【相談事例】本来相続人になるはずだった子どもが先に亡くなっている場合の相続について

【相談事例】本来相続人になるはずだった子どもが先に亡くなっている場合の相続について

ご相談内容

地域:たつの市御津町にお住まいの方からのご相談

先日、たつの市御津町に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに数年前に他界しています。父の財産は、現在誰も住んでいない実家の土地と建物、そして少しの預貯金です。

本来であれば、長男である兄と、次男である私の2人が相続人になるはずでした。しかし、兄は3年前に病気で父よりも先に亡くなっています。兄には奥さんと、現在20歳になる子ども(父から見れば孫)が1人います。

この場合、実家の不動産の名義変更(相続登記)などの手続きは、誰とどのように進めればよいのでしょうか?兄の奥さんにも財産を分ける権利があるのでしょうか?

司法書士からの回答・解説

司法書士の解説

結論から申し上げますと、亡くなったお兄様に代わって、お兄様のお子様(お父様から見たお孫さん)が相続人になります。 法律上、これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

一方、お兄様の奥様には、お父様の財産を相続する権利はありません。

したがって、今回のケースで実家の名義変更などのお手続きを進めるための相続人は、「次男であるご相談者様」と「亡き長男のお子様(お孫さん)」の2名ということになります。

本来、親が亡くなった場合、その子どもが相続人になります。しかし、今回のように親(お父様)よりも先に子ども(お兄様)が亡くなっている場合、その亡くなった子どもの代わりに、さらにその子ども(お孫さん)が相続の権利を引き継ぎます。

もし、亡くなったのがご兄弟(お父様の兄弟姉妹)であり、その方が先に亡くなっていた場合は、甥や姪が代襲相続人になるケースもあります。

具体的な解決策・手続きのポイント

このような代襲相続が発生している場合、一般的な相続に比べて手続きが少し複雑になります。以下の点に注意して進める必要があります。

  • お孫さんを含めた遺産分割協議が必要です
    実家の土地建物を誰の名義にするか(例えば、ご相談者様の単独名義にするなど)を決める話し合い(遺産分割協議)には、お孫さんにも参加してもらい、納得のうえで協議書に実印を押していただく必要があります。
  • 戸籍の収集が複雑になります
    通常の相続では、亡くなったお父様の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」や、相続人の現在の戸籍などが必要です。
    しかし代襲相続の場合、それに加えて「先に亡くなったお兄様の、生まれてから亡くなるまでの戸籍」も法務局や金融機関に提出しなければなりません。本籍地が遠方であったり、転籍を繰り返していたりすると、戸籍を集めるだけでかなりの労力がかかります。
  • お孫さんが未成年の場合の注意点
    今回のケースではお孫さんは20歳(成人)とのことですので問題ありませんが、もしお孫さんが18歳未満の未成年であった場合、そのままでは遺産分割協議に参加できません。お孫さんの代わりに法定代理人(通常は親権者であるお兄様の奥様)が参加するか、状況によっては家庭裁判所で「特別代理人」を選任する手続きが必要になる場合があります。

代襲相続は、集める戸籍の数が多くなり、普段あまり連絡を取っていない親族と話し合いをしなければならないなど、ご負担が大きくなりがちです。

戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局での相続登記まで、手続きに不安がある場合やご面倒な場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。