【相談事例】一度実印を押した遺産分割協議書、後からやり直すことは可能ですか?

ご相談内容

お住まい:兵庫県相生市那波南本町
状況:
父が亡くなり、相続人である兄弟で話し合った結果、「実家の土地・建物は長男である兄が、預貯金は次男の私が相続する」という内容で円満に合意しました。すでに遺産分割協議書を作成し、お互いに実印を押して印鑑証明書も用意しています。

しかしその後、兄が急な転勤により実家に住むことが難しくなりました。そこで話し合い、やはり「実家は売却して、その代金を兄弟で公平に分ける」という形に変更したいと考えています。
このように、一度は完成した遺産分割協議書を白紙に戻して、内容をやり直すことはできるのでしょうか?

司法書士からの回答・解説

ご親族間でしっかりと話し合いをされているのですね。
結論から申し上げますと、「相続人全員の合意」があれば、一度成立した遺産分割協議を合意解除し、やり直す(再協議する)ことは法的に可能です。

遺産分割協議は、相続人全員の契約のようなものです。そのため、一部の人の「気が変わった」という一方的な都合で取り消すことはできません。
しかし、最高裁判所の判例でも「共同相続人全員が、すでに成立した遺産分割協議の全部または一部を合意によって解除し、改めて分割協議をすることは法律上妨げられない」とされています。

今回のご相談のように、事情が変わって兄弟全員が「やり直そう」と合意しているのであれば、前の協議書を破棄して、新しい遺産分割協議書を作成し直すこと自体に法的な問題はありません。

【要注意】やり直しによって「多額の税金」が発生するリスク

法的にやり直しができたとしても、税務上は非常に大きなリスク(落とし穴)があります。ここが最も注意すべきポイントです。

税務署の考え方では、1回目の遺産分割協議が成立した時点で、財産は各相続人のものとして確定します。それを2回目の協議(やり直し)で別の分け方に変更すると、「亡くなったお父様からの相続」ではなく、「相続人同士での財産の贈与(または譲渡)」とみなされる可能性が極めて高いのです。

その結果、本来の相続税とは全く別に、多額の「贈与税」などが新たに課税される恐れがあります。「身内での話し合いだから、ハンコを押し直すだけ」と軽く考えて手続きを進めると、後で想定外の税金を請求される深刻なトラブルになりかねません。

今後の対応について

遺産分割協議のやり直しは、法務局での登記手続き(すでに名義変更を終えていた場合は、登記の抹消や移転など)が複雑になるだけでなく、上記のような税務面で取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。

今回のケースであれば、単に遺産分割協議をやり直すのではなく、「兄の名義で相続登記をした上で、兄が売却手続きを行い、売却代金を弟に渡す(代償分割の一種としての精算)」など、税金のリスクを抑える別の法的手法を検討すべき場合があります。

遺産分割協議のやり直しや、不動産を売却して分ける手続き(換価分割)は、専門的な知識が不可欠です。

当事務所では、現在のご状況をお伺いした上で、税理士等の他士業とも連携し、皆様にとって最も安全で損をしない手続きの方法をご提案いたします。
ご自身で判断して書類を作り直す前に、まずは当事務所にご相談ください。