遺言書の検認

手書きの遺言書が見つかった場合

 

自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、原則として家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。

遺言書の検認をしなければ不動産の名義変更や預貯金の解約など遺言書を用いて相続手続きを進めることができません。

検認の対象となるのは、原則として公正証書遺言以外のすべての遺言書(自筆証書遺言秘密証書遺言)です。

公正証書遺言は、検認をする必要はなく、相続開始とともに不動産や預貯金の相続手続きに利用できます。

また、自筆証書遺言書保管制度により法務局で保管された自筆証書遺言も検認は不要です。

自筆証書遺言に検認手続きが必要なのは、その真正性や内容の明確性を法的に確認し、将来的なトラブルを避けるためです。公正証書遺言は、その作成過程で公証人が関与し、法的な形式に則って作成されるため、検認手続きを省略できるのです。

民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2.遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

検認の手続き

 

管轄の家庭裁判所に、遺言書の検認の申立を行います。

 

検認前の遺言書は開封してはいけません

封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いの下、家庭裁判所で開封されます。

もし、家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料を受ける可能性がありますのでご注意下さい。

なお、家庭裁判所外で開封したからといって遺言が無効となるわけではありません。

また、開封された遺言書でも検認する必要があります。

 

民法第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

裁判所の管轄

遺言書検認申し立ての管轄は、相続開始地(遺言した人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

遺言書の保管場所や相続人の住所地ではありません。

姫路・たつの周辺の家庭裁判所の管轄は以下の通りです。

神戸家庭裁判所 姫路支部
姫路市北条1-250
姫路市,相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,旧朝来郡生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町),加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町)
神戸家庭裁判所 龍野支部
たつの市龍野町上霞城131
たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町

 

検認の申立人

遺言書の検認は以下の人が申し立てることができます。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

 

検認は、相続人全員の立会が必要?

裁判所から、法定相続人全員に対して検認期日の通知がされます。

しかしながら、仕事や遠方に居住しているため検認期日に出席できないケースもあります。

検認に立会うかどうかは各相続人の任意ですので、

申立人以外の相続人が検認に立会わなくても検認手続きは行われます。