法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いた方へ

突然、法務局から通知が届くと驚かれるかもしれません。

「長期間相続登記がされていないことの通知」に関してご説明します。

 

「長期間相続登記がされていないことの通知」とは

法務局は、不動産の相続登記を推進すべく、長期間相続登記がされていない土地について相続人調査を行っています。

30年以上相続登記がされていない土地を抽出し、その法定相続人を調査し、「長期間相続登記がされていないことの通知」を相続人に送付しています。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づいて相続人調査、通知を行っています。

所有者の所在が分からない土地を有効活用できるようにするための法律です。

 

相続登記をする良い機会です

通知書には、相続登記が長期間なされていないことや、対象となっている不動産が記載されているかと思います。

本来、相続登記をするには、戸籍類をご自身で収集して相続人調査を行う必要があります。

この通知が届いているということは、「無料で法務局が代わりに相続人調査をした」ということになります。

戸籍の収集や、相続関係説明図の作成など手続きの一部を省略することができますので、相続登記をする良い機会といえます。

時間をおいてしまうと法定相続人の一部が亡くなるなどして、相続関係がさらに複雑になったり、追加で戸籍の収集や相続人調査をご自身でやらなければならなくなってしまいます。

 

お早めにご相談を

当司法書士事務所では、「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いた方の相続登記についてご相談をお受けいたします。

ご相談の際には、「長期間相続登記がされていないことの通知」と「運転免許証などの本人確認書類」及び「認印」をご用意ください。