【相談事例】離婚後、私が引き取って育てた子がいますが、元夫が亡くなったそうです。子には元夫の財産を相続する権利がありますよね?
【相談事例】離婚後、私が引き取って育てた子がいますが、元夫が亡くなったそうです。子には元夫の財産を相続する権利がありますよね?
お住まい:兵庫県姫路市広畑区
状況:
15年前に離婚し、私が親権を持ち、女手一つで子ども(現在は成人)を育ててきました。離婚後、元夫とは一切連絡を取っていませんでしたが、最近になって元夫の親族から「元夫が亡くなった」という知らせを受けました。
話を聞くと、元夫はその後再婚しており、現在の奥様との間にもお子さんがいるようです。
私が引き取って育てたうちの子どもにも、実の父親である元夫の財産を相続する権利はあるのでしょうか?また、もし権利がある場合、全く面識のない新しいご家族とやり取りをしなければならないのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
長年お一人でお子様を育ててこられたとのこと、大変お疲れ様でございました。突然の訃報で、今後どうなるのかご不安に思われるのも当然のことと思います。
結論から申し上げますと、お母様が引き取って育てられたお子様にも、元夫(実の父親)の財産を相続する権利は「確実にあります」。
離婚をした際、お母様が「親権」を持ち、元夫の戸籍からお子様を抜いてお母様の戸籍に入れたとしても、「法的な親子の縁」が切れるわけではありません。
法律上、どれだけ離れて暮らしていても、何十年会っていなくても、実の子どもである以上は立派な法定相続人となります。
また、元夫の再婚相手(後妻)との間に生まれたお子さんと、前妻であるご相談者様との間に生まれたお子さんの相続する割合(法定相続分)は、全く同じく平等です。
※なお、離婚した元妻(ご相談者様ご自身)は配偶者ではなくなっているため、相続権はありません。
具体的な解決策・手続きの進め方
お子様に相続権があるということは、元夫の遺産(預貯金や不動産など)をどのように分けるかについて、元夫の現在の奥様やそのお子さんたちと、ご相談者様のお子様が話し合い(遺産分割協議)をしなければならないということを意味します。
全く面識のない、あるいは複雑な感情を抱く相手と直接連絡を取り合い、財産の内容を把握したり印鑑証明書をやり取りしたりするのは、大変な精神的ストレスを伴います。
相続において最も怖いのは、元夫が多額の借金(ローンやカードの未払いなど)を残していた場合、離れて暮らしていたお子様にもその借金を返済する義務が引き継がれてしまうことです。
もし財産よりも借金の方が多い場合は、亡くなったことを知ってから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」という手続きをしなければなりません。放置しておくのは大変危険です。
このようなケースでは、まずは元夫の戸籍を集めて相続人が誰なのかを確定させ、どのような財産や借金があるのかを正確に調査することが第一歩です。
当事務所では、戸籍の収集から財産調査などサポートしております。
今後の対応についてアドバイスさせていただきますので、まずはお早めに当事務所にご相談ください。

