない。

兄弟が全国に散らばっており、書類のやり取りや膨大な戸籍の収集が面倒で放置している。

財産の分け方で揉めたくないので、専門家に間に入って書類を作ってほしい。

その面倒な手続き、司法書士にすべて「丸投げ」できます!

WHY IMPORTANT?

なぜ「遺産分割協議書」が必要なの?
作成しない場合の4つのリスク

遺産分割協議書とは、「相続人全員の合意に基づいて決定した遺産の分配内容を記録する正式な書類」です。遺言書がない場合、この書類がなければ財産を「実際に引き継ぐ」ことはできません。

【主な提出先】

  • 法務局:不動産の相続登記(名義変更)
  • 金融機関:預貯金口座の解約・名義変更
  • 証券会社:株式や投資信託の相続手続き
  • 陸運支局:自動車の名義変更

もし協議書を作らず「放置」してしまうと…?

不動産の名義変更ができず過料も

協議書がなければ法務局は登記を受理しません。不動産は売却できず、さらに2024年4月からの相続登記義務化により、3年以内に登記しないと最大10万円の過料(罰則)が科される可能性があります。

預貯金が引き出せなくなる(凍結)

金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結します。一部の仮払い制度はありますが、全額を正式に払い戻すには遺産分割協議書が必須となります。

相続税の軽減特例が受けられない

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税を大幅に下げる特例は「誰が財産を取得したか」が確定していないと適用できず、本来より多額の税金を払うことになりかねません。

親族間の「言った・言わない」の争いに

口頭での約束は、時間が経つと記憶が曖昧になりトラブルの火種になります。また、放置している間に相続人が死亡すると権利が枝分かれ(数次相続)し、協議自体が不可能になるケースが多発しています。

COMMON MISTAKES

自分で作成する場合の「よくあるミス・落とし穴」

法律上、ご自身で協議書を作成することは可能です。
しかし、1文字でも間違えれば登記や払い戻しが通らないケースも多く、以下のようなミスが頻発しています。

1

財産の特定があいまい

「姫路の実家の土地」や「〇〇銀行の預金」といった書き方では無効です。登記事項証明書に基づいた正確な「不動産の表示」や、口座番号・支店名までの厳密な記載が求められます。

2

財産の記載漏れ(再協議に)

使っていないネット銀行や少額の株式が後から見つかると、再度全員の実印をもらって協議書を作り直す羽目になります。専門家はこれを防ぐため「その他一切の財産は〇〇が相続する」等の包括的記載を必ず入れます。

3

相続放棄者の扱いを誤る

家庭裁判所で正式に「相続放棄」をした人は初めから相続人ではないため、協議書への署名押印は不要(記載もしない)ですが、一般の方は誤って署名をもらおうとして混乱するケースが多々あります。

OUR STRENGTHS

だからこそ、手続きは司法書士に丸投げが安心!
当事務所が選ばれる3つの理由

丸投げOK
01.

面倒な「戸籍収集」から「登記」まで
すべて丸ごとお任せ

協議書作成の前提となる「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」の収集は、全国の役所への郵送請求など非常に骨が折れる作業です。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍収集、財産調査のサポート、法的に完璧な協議書の作成、そして法務局への名義変更(登記)まで、すべての工程を一括代行します。お客様は完成した書類に実印を押すだけです。

02.

姫路・たつの・太子町に密着!
他士業(税理士等)との連携も万全

当事務所は揖保郡太子町に拠点を置き、播磨地域の不動産相続を数多く解決してきました。遠方にお住まいの方からの、姫路市内の実家相続のご依頼も郵送等でスムーズに対応可能です。
また、「相続税の申告が必要かも?」という場合には連携する税理士を、「親族間で激しく揉めている」場合には弁護士をご紹介するなど、相続の窓口として適切にサポートします。

地域密着
明朗会計
03.

分かりやすい説明と
納得の「明朗会計」

「専門家に頼むと、後から高額な請求をされるのでは…」という不安を取り除くため、ご相談の段階で「概算お見積り」をご提示いたします。
司法書士報酬と、国に納める登録免許税などの実費を分かりやすく分け、ご納得いただいてからでないと業務には着手いたしません。

FLOW

ご相談から名義変更完了までの流れ

1

お問い合わせ・ご相談

まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。ご都合の良い日時で相談を実施し、必要な手続きと明確な費用のお見積りをご提示します。

2

戸籍の収集・財産調査

ご依頼後、当事務所が全国の役所から戸籍を集め、法定相続人を確定します。また、名寄帳等を取得し、不動産などの相続財産を正確に一覧化(調査)します。

3

遺産分割協議書の作成・ご署名・ご捺印

相続人皆様の話し合いの合意内容に基づき、法的にミスのない「遺産分割協議書」を作成します。その後、相続人全員の方に実印でご捺印いただき、印鑑証明書をご用意いただきます。

法務局へ登記申請・各種手続きの完了

書類が揃い次第、当事務所が法務局へ相続登記(名義変更)を申請します。完了後、新しい権利証(登記識別情報通知)等をお渡しして終了となります。

Q&A

よくあるご質問

自分で書いた遺産分割協議書をチェックしてもらうことは可能ですか?
はい、可能ですが、不動産の表記ミスや包括的記載の漏れが見つかることが多く、結局ゼロから作り直すケースが大半です。最初からお任せいただいた方が、結果的に早く・確実に手続きが完了します。
相続人の一人が認知症で話し合いができません。どうすればいいですか?
認知症等で判断能力がない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議は無効になります。家庭裁判所で「成年後見人」を選任する手続きが別途必要になりますので、まずはご相談ください。
司法書士と弁護士、どちらに頼むべきか分かりません。
家族間で争いがなく、協議書作成と「登記(名義変更)」が目的であれば司法書士が最適(かつ費用も抑えられます)です。一方、すでに激しく揉めており、代理人として交渉や裁判をお願いしたい場合は弁護士の領域となります。
令和6年からの「相続登記義務化」の対象になりますか?
はい。令和6年4月1日より前に発生した過去の相続であっても、義務化の対象(3年以内の登記義務)となります。放置すると過料の対象となる可能性があるため、お早めのご相談をお勧めします。
代表司法書士 小川 卓也

代表司法書士(兵庫県司法書士会所属)

小川 卓也

「着地点」をしっかり記録し、家族の安心を守ります。

遺産分割協議書は、単なる名義変更の道具ではありません。「相続人全員で築いた合意(着地点)を明確に残し、手続きを前進させるための基礎文書」です。

正確に作成されていれば、法務局での登記や銀行での払い戻しもスムーズに進み、将来の「言った・言わない」の親族間トラブルを防ぐことができます。
しかし、慣れない方がご自身で作成しようとすると、戸籍収集の段階で挫折したり、不備があってやり直しになったりと、多大なストレスを抱えることになります。

当事務所は、姫路・たつの・太子町に密着し、これまで数多くのご家庭の不動産相続をサポートしてまいりました。
「何から始めればいいか分からない」そうお感じの方こそ、まずは当事務所にご相談ください。街の身近な法律家として、お客様の負担を最小限に抑え、確実な名義変更を実現いたします。

遺産分割・名義変更のご相談

遺産分割協議書の作成や、面倒な戸籍の収集でお悩みではありませんか?
姫路・たつの・太子町の身近な専門家として、最適な解決策をご提案します。

お電話でのご予約・ご相談

079-240-5577

受付時間 9:00〜17:00 (土日祝除く)

※事前予約で時間外・出張相談も可能です

司法書士小川卓也事務所

〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5

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