【相談事例】異母兄弟がいることは戸籍で分かりましたが、どこに住んでいるのか全く手掛かりがありません。

ご相談内容

お住まい:兵庫県相生市那波
状況:
先日父が亡くなり、実家の土地と建物の名義変更(相続登記)をしようと考えています。手続きのために父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めたところ、私たちが全く知らなかった事実が判明しました。

父は母と結婚する前に一度離婚歴があり、前妻との間に子ども(私から見ると異母兄弟)が一人いたのです。
これまで一度も会ったことがなく、名前も戸籍で初めて知りました。現在どこに住んでいるのか、連絡先も全く分かりません。このままでは実家の相続手続きが進められないと聞き、途方に暮れています。

司法書士からの回答・解説

戸籍を集めて初めて、面識のない異母兄弟(前妻のお子様)の存在を知るというケースは、実は相続の現場では決して珍しいことではありません。驚きと不安でいっぱいかと存じますが、法的な手順を踏めば解決へ向かうことができます。

まず大前提として、亡くなったお父様と血の繋がりがある以上、前妻のお子様も法律で定められた立派な「法定相続人」となります。
「会ったことがないから」「付き合いがないから」という理由で、その方を除外して遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐかの話し合い)を行うことはできません。異母兄弟の方も含めた相続人全員で合意し、遺産分割協議書に実印を押していただく必要があります。

現在の住所を調べ、連絡を取るためのステップ

相手の住所や連絡先が分からない場合、以下の手順で進めていくのが一般的です。

  1. 戸籍の「附票(ふひょう)」を取得する
    戸籍には本籍地しか載っていませんが、「戸籍の附票」という書類を本籍地の役所で取得することで、その方の「現在の住民票上の住所」を調べることができます。相続人であれば、正当な理由として他の相続人の附票を取得することが可能です。
  2. お手紙を送付する
    住所が判明しても、いきなりご自宅を訪問したり、突然電話をかけたりするのはトラブルの原因になりやすいためお勧めしません。まずは丁寧なお手紙(ご挨拶状)をお送りし、お父様が亡くなった事実と、相続手続きに協力していただきたい旨を誠実にお伝えします。
  3. 遺産分割の話し合い・書類のやり取り
    お返事をいただけたら、実家の不動産をどのように分けるか(あるいはご相談者様が単独で相続するか)をご相談し、合意できれば遺産分割協議書や印鑑証明書などの書類のやり取りを行います。

もし、お手紙を無視されたり、住所地に住んでいなかったら?

お手紙を送っても返事がない場合や、話し合いへの参加を拒否されてしまった場合は、当事者同士での解決が難しいため、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用して話し合いを進めることになります。
また、戸籍の附票上の住所に手紙を送っても「宛先不明」で戻ってきてしまい、どうしても居場所が分からない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうなどの法的な手続きが必要になります。

面識のない相続人の方の戸籍をたどり、住所を調査して手紙を送る作業は、ご親族の方にとって精神的にも非常に大きなご負担となります。

当事務所では、複雑な戸籍の収集や住所の調査、不動産の名義変更まで、サポートすることが可能です。
どのように進めるべきか悩まれた際は、お一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所にご相談ください。