【相談事例】夫婦共有名義の自宅。夫が亡くなった場合、夫の持分だけを相続登記するの?

ご相談者の状況

  • お住まいの地域:姫路市飾磨区
  • ご家族構成:ご相談者(60代の奥様)、長男、長女
  • ご相談内容:
    「先日夫が亡くなりました。自宅の土地と建物は、マイホームを購入した際に夫婦でお金を出し合ったため、夫と私の『共有名義(半分ずつ)』になっています。この場合、家全体の名義変更をするのではなく、亡くなった夫の半分(持分)だけを相続登記するのでしょうか?」

司法書士からの回答・解説

結論から申し上げますと、亡くなったご主人様の「持分(もちぶん)」だけを相続登記(名義変更)することになります。

大切なご主人様を亡くされ、不安な日々をお過ごしのこととお察しいたします。夫婦でお金を出し合って購入したマイホームは、お二人の名義になっていることが一般的です。このような共有名義の不動産でどちらかがお亡くなりになった場合、「不動産全体」ではなく、亡くなった方の「持分」のみを引き継ぐ手続きを行います。

「持分だけを相続する」とはどういうことか?

不動産の「持分」とは、その不動産を所有している割合のことです。今回のご相談の場合、奥様が1/2、ご主人様が1/2の割合で所有されている状態です。

ご主人様が亡くなられたことで、ご主人様が所有していた「1/2の権利」が相続の対象になります。奥様が元々お持ちの「1/2の権利」はそのまま奥様のものですので、改めて登記をし直す必要はありません。

また、相続登記にかかる税金(登録免許税)も、不動産全体の価値に対してではなく、亡くなった方の持分の価値(今回の場合は全体の半分の価値)に対してのみ計算されるため、単独名義の不動産を相続する場合と比べて税金の負担は少なくなります。

具体的な解決方法・手続きのステップ

今回のケースでは、ご主人様の「1/2の持分」を誰が引き継ぐかを決める必要があります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 相続人の確定:亡くなったご主人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、相続人(今回は奥様、長男、長女の3名)を確定します。
  2. 遺産分割協議の実施:ご主人様の持分(1/2)を誰が引き継ぐか、相続人全員で話し合います。今後も奥様がそのまま住み続けるのであれば、奥様がご主人様の持分を引き継ぎ、「奥様の単独名義(100%)」にするのが最も一般的で安心な方法です。
  3. 遺産分割協議書の作成:話し合いで決まった内容を書面にまとめ、相続人全員で実印を押して印鑑証明書を添付します。
  4. 法務局への申請:管轄の法務局(姫路市の場合は神戸地方法務局 姫路支局)へ、「ご主人様の持分を相続人に移転する」という内容の登記申請を行います。

まとめ・ご相談について

共有名義の不動産は、亡くなった方の持分のみを相続登記することで手続きが完了します。しかし、誰がその持分を引き継ぐのが一番良いのか、今後の生活や将来の相続(二次相続)も見据えて慎重に決めることが大切です。

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、慣れない手続きはご負担になることも多いかと思います。姫路市周辺で相続登記に関してお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。ご家族の状況に合わせた最適な手続きをサポートいたします。