【相談事例】赤字の投資用マンションだけを相続放棄して、実家(自宅)だけを相続できますか?
お住まい:兵庫県姫路市青山
状況:
先日、父が他界しました。財産を整理していたところ、私と同居している「実家(自宅)」のほかに、父が昔購入した「投資用ワンルームマンション」が3部屋あることが分かりました。
しかし、そのマンションは空室が目立ち、管理費や修繕積立金、固定資産税を払うと毎月赤字(マイナス収支)になっている状態です。
私はこれからも実家に住み続けたいのですが、赤字を生み出すマンションは絶対に引き継ぎたくありません。「実家だけを相続して、投資用マンションだけを相続放棄する」といった手続きは可能でしょうか?
司法書士からの回答・解説
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。今後の生活基盤であるご実家と、負担にしかならない投資用物件。これらをどうすべきか、非常に悩ましい問題ですね。
結論から申し上げますと、ご実家だけを相続し、不要な投資用マンションだけを相続放棄することはできません。
家庭裁判所で行う「相続放棄」という手続きは、プラスの財産(預貯金やご実家など)もマイナスの財産(借金や赤字不動産など)も、「すべて一切引き継がない」という非常に強力な手続きです。
そのため、「自分にとって都合の良い財産だけをもらい、都合の悪い財産だけを捨てる」という選択(部分的な相続放棄)は、法律で認められていないのです。
現実的な解決策(選択肢)について
一部だけの放棄ができない以上、ご相談者様が取れる現実的な選択肢は、大きく分けて以下の2つになります。
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選択肢①:すべてを相続し、マンションの売却・処分を急ぐ
ご実家を守ることを最優先とする場合、赤字マンションも含めて一旦すべての名義をご相談者様に変更(相続登記)します。その上で、不動産会社等を通じてマンションの売却や引き取り手を探す方法です。売却損が出たとしても、将来にわたる赤字を断ち切るための「損切り」と割り切る必要があります。 -
選択肢②:すべてを相続放棄し、ご実家も手放す
マンションの赤字額や借入金(ローン)の残債が大きすぎ、ご自身の生活が破綻してしまう恐れがある場合は、ご実家を手放すことになったとしても「すべてを相続放棄する」という苦渋の決断が必要になるケースもあります。
※このほか、非常に複雑な手続きとして「限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産を清算する手続き)」という方法もありますが、時間や費用が大きくかかるため、利用されるケースは極めて稀です。
「赤字の不動産」が絡む相続は、ご自身のライフプランに直結する非常に重大な問題です。決して放置してはいけません。
まずは、お父様の全財産(プラスとマイナス)を正確に把握することが解決の第一歩です。
「相続放棄」には原則として「3ヶ月」という期限がありますので、お早めに当事務所にご相談ください。

