【2024年改正】相続登記義務化のガイド

1. 相続登記義務化とは

2024年4月1日より、不動産相続において「相続登記」が義務化されました。これにより、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請する必要があります。この制度の目的は、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産取引の円滑化を図ることにあります。

相続登記義務化の背景

1. 所有者不明土地の増加

相続が発生したにもかかわらず、不動産の名義変更(相続登記)がされないまま放置されるケースが増えています。その結果、登記簿上の所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、大きな社会問題となっています。

2. 社会インフラ整備への影響

所有者不明の土地は、道路や公共施設などのインフラ整備の妨げになることがあります。土地の所有者が分からなければ、公共事業に必要な土地の取得が進まないため、地域開発や防災対策にも影響が出てしまいます。

3. 相続トラブルの増加

相続登記を怠ることで、時間が経過するにつれて相続人が増え、権利関係が複雑化するケースが多く見られます。

2. 相続登記の期限

起算日

相続人は、不動産を相続または遺贈によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。ここでの「知った日」とは、具体的にその不動産の存在を認識した日を指します。例えば、相続人であることは知っていても、不動産の存在を知らなかった場合、その不動産を認識した日から3年以内に登記を行えばよいことになります。

 

2024年4月1日以前の相続について

2024年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記の義務が適用されます。この場合、「不動産の所有権取得を知った日」または「2024年4月1日」のいずれか遅い日が起算日となり、そこから3年以内、すなわち2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

 

3. 過料について

相続登記の義務に違反した場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の金額は、裁判所が個別の事情を考慮して決定します。

 

正当な理由の具体例

以下のような場合、「正当な理由」として認められる可能性があります。

  • 相続人が多数おり、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合
  • 相続登記の義務者が重病などの事情を抱えている場合
  • DV等の被害者である場合
  • 経済的に困窮し、登記費用を負担できない場合

これらに該当しない場合でも、個別の事情により「正当な理由」と認められることがあります。

4.相続人申告登記

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡易に履行するための新たな制度です。

相続登記の申請には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、多くの書類の収集が必要であり、期限内の申請が難しいケースもあります。そのような場合に備え、相続人申告登記が設けられました。これは、必要な戸籍の証明書等を添付し、自らが登記記録上の所有者の相続人であることを期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ることで、義務を履行できる仕組みです。

ただし、相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要です。また、遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできません。

相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を簡易に履行できますが、その後の具体的な相続手続きや不動産の処分を行う際には、正式な相続登記が必要となります。

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 親が所有していた不動産を兄が相続することになりましたが、兄が相続登記をしていません。私にも義務違反となる可能性がありますか?

A1. 不動産を取得した相続人のみが相続登記の義務を負います。したがって、あなたには義務はありません。

Q2. 遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればよいですか?

A2. 法定相続分どおりに登記するか、「相続人申告登記」を行うことが考えられます。

Q3. 相続人申告登記は、相続人のうち誰か一人が行えばよいのですか?

A3. 相続人申告登記は、申出をした相続人のみが義務を履行したとみなされます。他の相続人もそれぞれ申出を行う必要があります。

Q4. 相続放棄をした場合、相続登記の義務はどうなりますか?

A4. 家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うと、相続人ではなくなるため、相続登記の義務もなくなります。

Q5. 遺言書がある場合、相続登記の義務はどうなりますか?

A5. 遺言により不動産を取得した相続人が相続登記の義務を負います。

Q6. 3年以上経過して相続登記の義務違反の状態です。法務局や裁判所からは何の通知も来ていません。相続登記をすると過料が科されますか?

A6. 通知が来る前であれば、3年以上経過後に相続登記をしても過料は科されません。

6. まとめ

相続登記の申請義務や期限は、具体的なケースによって異なります。しかし、一般的には、相続開始から3年以内(2024年4月1日以前の相続については2027年3月31日まで)に相続登記を行えば、過料が科されることはありません。不動産の相続が発生した場合は、速やかに相続人間で話し合いを行い、早めの相続登記をおすすめします。

相続登記に関する疑問や手続きについては、専門家である司法書士に相談することが重要です。適切なアドバイスを受けることで、スムーズな手続きが可能となります。

相続登記の義務化に関する詳細は、法務省の公式ウェブサイトをご参照ください。