【相談事例】兄が親の印鑑を持ち出し、多額の預金を引き出していた疑いがあります。不公平にならない遺産分割の方法は?
お住まい:姫路市網干区
状況:
父が亡くなり、相続人は長男(兄)と次男(私)の2人です。
遺産分割の話し合いのために父の通帳を確認したところ、父が亡くなる数年前から、数百万円単位のまとまったお金が何度も引き出されていることが分かりました。
当時、父はすでに認知症の症状が出始めており、自分で銀行に行ける状態ではありませんでした。同居していた兄が父の印鑑や通帳を管理していたため、兄が勝手に引き出したのだと思います。
兄を問い詰めると「父さんから援助してもらったお金(生前贈与)だ」と主張しています。
兄が多額のお金を受け取っているのに、残った実家の土地やわずかな預金を「兄弟で半分ずつ」分けるのは、あまりにも不公平で納得がいきません。このような場合、どのように話し合いを進めればよいのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
お父様のご遺産の状況について、非常にご不安な思いをされていることとお察しいたします。
今回のような「親の生前の預金引き出し(使途不明金)」に関するトラブルは、相続手続きにおいて非常に多く見られるケースです。
法的に見ると、この問題は「お父様の同意(贈与の意思)があったかどうか」によって、2つの考え方に分かれます。
1. 父の同意があった場合(特別受益)
お兄様の言う通り、お父様が納得して生活費や住宅資金として渡していた場合は「生前贈与」となります。
この場合、お兄様が事前にもらったお金を「特別受益(とくべつじゅえき)」として扱い、遺産の計算に組み戻します。つまり、「お兄様はすでにもらっている分があるから、残りの遺産から受け取る金額を減らす」という計算をして、公平に分けることができます。
2. 父の同意がなかった場合(無断引き出し)
お父様が認知症などで判断能力がなく、お兄様が勝手にお金を引き出していた場合、それは贈与にはなりません。
法的には、お兄様がお父様のお金を「不当に得た(あるいは損害を与えた)」ことになり、お兄様にはそのお金を返す義務が生じます。この「お金を返してもらう権利」を遺産として兄弟で分けるか、あるいは話し合いでお兄様が取得する遺産(不動産など)の取り分を減らす形で調整します。
公平に解決するための具体的なステップ
「言った、言わない」の感情的な口論になる前に、まずは客観的な証拠を集めることが最優先です。
お父様の口座があった金融機関に依頼して、過去数年分(一般的には10年分まで取得可能)の「取引明細書(取引履歴)」を発行してもらいましょう。相続人であれば、お兄様の同意がなくてもご相談者様単独で請求することができます。
取引履歴を取得して「いつ・いくら」引き出されているかをリストアップします。それに加えて、当時の「お父様の医療記録や介護記録(認知症の進行度合いが分かるもの)」を照らし合わせることで、「この時期に父が自ら銀行でおろすことは不可能だ」といった合理的な主張ができるようになります。
その証拠をベースに、「これだけのお金が兄に渡っているのだから、実家の不動産は私が単独で相続する」といった具体的な提案を遺産分割協議で行っていくことになります。
生前の預金引き出しが絡む遺産分割は、当事者同士だけでは感情的になり、話し合いが平行線になりがちです。最悪の場合、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟に発展するケースもあります。
早い段階で法的な視点を取り入れ、どのように証拠を集め、どのように相手に提案していくべきか、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

