代襲相続とは
例えば、被相続人よりも先に子が亡くなっている場合、孫が相続することになります。
このような相続を代襲相続といいます。
代襲相続が生じるケース
被相続人の子が、
⑴ 相続の開始以前に死亡したとき、
⑵ 相続欠格事由があるとき、
⑶ 相続から廃除されたときには、
その者の子(孫)が代襲して相続人となります(民法第887条2項)。
兄弟姉妹についても同様に代襲相続は認められます(民法第889条2項)。
養子縁組と代襲相続
養子の子についても代襲相続が認められる場合があります。
・養子縁組の後に生まれた子 ・・・ 代襲相続できます。
・養子縁組の前に生まれた子 ・・・ 代襲相続できません。
養子縁組と代襲相続の具体例
例えば、養親A・養子B・Bの子C(養子縁組前に生まれた子)・Bの子D(養子縁組後に生まれた子)という親族関係で、
Aより先にBが亡くなっている場合に、Aの相続については、Cには相続権がありませんが、Dには相続権があります。
再代襲相続
被相続人より先に子も孫も亡くなっている場合に、曾孫がいるときは曾孫が相続分を引き継ぎます。これを再代襲相続といいます(民法第887条3項)。
なお兄弟姉妹には再代襲は認められません。例えば、被相続人より先に兄弟姉妹やその子(甥・姪)も亡くなっている場合は、甥・姪の子は相続人とはなりません。
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