【相談事例】裁判所の遺産分割調停でようやく話がまとまりました。その後の登記手続きをお願いできますか?

ご相談内容

お住まい:兵庫県たつの市新宮町
状況:
父が亡くなり、実家の土地と建物を誰が引き継ぐかで兄弟間で意見が対立してしまいました。当事者同士の話し合い(遺産分割協議)では全く解決せず、最終的に家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することになりました。

1年以上かかりましたが、先日ようやく調停が成立し「実家は私が単独で相続する」という内容で話がまとまりました。手元には裁判所から送られてきた「調停調書」があります。
長かった話し合いが終わりホッとしていますが、この後の不動産の名義変更(相続登記)はどのように進めればよいのでしょうか。こちらで登記手続きの代行をお願いすることは可能ですか?

司法書士からの回答

長い期間にわたる調停手続き、本当にお疲れ様でした。まずは無事に解決に向かわれたとのこと、何よりでございます。
もちろん、当事務所にて調停成立後の相続登記(名義変更)手続きを承ることが可能です。

通常の話し合い(遺産分割協議)で不動産を相続する場合、法務局での名義変更には「相続人全員の実印を押した遺産分割協議書」と「全員分の印鑑証明書」が必要になります。ご兄弟との関係が悪化している場合、これらの書類に協力してもらうのは心理的にも大きな負担になりますよね。

しかし、今回のように家庭裁判所で調停が成立している場合はご安心ください。
裁判所で作成された「調停調書(ちょうていちょうしょ)」という公的な書類があれば、他の相続人の方から実印をもらったり、印鑑証明書を用意してもらったりする必要はありません。不動産を相続することになったご相談者様からの「単独申請」で名義変更の手続きを進めることができます。

調停後の登記手続きに必要な主な書類

調停調書に基づく相続登記では、主に以下のような書類が必要となります。(※具体的な状況により異なる場合があります)

  • 調停調書の正本(または謄本)
    ※家庭裁判所で発行されたもの
  • 亡くなった方(お父様)の除籍謄本等
    ※亡くなった事実が分かるもののみで足りるケースが多いです
  • 不動産を取得する方(ご相談者様)の住民票
  • 対象となる不動産の固定資産課税明細書

通常の相続登記と比べると、集める戸籍謄本の量などが少なくなることが一般的ですが、裁判所の書類特有の確認事項(調書に記載された不動産の表記と登記簿の表記が完全に一致しているか等)を専門的な目線でチェックする必要があります。

調停が終わった後も、法務局での登記手続きを完了させないと完全に自分の名義にはなりません。
複雑な書類作成や法務局への申請手続きは、相続の専門家である司法書士にお任せください。
今後の手続きの進め方や費用について詳しくご案内いたしますので、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。