司法書士からの回答
ご兄弟間で受けた援助に大きな差がある場合、「残った財産だけを半分ずつ分けるのは不公平だ」と感じられるのは当然のことです。
法律上も、ご相談者様のお考えの通り、特定の相続人だけが生前に受けた大きな援助は、遺産の「前渡し」として計算に含めることができます。これを法律用語で「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼びます。
特別受益とは?
相続人の中に、亡くなった方から「生計の資本としての贈与(家の建築資金、独立開業の資金など)」や「多額の学費(留学費用や医学部など特定の相続人にのみかかったもの)」などの特別な利益を受けた人がいる場合、相続人間の不公平をなくすための制度です。
相続人の中に、亡くなった方から「生計の資本としての贈与(家の建築資金、独立開業の資金など)」や「多額の学費(留学費用や医学部など特定の相続人にのみかかったもの)」などの特別な利益を受けた人がいる場合、相続人間の不公平をなくすための制度です。
具体的な計算方法(持戻し)
特別受益がある場合、実際の話し合いでは以下のように計算して遺産を分割します。これを「特別受益の持戻し(もちもどし)」と言います。
分かりやすく、現在残っている父の遺産が「1,000万円」だったと仮定して計算してみましょう。
- 1. みなし相続財産を計算する 現在残っている遺産(1,000万円)に、兄がもらった援助額(1,000万円)を足し戻します。この合計「2,000万円」が、本来お父様が持っていた遺産全体(みなし相続財産)と考えます。
- 2. 本来の取り分を計算する 相続人は兄弟2人ですので、2,000万円を半分(法定相続分)に分けた「1,000万円」ずつが、本来のそれぞれの取り分となります。
- 3. 最終的な取得額を決める 兄はすでに生前1,000万円を受け取っているため、今回の相続ではこれ以上もらうことはありません。したがって、現在残っている遺産の1,000万円は、すべてご相談者様(弟)が相続することになります。
話し合いを進める上での「3つの注意点」
計算上は上記のようになりますが、実際の遺産分割協議で特別受益を主張する場合、いくつか乗り越えなければならないハードルがあります。
- 1. 客観的な証拠が必要 「援助してもらったはずだ」「いや、そんなにもらっていない」と水掛け論になりがちです。過去のお父様の通帳の振込履歴など、客観的な証拠を集めることが重要です。
- 2. 親の「持戻し免除の意思」がなかったか お父様が生前に「この1,000万円は遺産とは関係なく純粋にあげるものだから、遺産分割の計算には含めないでほしい」という意思表示(持戻し免除の意思表示)を遺言等で残していた場合は、特別受益として計算に含めることはできません。
- 3. 相続開始から「10年」の期間制限(法改正) 民法改正により、相続が開始(お父様が死亡)してから10年を経過すると、原則として特別受益を主張して遺産分割をやり直すことはできなくなりました。不公平を正すためには、放置せずに話し合いを進める必要があります。

