【相談事例】相続人の中に認知症で施設に入っている親族がいます。どうやって手続きを進めればよいですか?

【相談事例】相続人の中に認知症で施設に入っている親族がいます。どうやって手続きを進めればよいですか?
お住まい:兵庫県姫路市青山
状況:
先日父が亡くなりました。相続人は、母と私(長男)、そして弟の3人です。父の遺産は実家の土地・建物と預貯金です。
実家は現在空き家になっており、将来的に売却なども考えて、とりあえず長男である私の名義に変更しておこうと弟とも話をしています。
しかし問題なのは母のことです。母は数年前から重度の認知症を患っており、現在は介護施設に入所しています。こちらの言うことはほとんど理解できず、自分の名前を書くこともできません。
このような状態の母がいる場合、遺産分割の話し合いや実家の名義変更(相続登記)はどのように進めればよいのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。お母様が施設にご入所中とのこと、今後の手続きにご不安も大きいことと思います。
結論から申し上げますと、お母様の判断能力が著しく低下している状態では、そのまま遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)を行うことはできず、名義変更の手続きも進めることができません。
遺産分割協議は法律行為にあたるため、内容を正しく理解し判断できる能力が必要です。もし、ご家族がお母様の手を持って無理やり署名させたり、代わりに実印を押したりして遺産分割協議書を作成しても、その協議は法的に「無効」となってしまいます。
このようなケースで相続手続きを進めるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、お母様の代わりに財産を管理し契約などを行う「成年後見人(せいねんこうけんにん)」を選任してもらう必要があります。
成年後見人が選任されると、ご相談者様と弟様、そして「お母様の成年後見人」の3名で遺産分割協議を行うことになります。ここで非常に重要な注意点があります。
成年後見人の最大の役割は「本人の財産を守ること」です。そのため、「母は施設にいてお金を使わないから、父の財産はすべて子どもたちで分ける」といった、お母様の取り分が法定相続分(今回の場合は2分の1)を下回るような分け方には、原則として同意できません。
実家を長男様の名義にするのであれば、お母様には「お父様の預貯金を多めに取得させる」か、あるいは長男様ご自身の資金から「代償金」をお母様に支払うなどして、お母様の財産権を確保する形で協議をまとめる必要があります。
手続きを進めるための具体的なステップ
実家の名義変更を完了させるためには、以下のような流れで手続きを進めていくことになります。
- ステップ1:成年後見人の選任申立て
お母様の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。医師の診断書や財産目録などの複雑な書類準備が必要です。 - ステップ2:家庭裁判所による審査・選任
申立てから選任されるまで、おおよそ1〜2ヶ月程度の期間がかかります。親族が候補者になることもできますが、遺産分割という利益が対立する行為がある場合、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースも多くなります。 - ステップ3:成年後見人を交えた遺産分割協議
選任された後見人と話し合い、お母様の法定相続分を確保した内容で遺産分割協議書を作成します。(※親族が後見人になり、その親族も相続人である場合は、別途「特別代理人」の選任が必要になることもあります) - ステップ4:法務局での相続登記(名義変更)申請
整った書類を法務局へ提出し、実家の名義変更を完了させます。
認知症の方がいる相続手続きは、家庭裁判所での手続きが必要となるため、通常の相続よりも時間と労力がかかり、法的な専門知識が不可欠です。
当事務所では、成年後見人の選任申立てのサポートから、その後の遺産分割協議書作成、不動産の名義変更手続きまで、ご家族の負担を軽減できるようトータルで対応しております。
何から始めればよいかお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。



