太子町・姫路市・たつの市の相続放棄|期限・費用・必要書類と司法書士の支援
姫路市・たつの市で相続放棄をお考えの方へ
「亡くなった親の借金について通知が届いた」「疎遠だった兄弟の相続人になった」。相続放棄を考えるときは、まずご自身の期限、財産と借金の内容、すでに行った手続きを確認することが大切です。
相続放棄には家庭裁判所への申述が必要です。家族に「何も受け取らない」と伝えるだけでは、相続による借金の負担を免れる手続きにはなりません。
兵庫県揖保郡太子町の司法書士小川卓也事務所では、姫路市・たつの市などの方に向けて、相続放棄の申述書作成等を支援しています。
相続放棄の司法書士報酬 44,000円(税込)~ 裁判所の手数料・郵便料・戸籍取得費等の実費は別途必要です。 具体的な依頼内容と費用は、事情を伺ったうえでご案内します。
期限が近い方は、死亡を知った日や、相続人になったことを知った経緯をお伝えください。相談・依頼・問い合わせの送信だけでは、申述期限は止まりません。
相続放棄とは|財産も借金も相続しない手続き
相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。預貯金や不動産を相続しない一方、故人の借金等も相続によって負担しません。「家だけ放棄して預金は相続する」という選び方はできません。
| 方法 | 引き継ぐ範囲 | 家庭裁判所の手続き・家族との関係 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産と債務を制限なく引き継ぐ | 承認自体の申述は不要。一定の行為や期間経過により承認したと扱われる場合もある |
| 相続放棄 | 相続人として財産も債務も引き継がない | 家庭裁判所への申述が必要。各相続人が個別に判断する |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で債務等を負担する | 家庭裁判所への申述と清算手続きが必要。共同相続人がいる場合は全員で行う |
限定承認は、借金の金額だけを確認して簡単に選べる手続きではありません。財産の清算や税務も含めた検討が必要です。制度の違いは裁判所「家事事件Q&A・相続について」でも確認できます。
遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意しても、それだけで債権者に対する相続債務を免れるわけではありません。何を目的として手続きをするかを整理しましょう。
相続放棄を検討する主なケース
- 借金や保証債務がある:借入残高、保証契約、預貯金、不動産などを確認し、全体の負担を検討します。
- 疎遠だった親族が亡くなった:財産状況が分からない場合は、自分が相続人となる理由と、届いた通知の内容から整理します。
- 空き家や管理が難しい土地がある:維持費だけでなく、ほかの財産や放棄後の保存義務も確認します。
- 先順位の相続人が放棄した:自分が新たに相続人となったか、いつその事情を知ったかを確認します。
- 親族間の対立に関わりたくない:相続しないことによる生活への影響も考え、放棄以外の方法と比較します。
借金や空き家があるだけで、相続放棄が必ず適切とは限りません。受け取る財産、負担する債務、住まいへの影響を確認して判断します。
相続放棄の期限は原則3か月|起算点を確認しましょう
申述の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この判断のための期間を「熟慮期間」といいます。
一般には、故人が亡くなったことと、その死亡により自分が相続人になったことを知った時が問題になります。兄弟姉妹の死亡を知っていても、その時点では先順位の相続人がおり、自分が相続人ではない場合があります。
相談前に整理したい日付と経緯
- 故人が亡くなった日と、その死亡を知った日
- 自分が相続人になったことを、誰から・どの資料で知ったか
- 先順位者の相続放棄を知った日
- 借金等の通知が届いた日と、それ以前に把握していた財産の内容
- 預金の使用や財産の処分を行った日・内容
通知が届いた日が、必ず期限の起算日になるわけではありません。封筒や通知書を残し、前後の事情も説明できるようにしてください。
調査が終わらない場合は期間伸長を検討します
財産・債務を調べても判断材料がそろわない場合には、熟慮期間内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法があります。申立てだけで希望どおりの延長が保証されるものではなく、裁判所が事情を判断します。
死亡から3か月が過ぎている場合
死亡から3か月が過ぎたことだけで、直ちに手続き不可能とはいえません。起算点の確認に加え、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があった場合などには、後に財産の存在を認識した時期が問題となることがあります。
ただし、「借金を知らなかった」という説明だけで必ず認められるわけではありません。これまでの認識や行動を整理し、個別に検討します。参考:裁判所「数年前に死亡した場合の相続放棄」。
期限内に必要なのは相続放棄の申述です。裁判所による照会や受理までの審理が、必ず3か月以内に完了しなければならないという意味ではありません。
預金の使用・遺品整理などを行う前に
相続財産の処分など、一定の行為をすると単純承認したものと扱われる場合があります。これを「法定単純承認」といいます。一方、財産の調査や保存のための行為とは区別が必要です。
| 行為 | 確認したいこと |
|---|---|
| 預金の引出し・使用 | 引き出した金額、保管先、使途、自分のお金との区別 |
| 不動産・車・家財の売却や処分 | 対象物の価値、処分理由、売却代金の扱い、契約内容 |
| 葬儀費用の支払い | 支出元、金額、内容、支払った人、領収書 |
| 形見分け・遺品整理 | 品物の内容と価値、渡した相手、廃棄や売却の有無 |
| 故人の債務の支払い | 誰の資金から何を支払ったか、支払いの約束をしたか |
葬儀費用や少額の形見分けも、名称だけで一律に問題ないとは判断できません。すでに行ったことがある場合も、直ちに相続放棄を諦めず、記録を持ってご相談ください。今後の取扱いを確認するまで、追加の処分や支出は慎重に判断しましょう。
相続放棄の費用と、司法書士に依頼できること
| 費用項目 | 金額・取扱い |
|---|---|
| 当事務所の司法書士報酬 | 44,000円(税込)~ 具体的な依頼内容に応じてご案内します。 |
| 相続放棄申述の手数料 | 収入印紙800円分(申述人1人につき) |
| 裁判所の連絡用郵便料 | 申述先の裁判所が案内する金額・納付方法を確認します。 |
| 戸籍等の取得費・郵送料 | 必要な通数、請求方法等に応じた実費 |
| 別の申立て・証明書取得等 | 期間伸長や受理証明書等が必要な場合は、その費用も確認します。 |
44,000円(税込)~は司法書士報酬であり、実費を含む総額ではありません。戸籍収集、照会に関する書類作成、期間伸長等を依頼する場合は、報酬に含まれる範囲と追加費用の有無を見積り時に確認します。
裁判所費用は裁判所の相続放棄案内、地域の郵便料等は神戸家庭裁判所の裁判手続案内をご確認ください。
本人・司法書士・裁判所の役割
- 本人:放棄する意思を決め、事実関係を説明し、裁判所からの質問に事実に基づいて回答します。
- 司法書士:申述書等の裁判所提出書類の作成と、その作成に関する相談、必要書類の収集等を支援します。
- 家庭裁判所:申述内容を審理し、受理するかを判断します。
司法書士は、相続放棄の家庭裁判所手続きで本人の手続代理人となるものではありません。書類提出の事務的な支援と手続代理は異なります。債権者との紛争交渉や訴訟対応が必要な場合は、弁護士への相談を検討します。
相続放棄の必要書類は、故人との続柄で異なります
まず、相続放棄申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本が基本となります。さらに、死亡や親族関係、先順位者の状況を確認する書類を整えます。
| 申述人の続柄 | 追加書類の概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者・子 | 故人の死亡記載のある戸籍・除籍等 | 故人の出生から死亡までの戸籍が、常に必要というわけではありません。 |
| 孫等の代襲相続人 | 故人の死亡記載の戸籍等に加え、本来の相続人の死亡記載のある戸籍等 | 代襲相続人となる関係を確認します。 |
| 父母・祖父母等 | 故人の出生から死亡までの戸籍等。死亡した子・その代襲者がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍等 | 申述人より故人に近い世代の直系尊属の死亡を示す戸籍等も、必要に応じて確認します。 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 故人の出生から死亡までの戸籍等、死亡した子・その代襲者に関する戸籍等、直系尊属の死亡を示す戸籍等 | 甥姪の場合は、その親である故人の兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍等も確認します。 |
戸籍は本籍地の市区町村等、住民票除票は故人の住所地の市区町村、戸籍附票は本籍地の市区町村が主な取得先です。上表は概要であり、提出済み書類や相続関係により必要な範囲が変わります。
同じ故人に関する先行事件で提出済みの戸籍等は、重ねて提出しなくてよい取扱いがあります。申述前に入手できない戸籍等は追加提出でき、法定相続情報一覧図の写しで代替できる場合もあります。裁判所の続柄別書類一覧と申述先の案内を確認してください。
神戸家庭裁判所には、戸籍等の写しによる提出や原本返却の案内があります。利用条件は神戸家庭裁判所「相続の放棄の申述」をご覧ください。書類収集の完了を待って期限を過ぎないよう、先に相談しましょう。
姫路市・たつの市の相続放棄は、どの家庭裁判所へ?
提出先は、原則として故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相談する方の住所や、司法書士事務所の所在地を基準に決めるものではありません。
| 家庭裁判所 | 対象地域の例 | 所在地 |
|---|---|---|
| 神戸家庭裁判所 姫路支部 | 姫路市・相生市・赤穂市・赤穂郡上郡町など | 兵庫県姫路市北条1丁目250 |
| 神戸家庭裁判所 龍野支部 | たつの市・宍粟市・佐用郡佐用町・揖保郡太子町 | 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 |
出典:裁判所「兵庫県内の管轄区域表」・神戸家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」。表にない地域や住所が不明な場合は、申述先を個別に確認します。
相談から相続放棄の受理までの流れ
- 期限と現在の状況を確認
故人との続柄、通知が届いた経緯、財産の使用・処分の有無を伺います。 - 依頼内容と費用を確認
必要な書類作成・収集の範囲、報酬と実費をご案内します。 - 書類を準備し、申述書を作成
本人から伺った事実を基に作成し、内容を確認いただきます。 - 管轄の家庭裁判所へ申述
期限に合わせて提出します。提出方法や不足資料の扱いを確認します。 - 照会・追加資料に対応
裁判所から質問がある場合は、本人が事実に基づき回答します。必要な書類作成の支援範囲は個別に確認します。 - 受理後の確認
通知を保管し、必要に応じて受理証明書の申請、債権者への説明、財産の引渡し等を検討します。
審理期間や照会の有無は事案によって異なります。受理前の申述の取下げと、受理後の撤回は別の問題です。受理後は単なる心変わりで撤回できず、詐欺・強迫等を理由とする取消しも別の要件と手続きによります。変更を考えた場合は、速やかに状況を確認してください。
相続放棄後の家族・財産への影響
次に相続人となる人を確認する
配偶者は、放棄等がなければ各順位の相続人とともに相続します。配偶者以外は、子などの第1順位、父母・祖父母等の第2順位、兄弟姉妹等の第3順位という順序で確認します。
子が全員放棄した場合でも、相続する直系尊属がいれば、直ちに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。また、相続放棄そのものを理由として、その人の子が代襲相続することはありません。各人の相続関係と期限は別々に確認します。
親族の同意は原則として不要ですが、次順位者が事情を把握できるよう情報共有を検討しましょう。関連記事:兄弟姉妹が相続人になる場合の解説。
現に占有している財産には保存義務が残る場合がある
民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している人は、その財産を相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存する義務を負うとされています。
すべての放棄者に一律の義務が残るわけではなく、登記名義だけで決まるものでもありません。居住・鍵の管理・財産の保管等の実態を確認します。全員が放棄して引渡し先がいない場合は、相続財産清算人の選任等が問題となり、別途費用が必要になることもあります。
債権者から連絡が来たとき
相続放棄申述受理通知書は受理されたことを知らせる書面で、受理証明書は申請により交付される証明書です。提出先がどちらを求めるか確認します。
受理後も請求が続く場合は、請求の根拠を確認してください。自分自身が保証人になっていた債務等は、相続放棄ではなくなりません。また、受理によって放棄の実体法上の有効性が将来一切争われなくなるわけではありません。
遺言・保険金・生前贈与は別に確認する
相続放棄と、遺言による遺贈の放棄は区別が必要です。包括遺贈・特定遺贈など内容により扱いが異なるため、遺言の指定がすべて自動的に失効するとは判断しません。遺言についての解説も参考に、遺言書があれば相談時にお持ちください。
生命保険金は契約と受取人、生前贈与は贈与の内容や別の返還請求の有無等を確認します。財産を受け取れるかを「放棄したから」という理由だけで一律に決めないことが大切です。
相続放棄についてよくある質問
死亡から3か月を過ぎても相談できますか?
相談できます。死亡日だけでなく、自分が相続人になったことを知った時期や、それまでの財産に関する認識を確認します。申述が認められるかは個別の事情によります。
借金を知らなかった場合は、その通知から3か月ですか?
必ずそうなるわけではありません。ほかの財産を把握していたか、財産がないと考えた理由なども問題になります。通知書と封筒、これまでの経緯を確認できる資料を残してください。
家だけ放棄して、預貯金を受け取れますか?
相続放棄ではできません。特定の不動産だけを引き継ぎたくない場合は、相続全体の状況を確認して方法を検討します。相続する場合の手続きは相続登記の必要書類も参考になります。
親族の同意や、家族全員の同時申述が必要ですか?
相続放棄は原則として各相続人が個別に行えます。ほかの親族の同意や全員同時の申述は要件ではありません。ただし、未成年者の代理などは別途確認が必要です。
自分が放棄すると、自分の子どもが相続人になりますか?
相続放棄を理由とする代襲相続は生じません。ただし、お子さんが故人の養子でもある場合など、別の理由で相続人になる事情があれば確認が必要です。
生命保険金は受け取れますか?
自分が受取人に指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産として扱われます。ただし、故人が受取人の給付金等とは区別が必要です。契約内容と保険金の種類を確認してください。
預金を使ってしまっても相談できますか?
相談できます。使った目的、金額、時期、資金の出所を確認します。領収書や通帳を残し、行為を隠したり、事実と異なる説明をしたりせずお伝えください。
戸籍が全部そろっていなくても相談できますか?
相談できます。裁判所には入手できない戸籍等の追加提出に関する案内もあります。取得できていない書類と期限を先に確認し、収集が終わるまで放置しないようにしましょう。
未成年の子も相続放棄できますか?
法定代理人による申述が可能ですが、利益相反に注意が必要です。共同相続人である親は放棄せず子だけが放棄する場合などには、特別代理人の選任が必要になることがあります。親が先に放棄している場合等とは扱いが異なります。成年被後見人についても代理人と利益相反を確認します。
放棄後も空き家の保存義務は残りますか?
放棄時にその財産を現に占有していたかが重要です。該当する場合は引渡しまで保存義務が残ります。受理通知書を示すだけで解決するとは限らないため、占有状況と引渡し先を確認します。
44,000円以外にも費用がかかりますか?
はい。44,000円(税込)~は当事務所の司法書士報酬です。裁判所の手数料、郵便料、戸籍等の取得費は別途必要です。追加の書類作成や申立て等を依頼する場合の費用も事前に確認します。
自分で申述できますか?生前にもできますか?
相続開始後は、ご自身で家庭裁判所の書式を使って申述することもできます。生前に将来の相続放棄をすることはできません。家庭裁判所の許可による生前の遺留分放棄とは別の制度です。
相続放棄の相談前に、手元の資料を確認しましょう
すべての資料を新しく取得してから相談する必要はありません。まずは分かる範囲の情報をお伝えください。
- 督促状・請求書と、それが入っていた封筒
- 故人とご自身の関係が分かる家族関係のメモ
- 死亡や相続人になったことを知った経緯・日付
- 先順位者の相続放棄に関する資料
- 手元の戸籍、不動産資料、遺言書
- 財産の引出し・処分・支払いの記録
フォームには「相続放棄の相談」と、故人との続柄、通知が届いた経緯、期限について分かることをご記入ください。問い合わせの送信のみで受任や申述が完了するものではありません。
司法書士小川卓也事務所
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤157番地5
姫路市・たつの市・太子町などの相続放棄の書類作成を支援しています。ご来所は事前にご予約ください。

