司法書士からの回答
ご自身で調べられたとのこと、大変驚かれたことと思います。
このように、名義人が亡くなった後も相続登記をせずに放置している間に、次の世代、その次の世代へと相続が連鎖して起こることを法律用語で「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
数次相続が発生すると、時間が経てば経つほど相続人の数は雪だるま式に増えていきます。面識のない親族が現れたり、認知症の方や未成年者が含まれたりすることも珍しくありません。
結論から申し上げますと、このような相続人が多数にのぼる複雑なケースでも、当事務所で手続きをサポートし、解決に導くことが可能です。
解決へ向けた具体的なステップ
ご自身で20名以上の親族全員と連絡を取り、全員分の戸籍を集めてハンコをもらうのは、現実的には極めて困難です。当事務所にご依頼いただいた場合、以下のような手順でスムーズに手続きを進めます。
- 1. 徹底的な戸籍収集と相続人の確定 司法書士の職権を活用し、全国各地の役所から必要な戸籍謄本をすべて取り寄せ、法律上の相続人を正確に洗い出します。
- 2. 相続関係説明図(家系図)の作成 収集した戸籍をもとに、誰が相続人であるかが一目で分かる「相続関係説明図」を作成し、ご相談者様に状況を分かりやすくご報告します。
- 3. 各相続人へのご案内 面識のない親族に対し、突然「実印を押してほしい」と連絡すると警戒されてしまいます。事情を丁寧に説明したお手紙(ご案内文)を作成し、遺産分割協議書とともに各相続人へ郵送して頂くことになろうかと思います。
- 4. 法務局への登記申請 無事に全員の署名と実印が揃った遺産分割協議書と印鑑証明書を取りまとめ、当事務所が責任をもって法務局へ相続登記(名義変更)の申請を行います。
放置すればさらに複雑に。早めの対応が鍵です
「面倒だから」と今の状態を放置してしまうと、数年後にはさらに相続人が亡くなり、権利関係が30名、40名と増え続け、最終的には売却も活用もできない「塩漬けの土地(所有者不明土地)」になってしまいます。
法改正により相続登記は義務化されました。これ以上の放置は、将来の世代(ご自身のお子様など)に重い負担を残すことになります。

