遺言書の検認が必要な理由と進め方|知っておくべきポイント

1.はじめに

 

大切なご家族が遺された「遺言書」。それを見つけたとき、どのように扱えば良いのか戸惑う方は多いのではないでしょうか。特に、自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合には、すぐに開封して内容を確認したいというお気持ちもあるかと思います。

しかし、法律では遺言書を勝手に開封してはいけないとされており、まずは「検認(けんにん)」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。検認は、遺言書の内容が有効かどうかを判断するものではありませんが、遺言書が存在したことやその状態を公的に確認・記録する大切な手続きです。

この記事では、太子町・姫路市・たつの市を中心に相続手続きのサポートを行っている司法書士が、「遺言書の検認」に関する基本的な知識から具体的な流れ、注意点までをわかりやすく解説いたします。

もし、遺言書の取り扱いや検認の申立てでお悩みの方は、専門家のサポートを活用することで安心して手続きを進めることができます。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の状況にお役立てください。

民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2.遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

2. 遺言書の検認とは?

「検認(けんにん)」とは、家庭裁判所が遺言書の存在とその状態を確認し、記録するための手続きです。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった裁判所による検証を経ていない遺言書については、相続手続きを進める前に必ず検認を受ける必要があります。

検認の目的は、遺言書が偽造・変造されたものではないことを確認し、現存する状態を保全することにあります。よく誤解されがちですが、検認は「遺言の内容が有効かどうか」や「遺言の内容に従って相続をしてよいか」を判断する手続きではありません。

また、封のされた遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所の検認を経てから開封しなければならないと法律で定められています。これに違反して勝手に開封してしまうと、過料(罰金のようなもの)の対象になるだけでなく、他の相続人との間でトラブルに発展する恐れもあります。

特に太子町・姫路市・たつの市などの地域においても、近年は自筆証書遺言を残す方が増えており、それに伴い検認手続きの重要性も高まっています。相続を円滑に進めるためにも、遺言書を見つけたら、まずは専門家や家庭裁判所に相談することをおすすめいたします。

3. 検認が必要なケース・不要なケース

遺言書にはいくつかの種類があり、その種類によって「検認が必要かどうか」が異なります。ここでは、検認が必要なケースと不要なケースについて、司法書士の視点からわかりやすくご説明いたします。

◆ 検認が必要なケース

検認が必要になるのは、主に以下のような遺言書です。

● 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

本人が全文・日付・氏名を自筆で書いた遺言書です。自宅で保管されていることが多く、法的な確認がされていないため、相続手続きに入る前に必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります

※近年、法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されましたが、法務局に預けた遺言書については検認は不要となります(後述)。

● 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言者が内容を秘密にしたまま、封をして公証人に提出する形式の遺言書です。公証人の関与はありますが、内容については確認されないため、検認が必要です。


◆ 検認が不要なケース

一方で、次のような遺言書については検認を受ける必要がありません。

● 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証役場で公証人が関与して作成する形式の遺言書で、法的に最も信頼性の高い方式です。すでに公的な手続きを経て作成されているため、検認は不要です。すぐに相続手続きに進むことができます。

● 自筆証書遺言(法務局で保管されたもの)

2020年7月から開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に預けられた遺言書は検認不要です。法務局から「遺言書情報証明書」を取得し、これをもとに各種相続手続きが可能です。


検認が必要かどうかを見極めるには、まず遺言書の種類を正確に把握することが重要です。もし、手元にある遺言書の形式が不明な場合や、検認手続きを進めるべきか迷われた場合は、司法書士などの専門家にご相談いただくと安心です。

太子町・姫路市・たつの市で遺言書の取り扱いに不安がある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

4. 検認手続きの流れ

遺言書の検認は、家庭裁判所に申し立てることで開始されます。手続きをスムーズに進めるためには、あらかじめ流れを理解しておくことが大切です。以下では、遺言書の検認手続きのおおまかな流れを、順を追ってご説明いたします。


Step1:遺言書の確認と保管

まず、遺言書を見つけたら絶対に勝手に開封しないことが重要です。封印されている場合は、家庭裁判所での開封が義務付けられています。遺言書が発見された時点で、速やかに専門家または家庭裁判所に相談しましょう。


Step2:家庭裁判所への申立て

検認の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。たとえば、被相続人が姫路市にお住まいだった場合は、「姫路家庭裁判所」が管轄となります。


Step3:必要書類の準備・提出

申立てには以下のような書類が必要です。

  • 検認申立書

  • 遺言書の原本

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本(法定相続人の確定に必要)

  • 収入印紙(800円)および郵便切手(裁判所により異なります。兵庫県内の家庭裁判所は、110円×2枚×当事者数です。)

相続関係により必要な戸籍類は異なります。

不備があると申立てが受理されない場合もあるため、書類の確認は慎重に行いましょう。


Step4:検認期日の通知と出頭

裁判所が申立てを受理すると、検認期日(けんにんきじつ)が指定され、相続人全員に通知されます。期日には、申立人や相続人が家庭裁判所に出頭し、遺言書の開封・確認が行われます。出席は任意ですが、欠席しても検認は実施されます。


Step5:検認済証明書の発行

検認が完了すると、「検認済証明書」が発行されます。これは遺言書が検認されたことを証明するもので、相続登記や銀行手続きなどで必要となる重要な書類です。


補足:所要期間と注意点

検認手続きには通常、1〜2か月程度の期間がかかります。ただし、相続人の人数や書類の整備状況によっては、さらに時間がかかることもあります。また、遺言書が複数存在する場合や、内容に不備がある場合には、相続人間でトラブルが発生することもあります。

そのため、早めの相談・準備と、専門家のサポートを受けることが、円滑な手続きのカギとなります。

裁判所の管轄

遺言書検認申し立ての管轄は、相続開始地(遺言した人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

遺言書の保管場所や相続人の住所地ではありません。

姫路・たつの周辺の家庭裁判所の管轄は以下の通りです。

神戸家庭裁判所 姫路支部
姫路市北条1-250
姫路市,相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,旧朝来郡生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町),加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町)
神戸家庭裁判所 龍野支部
たつの市龍野町上霞城131
たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町

検認の申立人

遺言書の検認は以下の人が申し立てることができます。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

 

検認前の遺言書は開封してはいけません

封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いの下、家庭裁判所で開封されます。

もし、家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料を受ける可能性がありますのでご注意下さい。

なお、家庭裁判所外で開封したからといって遺言が無効となるわけではありません。

また、開封された遺言書でも検認する必要があります。

 

民法第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

4. 検認後の流れと注意点

◆ 検認後の主な流れ

① 遺言の内容の確認と実行

検認が済んだ遺言書に基づいて、財産の分配を行います。たとえば、不動産を相続する内容であれば、相続登記が必要です。預貯金であれば、銀行での解約・名義変更手続きなどを行います。

② 不動産がある場合は「相続登記」へ

遺言書に記載された通りに不動産の名義を変更するには、相続登記が必要です。このとき、法務局では「検認済証明書」の提出が求められます。

なお、令和6年4月から相続登記は義務化されており、原則として相続開始から3年以内に登記を行わなければなりません。これを怠ると過料の対象となるため、早めの対応が肝心です。

③ 金融機関・証券会社での手続き

銀行口座や株式などの資産がある場合、それぞれの金融機関に対して、検認済の遺言書を提出し、所定の手続きを行います。機関によって求められる書類が異なるため、事前に確認しましょう。


◆ 注意すべきポイント

● 遺言書の有効性に問題がある場合も

検認はあくまで「遺言書の存在と状態を確認する手続き」であり、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。たとえば、日付が抜けている、署名が不完全であるなど形式的な不備があれば、後の相続手続きで無効とされる可能性があります。

● 遺言内容に異議がある相続人とのトラブル

検認が済んでも、相続人の中には「遺言の内容に納得できない」と感じる方がいるかもしれません。その場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)といった法的手続きが取られることがあります。事前に専門家に相談し、リスクを把握しておくと安心です。

● 複数の遺言書がある場合の扱い

複数の遺言書が見つかった場合、作成日が最も新しいものが有効とされます。ただし、内容が一部しか異ならない場合や矛盾がある場合には、どこまでが有効かを巡って争いになるケースもあるため、慎重な確認が必要です。

 

6. よくある質問(FAQ)

Q1: 公正証書遺言でも検認が必要ですか?

A1: いいえ、公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されるため、改ざんや偽造のリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きは不要です。検認が必要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、遺言者が自ら作成した遺言書です。

Q2: 遺言書を自分で開封してしまった場合、どうなりますか?

A2: 遺言書を自分で開封することは法律で禁止されています。家庭裁判所での検認前に遺言書を開封すると、過料が課される可能性があります。

Q3: 検認手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

A3: 検認手続きにかかる時間は、家庭裁判所の混雑状況や、相続人全員への通知が滞りなく行われるかどうかによりますが、通常は数週間から1か月程度です。相続人が多い場合や、海外に相続人がいる場合には、さらに時間がかかることもあります。

Q4: 検認後に遺言書が無効だと判明することはありますか?

A4: 検認は遺言書の形式的な確認を行う手続きであり、内容の有効性を保証するものではありません。検認後に遺言書が法的に無効とされることもあります。たとえば、遺言者が作成時に意思能力が欠如していた場合や、遺言書の作成が強迫や詐欺によって行われた場合などが該当します。

Q5: 検認手続きに相続人全員が出席する必要がありますか?

A5: いいえ、検認手続きに相続人全員が必ずしも出席する必要はありません。ただし、検認期日が相続人全員に通知されることは法律で義務付けられています。相続人が出席しない場合でも、家庭裁判所で手続きは進行します。

Q6: 検認手続きをせずに相続手続きを進めるとどうなりますか?

A6: 自筆証書遺言や秘密証書遺言について、検認手続きを経ずに相続手続きを進めた場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。検認は遺言書の形式や現状を確認するための重要な手続きであり、これを怠ると、遺言書に基づく相続手続きが法的に認められないことがあります。そのため、遺言書を発見したら、速やかに検認手続きを行うことが必要です。

Q7: 遺言書の検認に必要な手続きは何ですか?

A7: 検認手続きには、遺言書の現物、相続人全員の戸籍謄本、故人の住民票の除票または戸籍の附票、申立書、収入印紙と郵便切手が必要です。これらの書類を準備し、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立て後、相続人全員に検認期日の通知が送られ、家庭裁判所での検認が行われます。

Q8: 遺言書が2通以上見つかった場合はどうすればいいですか?

A8: 遺言書が複数見つかった場合、基本的には最も新しい日付の遺言書が有効とされます。ただし、すべての遺言書を検認手続きにかけることが必要です。

Q9: 遺言書に誤字や脱字があった場合、検認手続きに影響がありますか?

A9: 遺言書に誤字や脱字がある場合でも、検認手続きは通常通り進められます。ただし、誤字や脱字が遺言者の意思を明確に反映していないと判断される場合、その部分については無効とされる可能性があります。こうした場合には、検認手続き後に遺言書の有効性について改めて確認が必要です。誤字や脱字が重大な影響を与える可能性がある場合、専門家の助言を求めることが望まれます。

7. まとめ

遺言書の検認手続きは、相続手続きの中で非常に重要な役割を果たします。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認を経なければ、その遺言書に基づいて相続手続きを進めることはできません。検認手続きを通じて、遺言書の内容が改ざんされていないか確認することで、相続人全員が公平に遺産を分割できるようになります。

検認手続きには、必要な書類を揃え、家庭裁判所に申立てを行うことが求められます。また、遺言書を誤って開封してしまうと過料が課される可能性があるため、遺言書を発見した際には慎重な対応が必要です。検認手続きが完了しても、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかは別の問題であり、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

遺言書の検認は、相続手続きの第一歩として非常に重要なプロセスですが、慣れない法律用語や家庭裁判所への申立てに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。特に、身近に相談できる相手がいない場合や、相続人間での意見の違いがある場合には、専門家のサポートを受けることが安心・確実な方法です