【相談事例】先順位の子や親が全員相続放棄。突然、弟の私に実家の固定資産税の納付書が届きました。
お住まい:兵庫県姫路市広畑区
状況:
半年ほど前に兄が亡くなりました。兄には子ども(私から見て甥や姪)がおり、両親はすでに他界しているため、弟である私は相続には関係ないと思っていました。
ところが先日、突然市役所から私の宛名で「実家の固定資産税の納付書」が届きました。驚いて役所に問い合わせたところ、「亡くなったお兄様の子ども全員が家庭裁判所で相続放棄をしたため、次順位の相続人であるあなたに納税義務が移りました」と言われました。
兄とは長年疎遠で、実家が今どうなっているのかも、他に借金があるのかどうかも全く知りません。私自身も実家や借金を引き継ぎたくないのですが、今からでも相続放棄はできるのでしょうか?
司法書士からの回答・解説
ある日突然、役所から税金の請求書が届き、大変驚かれたことと思います。結論から申し上げますと、今からでもご相談者様は相続放棄をすることが可能です。どうかご安心ください。
法律上、相続には優先順位があります。第1順位の「子ども」が全員相続放棄をすると、第2順位の「親」へ、親がすでに亡くなっている場合は第3順位の「兄弟姉妹」へと相続権が移動します。
ここで厄介なのは、先順位の人が相続放棄をしても、家庭裁判所から次の相続人に対して「あなたが相続人になりましたよ」という通知は一切来ないということです。そのため、今回のように市役所からの納税通知書や、債権者からの督促状が届いて初めて、自分が相続人になった事実を知るケースが非常に多いのです。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
お兄様が亡くなったのは半年ほど前とのことですが、ご相談者様が「先順位者が全員放棄して自分が相続人になった」と知ったのは、『市役所から納付書が届いた日』です。したがって、その納付書が届いた日から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄が認められます。
納付書が届くと「早く払わなければ」と焦ってしまいがちですが、絶対に支払わないでください。
亡くなった方の税金や借金を一部でも支払ってしまうと、「相続する意思がある(単純承認)」とみなされ、その後は相続放棄ができなくなるリスクがあります。支払う前に、速やかに市役所の担当部署へ「これから家庭裁判所で相続放棄の手続きをします」と連絡を入れてください。
今後の解決に向けた手続き
今後の具体的なステップは以下の通りです。
- 市役所への連絡: 相続放棄の手続きを行う予定であることを伝えます。
- 戸籍等の収集: 亡くなったお兄様からご相談者様へ相続権が移ったことを証明するため、お兄様の出生から死亡までの戸籍や、ご両親の死亡が分かる戸籍、ご相談者様ご自身の戸籍などを集めます。
- 家庭裁判所への申述: 納付書が届いてから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。
- 市役所等への証明書提出: 家庭裁判所で相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。これを市役所(または債権者)に提出することで、法的に支払いの義務がなくなります。
※なお、令和5年(2023年)4月の民法改正により、相続放棄をした方の不動産の管理義務については「現にその不動産を占有している場合」に限られることになりました。ご相談者様は実家にお住まいでなく、鍵の管理等もされていない(現に占有していない)状態であれば、相続放棄後に空き家の管理義務を問われることも基本的にはありません。
今回のようなケースでは、「自分が相続人になったと知った日」を家庭裁判所へ正確に説明し、事情を分かってもらうための書類作成が非常に重要になります。
また、複雑な戸籍収集をご自身で行うと、あっという間に3ヶ月の期限が過ぎてしまう恐れがあります。
確実に相続放棄を完了させ、不安な日々を終わらせるためにも、まずは速やかに当事務所にご相談ください。

