【相談事例】祖父が孫である私を養子にしていました(孫養子)。私の相続分は他の叔父・叔母と同じ割合になるのでしょうか?

ご相談内容

お住まい:兵庫県揖保郡太子町
状況:
先日、祖父が亡くなりました。祖母はすでに他界しています。
私は幼い頃、祖父と養子縁組をしており戸籍上は「祖父の養子」となっています。このような関係を「孫養子(まごようし)」と呼ぶと聞きました。

今回、祖父の遺産分割にあたり、養子であっても相続人になることは分かりますが、私の相続する割合(法定相続分)は、他の実の子(叔父や叔母)と同じになるのでしょうか?

司法書士からの回答・解説

お祖父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。
お孫様が祖父母と養子縁組をするケースは、相続税対策や家業を継ぐためなど、様々な理由で実際によく見られます。

ご質問の「孫養子の相続割合」についてですが、結論から申し上げますと、ご相談者様の「実の親(お祖父様から見て実の子)」が、現在ご存命かどうかによって、大きく2つのパターンに分かれます。

パターン①:ご相談者様の実の親が「ご存命」の場合

法律上、養子は養親の「実の子」と同じ立場で相続人となります。

したがって、ご相談者様の実の親(お祖父様の子)がご健在であれば、ご相談者様は「お祖父様の養子」という1つの立場で相続に参加します。この場合、ご相談者様の法定相続分は、他の叔父様や叔母様(お祖父様の実子)と全く同じ割合になります。

パターン②:ご相談者様の実の親が「すでに亡くなっている」場合

もし、ご相談者様の実の親(お祖父様の子)が、お祖父様よりも先に亡くなっている場合は少し複雑になります。

この場合、ご相談者様は「お祖父様の養子」としての立場だけでなく、亡くなった親の代わりに相続する「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」としての立場も同時に持つことになります(これを法律用語で二重資格と言います)。

つまり、「養子としての相続分」+「亡き親の代襲相続人としての相続分」の2つを合計した割合を引き継ぐことになり、結果として他の叔父様や叔母様よりも多くの相続分を持つことになります。

今後の手続きのポイント

養子縁組が絡む相続では、誰がどの割合の権利を持っているのか、戸籍を正確に読み解く必要があります。特にパターン②のような二重資格が発生する場合、他の相続人の方々に「なぜ自分の相続分が多くなるのか」を法的な根拠に基づいてしっかりと説明し、納得していただくことが遺産分割協議をスムーズに進める鍵となります。

また、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約手続きにおいては、養子縁組の事実や代襲相続の事実を証明するため、通常よりも多くの複雑な戸籍謄本を集めなければなりません。

養子縁組関係にある方の相続手続きは、戸籍の収集や相続関係図の作成が非常に難しくなるケースが多いです。
ご自身での手続きに不安を感じられた場合や、他の相続人の方へ分かりやすく状況を整理して伝えたい場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。