【相談事例】認知症の兄にはすでに成年後見人(弁護士)がついています。後見人との遺産分割協議はどう進めればよいですか?
【相談事例】認知症の兄にはすでに成年後見人(弁護士)がついています。後見人との遺産分割協議はどう進めればよいですか?
お住まい:兵庫県姫路市網干区
状況:
父が亡くなり、相続人は兄と私の2人です。
兄は数年前から重度の認知症で施設に入所しており、家庭裁判所から選任された弁護士が「成年後見人」として兄の財産を管理しています。
父の遺産は、私が同居していた実家(土地・建物)と、少しの預貯金です。
私はこれからも実家に住み続けたいので、実家を私の名義にしたいと考えています。この場合、私と兄の成年後見人である弁護士とで遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をすることになると思うのですが、どのような点に注意して進めればよいのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。すでにお兄様には成年後見人が選任されているとのことですので、ご認識の通り、ご相談者様と「お兄様の成年後見人(弁護士)」の2名で遺産分割協議を行うことになります。
法律の専門家である弁護士と直接話し合うことに緊張されるかもしれませんが、冷静に状況を整理して提案を行えば手続きは進められます。
ただし、後見人と遺産分割協議をする際には、絶対に知っておかなければならない非常に重要なルールがあります。
成年後見人の最大の使命は「本人(お兄様)の財産を守ること」です。そのため、本人が損をするような遺産分割協議には、原則として同意してはいけないという義務(善管注意義務など)を負っています。
今回のケースでは、お兄様の法定相続分は「2分の1」です。
たとえばご相談者様が「兄は施設にいてお金を使わないし、私が父の介護をしてきたから、実家も預金もすべて私がもらう」と提案したとしても、成年後見人はその内容に実印を押すことは難しいと考えられます。仮に同意してしまうと、後見人自身が家庭裁判所から責任を問われてしまうからです。
したがって、遺産分割協議を成立させるには「最低でもお兄様に遺産全体の2分の1相当の財産を確保する」内容で提案することになろうかと思います。
実家を相続するための具体的な解決策(分割方法)
「お兄様の法定相続分(2分の1)を確保しつつ、ご相談者様が実家を単独で相続する」ためには、以下のような方法を検討し、後見人に提案していくことになります。
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
実家はご相談者様が単独で相続する代わりに、ご相談者様自身の自己資金から、お兄様の相続分に相当する「現金(代償金)」をお兄様(後見人が管理する口座)に支払う方法です。 - 現預金での調整
もしお父様の遺産の中に多額の預貯金がある場合は、「実家はご相談者様がもらい、預貯金はすべてお兄様がもらう」というようにバランスをとる方法です。
不動産をどのように評価するか(固定資産税評価額か、市場価格かなど)によっても計算が変わるため、後見人との間で評価方法についても合意する必要があります。
成年後見人が関わる遺産分割は、「不動産の評価額の算出」や「代償金の計算」、「裁判所も納得する遺産分割協議書の作成」など、法的な知識が不可欠です。
当事務所では、専門家である後見人へスムーズに提案を行うための資料作りや、合意後の確実な名義変更(相続登記)の手続きまでしっかりサポートいたします。
どのように話を進めればよいかお悩みの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

