【相談事例】空き家になった実家を相続登記して、すぐに売却したい
相談者の状況
- お住まいの地域:姫路市飾磨区
- ご家族構成:相談者(50代)、弟(他県在住)
- ご相談内容:先日、姫路市飾磨区にある実家で一人暮らしをしていた父が他界しました。私と弟はすでに持ち家があり、実家に戻る予定はありません。空き家のまま放置すると維持費や防犯面が心配なので、相続手続きを済ませて、できるだけ早く実家を売却したいと考えています。どのような手続きが必要でしょうか。
司法書士からの回答:売却の前には必ず「相続登記」が必要です
ご実家を売却するためには、大前提として亡くなったお父様の名義から、相続人(あなたや弟さん)の名義へと変更する手続き(相続登記)を完了させる必要があります。日本の法律では、亡くなった方の名義のままでは不動産を売却することはできません。
また、今回のように「相続してすぐに売却し、代金を兄弟で分けたい」という場合、不動産の名義をどうするかが非常に重要なポイントになります。
具体的な解決方法・手続きのステップ
空き家を売却するまでの基本的な流れは以下の通りです。
- 1. 遺産分割協議(話し合い)
- 誰の名義で相続登記をするか決めます。兄弟の「共有名義」にすることも可能ですが、売却時の手続きが煩雑(契約のたびに全員の実印や書類が必要)になります。そのため、代表してあなた一人の「単独名義」にしておき、売却した後の代金を兄弟で分ける「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法をとるのが一般的です。
- 2. 相続登記(名義変更)
- 戸籍謄本一式や遺産分割協議書などの必要書類を揃え、管轄の法務局へ提出し、不動産の名義を変更します。
- 3. 不動産会社への売却依頼
- あなた(相続人)の名義になった後、不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらいます。
- 4. 売買契約と決済
- 買主が見つかったら売買契約を結びます。代金の受け取りと同時に、買主へ名義を変更する登記(所有権移転登記)を行います。
スムーズに進めるための注意点
「換価分割」を行う場合、遺産分割協議書に「売却して代金を分けるために代表者の名義にする」旨を正確に記載しておかないと、後で兄弟間のお金のやり取りに「贈与税」がかかってしまう恐れがあります。書類の作成には専門的な知識が求められます。
まとめ:不動産売却を見据えた相続手続きはお任せください
空き家は放置期間が長引くほど、建物の劣化が進み、売却しにくくなる傾向があります。また、固定資産税の負担もかかり続けます。売却という方針が決まっているのであれば、早急に相続登記を進めることが大切です。
当事務所では、面倒な戸籍収集や正確な遺産分割協議書の作成、法務局での登記申請はもちろん、必要に応じて信頼できる不動産会社のご紹介など、売却完了までの一連の流れをサポートいたします。実家の相続と処分でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

