【相談事例】実家の権利証が見つからない!なくても相続登記はできますか?
【相談事例】実家の権利証(権利書)が見当たらない!なくても相続登記はできる?
ご相談者の状況
- お住まいの地域:兵庫県姫路市飾磨区
- ご相談者:50代男性(長男)
- ご家族構成:亡くなったお父様、お母様(健在)、ご相談者様、妹様
- ご相談内容:
先日、姫路市飾磨区にある実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。四十九日も過ぎ、母と妹と話し合って、実家は長男である私が相続することになりました。
手続きのために実家の遺品整理をしながら書類を探しているのですが、いわゆる「権利証(権利書)」がどこを探しても見当たりません。父が大切に保管していたはずなのですが……。権利証がないと、不動産の名義変更(相続登記)はできないのでしょうか?再発行の手続きなどが必要になるのか不安です。
司法書士からの回答・解説
結論から申し上げますと、権利証(権利書)が見つからなくても、相続登記(名義変更)は問題なく行うことができます。どうぞご安心ください。
不動産の「権利証」(正式には「登記済証」や、現在発行されている「登記識別情報」と呼びます)は、不動産を売買したり、建物を担保にお金を借りたりする場面では必ず必要になります。これは、「私が本当にこの不動産の持ち主です」と証明するための大切な書類だからです。
しかし、「相続」によって名義を変更する場合、原則として権利証を法務局に提出する必要はありません。
なぜなら、相続登記は「亡くなった方から財産を受け継ぐ」という事実に基づいた手続きであり、亡くなった方のご意志を確認するために権利証を使うわけではないからです。その代わり、亡くなった方と相続人との関係を証明するために、戸籍謄本などの公的な書類をしっかりと集めて提出することが求められます。
※ただし、非常に稀なケースですが、登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所がどうしても繋がらない場合などに、ご本人であることを証明する追加資料として権利証の提出をお願いされることはあります。
具体的な解決方法・手続きのステップ
権利証が見つからなくても慌てる必要はありません。以下のステップで確実に相続登記を進めていくことができます。
- 戸籍謄本等の収集
亡くなったお父様の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」と、相続人全員の戸籍謄本などを集めます。これが権利証の代わりとも言える、最も重要な証明書類になります。 - 遺産分割協議書の作成
お母様、ご相談者様、妹様の3人で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合った結果を文章にまとめます。今回は「長男が実家を相続する」という内容になります。 - 実印の押印と印鑑証明書の用意
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が実印を押し、それぞれの印鑑証明書を準備します。 - 法務局への申請
集めた戸籍や協議書などをまとめて、実家のある地域を管轄する法務局(姫路市の場合は神戸地方法務局 姫路支局)へ相続登記の申請を行います。 - 新しい権利証(登記識別情報)の受け取り
登記が完了すると、ご相談者様のお名前で新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。今後はこれをご自身で大切に保管してください。
まとめ
「大切な権利証をなくしてしまった」と焦ってしまう方は多くいらっしゃいますが、相続手続きにおいては、見つからなくても名義変更は可能です。権利証の再発行という手続きも存在しませんので、探し続けるために時間を費やす必要はありません。
それよりも、古い戸籍をさかのぼって集めたり、不備のない遺産分割協議書を作成したりする作業の方が、時間と手間がかかることが多いのが実情です。
当事務所では、姫路市・揖保郡太子町・たつの市にお住まいの方を中心に、複雑な戸籍収集から登記申請までを丸ごとサポートしております。「何から手をつければいいか分からない」「平日は仕事で役所に行けない」という方は、ぜひ一度、当事務所に相談ください。


