相続放棄

相続人は、被相続人の一切の財産を引き継ぐことになります。

現金・預貯金・不動産などのプラスの財産を引き継ぐだけでなく、借金などのマイナスの財産も引き受けなければなりません。

そのため、相続人には、相続財産を受け入れるかどうかの選択権が与えられています。
相続財産について「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の選択ができます。

3つの選択権

1.単純承認

相続を単純承認すると土地・建物などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き受けることになります。

単純承認する場合は、特別な手続きは必要ありません。

法定単純承認について

相続発生後、相続人が以下のいずれかの行為をした場合は、単純承認したものとみなされます(民法第921条)。

① 相続財産の全部または一部を処分

相続財産を一部であっても処分してしまうと単純承認したものとみなされます。

但し、保存行為や民法602条で定める一定の期間内の賃貸借を行っても単純承認には当たりません。

② 熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合

限定承認や相続放棄は熟慮期間内にしなければなりません。熟慮期間を経過してしまうと、限定承認や相続放棄が出来なくなる結果として単純承認したことになってしまいます。

③ 相続財産を隠匿・消費したり、故意に財産目録に記載しなかった場合

熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしたとしても、相続財産の全部または一部を隠匿したり消費してしまうと単純承認したものとみなされます。

 

2.限定承認

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することをいいます。

例えば、相続財産の価格が1000万で、被相続人の借金が3000万円ある場合、限定承認すれば相続人は1000万円の範囲で責任を負うことになります。

限定承認は、清算手続きや準確定申告を要するなど、手間の掛かる手続きです。

「プラスマイナスゼロになるのに一体何のために?」と疑問に思うかもしれませんが、相続財産の中に手放したくない財産がある場合に有効です。例えば、家業を引き継ぐ場合などに有効です。

限定承認は相続人全員が共同して行わなければなりません。

また、限定承認も相続放棄と同様に、3か月の熟慮期間内に申し立てしなければなりません。

 

3.相続放棄

相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないというものです。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。

借金などのマイナスの財産だけでなくプラスの財産である預金や不動産についても相続できません。

「被相続人名義の住宅や敷地だけ相続して、借金は引き継がない」ということは出来ません。

また、相続人ではなかったものとみなされる結果として、他の同順位の相続人や次順位の相続人に相続分が移ることとなります。

例えば、被相続人の子全員が相続放棄すれば、被相続人の親に相続権が移ります。

両親が他界または相続放棄した場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ることになります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に申述をし、受理されることによってはじめて効力が生じます。

単に「相続放棄する」と口約束したり、私文書として書面を作成しても法律上の相続放棄の効力はありません。

相続放棄の手続きをする際には、前述の法定単純承認となる行為をしないようにご注意ください、

 

相続放棄の熟慮期間

相続放棄の申述は、一定の法定期限内に行う必要があります。

相続放棄・限定承認をする場合、原則として「自己のために相続に開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません(民法915条1項)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間は、「死亡して3カ月以内」ではありませんので、特別な事情があれば死亡後3カ月以上経過していても、相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

しかし、通常は「被相続人が亡くなったことを知る」=「相続開始を知る」ことになりますので、被相続人が亡くなられたら、速やかに財産や負債の調査をし、相続放棄するかどうか検討することをお勧めします。

 

民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

相続放棄の熟慮期間の伸長

相続財産・負債が複雑なため調査に時間がかかるなど事情がある場合は、相続人などの利害関係人は、熟慮期間の3か月の期間経過前であれば、熟慮期間の伸長を請求することができます。

 

家庭裁判所の管轄(姫路・たつの)

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

姫路市・たつの市周辺の家庭裁判所の管轄は以下の通りです。

 


神戸家庭裁判所 姫路支部
姫路市北条1丁目250
姫路市相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,朝来市生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町),加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町)

神戸家庭裁判所 龍野支部
たつの市龍野町上霞城131
たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町

 

※相生市,赤穂市,上郡町は、姫路の管轄となるのでご注意ください。