相続放棄後も管理義務が発生?知らないと損する法改正
2023年4月1日に施行された民法改正により、相続放棄後の管理義務に関する規定が明確化されました。この改正により、相続放棄をした場合でも、特定の条件下では相続財産の管理義務が生じることが明示されています。本記事では、改正の背景、具体的な変更点、管理義務の内容、そして相続財産清算人の選任手続きについて詳しく解説します。
民法改正の背景
従前の民法第940条では、相続放棄をした者は「相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」その財産を管理する義務があるとされていました。しかし、この規定は曖昧であり、相続放棄者がどの範囲まで管理義務を負うのか、またその期間が明確でないという問題が指摘されていました。特に、相続人全員が相続放棄をした場合や、相続財産の存在を知らない場合でも管理義務が生じるのかといった点が不明確でした。
改正民法第940条の主な変更点
2023年の改正により、民法第940条は以下のように変更されました。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
この改正により、以下の点が明確化されました。
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管理義務の対象者:相続放棄をした者が「放棄の時に相続財産を現に占有している場合」に限り、管理義務(保存義務)が生じると規定されました。これにより、占有していない財産については管理義務を負わないことが明確になりました。
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義務の内容:「管理」から「保存」へと用語が変更され、義務の範囲が必要最小限のものと定義されました。具体的には、財産の滅失や損傷を防ぐための措置を講じることが求められます。
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義務の期間:管理義務は、相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間と明記され、義務の終了時点が明確になりました。
管理義務の具体例
改正後の規定に基づき、相続放棄後の管理義務が生じる具体的なケースを以下に示します。
管理義務が生じる場合
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被相続人と同居していた場合:被相続人と同居していた相続人が相続放棄をした場合、その住居(不動産)を占有しているとみなされ、管理義務が生じます。
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被相続人の財産を事実上管理していた場合:例えば、被相続人の所有する空き家の管理を任されていた相続人が相続放棄をした場合、その空き家に対する管理義務が発生します。
管理義務が生じない場合
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被相続人と別居しており、財産の管理も行っていなかった場合:被相続人の財産を占有していないため、相続放棄後も管理義務は生じません。
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被相続人の財産の存在を知らなかった場合:占有の事実がないため、管理義務は負いません。
管理義務を免除するための手続き
相続放棄後に管理義務が生じた場合、その義務を免除するためには以下の方法があります。
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他の相続人への引き渡し:他の相続人が相続を承認している場合、その相続人に財産を引き渡すことで管理義務を終了させることができます。
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相続財産清算人の選任申立て:相続人全員が相続放棄をした場合や、他の相続人が財産を引き継がない場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが可能です。相続財産清算人が選任され、財産を引き渡すことで管理義務を免除されます。
まとめ
2023年4月1日に施行された民法改正により、相続放棄後の管理義務が明確化されました。相続放棄をした者が、その放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもってその財産を保存する義務を負います。この改正により、相続放棄者の管理義務の範囲と期間が明確になり、相続手続きの透明性が向上しました。相続放棄を検討する際には、これらの義務について十分理解し、適切な対応を取ることが重要です。