【相談事例】祖父名義のままの土地。父も他界し、相続人が20名以上になってしまいました…

ご相談内容

実家の横にある畑の登記事項証明書を取ってみたところ、なんと30年以上前に亡くなった祖父の登記名義のままでした。

その後、私の父を含め、祖父の子どもたち(叔父や叔母)もすでに数名他界しています。そのため、孫やひ孫の代にまで相続の権利が移っており、ざっと数えただけでも相続人が総勢20名以上いることが判明しました。

中には遠方に住んでいて全く面識のない親戚や、長年音信不通のいとこもいます。この人数でどのように話し合い(遺産分割協議)を進めればいいのか途方に暮れています。このような複雑な状態でも、登記手続きをお願いすることはできるのでしょうか。

司法書士からの回答

ご自身で調べられたとのこと、大変驚かれたことと思います。
このように、名義人が亡くなった後も相続登記をせずに放置している間に、次の世代、その次の世代へと相続が連鎖して起こることを法律用語で「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。

数次相続が発生すると、時間が経てば経つほど相続人の数は雪だるま式に増えていきます。面識のない親族が現れたり、認知症の方や未成年者が含まれたりすることも珍しくありません。
結論から申し上げますと、このような相続人が多数にのぼる複雑なケースでも、当事務所で手続きをサポートし、解決に導くことが可能です。

解決へ向けた具体的なステップ

ご自身で20名以上の親族全員と連絡を取り、全員分の戸籍を集めてハンコをもらうのは、現実的には極めて困難です。当事務所にご依頼いただいた場合、以下のような手順でスムーズに手続きを進めます。

  • 1. 徹底的な戸籍収集と相続人の確定 司法書士の職権を活用し、全国各地の役所から必要な戸籍謄本をすべて取り寄せ、法律上の相続人を正確に洗い出します。
  • 2. 相続関係説明図(家系図)の作成 収集した戸籍をもとに、誰が相続人であるかが一目で分かる「相続関係説明図」を作成し、ご相談者様に状況を分かりやすくご報告します。
  • 3. 各相続人へのご案内 面識のない親族に対し、突然「実印を押してほしい」と連絡すると警戒されてしまいます。事情を丁寧に説明したお手紙(ご案内文)を作成し、遺産分割協議書とともに各相続人へ郵送して頂くことになろうかと思います。
  • 4. 法務局への登記申請 無事に全員の署名と実印が揃った遺産分割協議書と印鑑証明書を取りまとめ、当事務所が責任をもって法務局へ相続登記(名義変更)の申請を行います。

放置すればさらに複雑に。早めの対応が鍵です

「面倒だから」と今の状態を放置してしまうと、数年後にはさらに相続人が亡くなり、権利関係が30名、40名と増え続け、最終的には売却も活用もできない「塩漬けの土地(所有者不明土地)」になってしまいます。

法改正により相続登記は義務化されました。これ以上の放置は、将来の世代(ご自身のお子様など)に重い負担を残すことになります。

「どこから手をつければいいか分からない」という状態でも全く問題ありません。
複雑に絡み合った糸を解きほぐし、無事に名義変更が完了するまで当事務所がサポートいたします。ケースによっては弁護士さんをご紹介いたします。
まずは現状の整理からお手伝いいたしますので、当事務所にぜひご相談ください。