【相談事例】亡くなった親が他人の借金の「連帯保証人」に。実家を相続すると保証人の地位も引き継ぐ?
お住まい:兵庫県姫路市野里
状況:
先日父が亡くなりました。父が所有していた実家を私が相続しようと思い、遺品整理をしながら書類を確認していたところ、父が知人の事業資金の借入について「連帯保証人」になっている契約書が出てきました。
知人が現在もきちんと返済しているのかどうかは分かりません。私は実家には住み続けたいので名義変更(相続登記)をしたいのですが、実家を相続した場合、この「連帯保証人としての責任」も私が引き継ぐことになるのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
お父様が連帯保証人になられていた契約書が見つかったとのこと、大変ご不安なこととお察しいたします。
結論から申し上げますと、実家などの「プラスの財産」を相続した場合、原則としてお父様が負っていた「連帯保証人としての地位(マイナスの財産)」も相続人がそのまま引き継ぐことになります。
相続とは、預貯金や不動産といった目に見える資産だけでなく、借金や未払いの税金、そして今回のケースのような「連帯保証債務」も含めて、すべての権利と義務を丸ごと引き継ぐ制度です。
多くの方が誤解されがちなのですが、「実家や預金はもらうけれど、連帯保証人の責任だけは放棄する」といった、都合の良い部分だけを選ぶ相続は法律上認められていません。
もし、ご相談者様が実家をご自身の名義に変更(相続登記)したり、お父様の預金を引き出して使ってしまったりすると、法律上「すべての財産(借金・保証債務を含む)を相続することに承認した」とみなされてしまいます(これを「単純承認」と呼びます)。
今後の選択肢と解決に向けた手続き
連帯保証債務が発覚した場合、相続人は主に以下のいずれかの対応を選択する必要があります。
選択肢1:すべてを相続する(単純承認)
実家を相続する代わりに、連帯保証人の地位も引き継ぎます。
もし、お金を借りた本人(主債務者)が返済できなくなった場合、金融機関等からご相談者様に対して、残りの借金を一括で返済するよう請求が来るリスクを背負うことになります。
※主債務者が現在どれくらい借金を残しているのか、滞りなく返済しているのかを債権者(銀行など)に確認することが非常に重要です。
選択肢2:すべてを放棄する(相続放棄)
家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことで、初めから相続人ではなかったことになり、連帯保証債務を引き継がずに済みます。
ただし、その代償として実家や預貯金など、お父様の財産は一切受け取ることができなくなります。
また、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければならないという厳格な期限があります。
連帯保証人が絡む相続は、「実家を残すか、借金のリスクを避けるか」という非常に重大な決断を、短い期間(3ヶ月以内)で下さなければなりません。
ご自身で判断して実家の遺品を処分したり手続きを進めたりする前に、まずは現在の状況を正確に把握する必要があります。
手遅れになって取り返しがつかなくなる前に、お早めに当事務所にご相談ください。最適な解決方法を一緒に考え、サポートいたします。

