遺言書の検認が必要な理由と進め方|知っておくべきポイント

1.はじめに

 

相続手続きの一環として、遺言書の検認は非常に重要なステップです。検認は、遺言書が改ざんや偽造されていないかを家庭裁判所が確認する手続きで、相続人全員が遺産分割を円滑に進めるために欠かせません。しかし、検認の手続きを誤ると、相続人同士のトラブルが発生する可能性があります。このため、遺言書の検認が必要な理由と、その手続きを正しく理解することが重要です。本記事では、検認が必要なケースや手続きの流れ、そして注意すべきポイントを分かりやすく解説します。相続手続きをスムーズに進めるための参考にしていただければ幸いです。

民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
2.遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

2. 遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や現状を確認し、改ざんや偽造がないかを確認する手続きです。遺言書が法的に有効であるかどうかを判断する手続きではなく、遺言書の内容がそのまま維持されていることを証明することを目的としています。

検認が必要な遺言書の種類

この検認手続きが必要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合です。これらの遺言書は、自分で作成するため、第三者による確認がなく、改ざんのリスクがあるため、検認が義務付けられています。一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、検認の手続きは不要です。

なお、自筆証書遺言書保管制度により法務局で保管された自筆証書遺言も検認は不要です。

遺言書を発見した際には、まずその形式を確認し、検認が必要かどうかを判断することが重要です。検認が必要な遺言書の場合は、すぐに家庭裁判所に手続きを申し立てることをお勧めします。ただし、検認は遺言書の形式的な確認に過ぎず、内容の有効性を保証するものではない点にも注意が必要です。

3. 遺言書の検認が必要な理由

遺言書の検認が必要な理由は、遺言書の現状を正確に確認し、相続手続きを円滑に進めるためです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きを経ることが法律で定められています。その理由を詳しく見ていきましょう。

まず、改ざんや偽造を防ぐためです。自筆証書遺言は、遺言者自身が作成し、保管されることが多いため、遺言者の死後にその内容が改ざんされるリスクがあります。検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書の形式や現状を確認し、改ざんや偽造が行われていないかを証明します。これにより、遺言書の内容が改ざんされていないことが確認され、相続人間の不信感や争いを防ぐことができます。

次に、相続人間のトラブルを防止するためです。遺言書が発見された場合、相続人全員にその存在が通知され、検認手続きが行われることで、相続人全員が遺言書の存在とその内容を把握することができます。これにより、相続人間での不公平感が軽減され、遺産分割に関するトラブルの発生を防ぐ効果があります。

さらに、相続手続きを適正に進めるためです。検認を経た遺言書は、形式的な確認が行われたことを示すものであり、遺産分割協議や相続登記の際に重要な証拠となります。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。ただし、検認を受けたからといって遺言書の内容が法的に有効であることを保証するものではなく、必要に応じて遺言書の有効性について専門家の確認を受けることが重要です。

これらの理由から、遺言書を発見した場合は、まず検認手続きを行うことが不可欠です。検認を行うことで、遺言者の意思を尊重し、相続人全員が納得できる形での相続手続きが可能になります。

 

4. 検認の手続き

1. 遺言書の検認の申立

管轄の家庭裁判所に、遺言書の検認の申立を行います。

裁判所の管轄

遺言書検認申し立ての管轄は、相続開始地(遺言した人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

遺言書の保管場所や相続人の住所地ではありません。

姫路・たつの周辺の家庭裁判所の管轄は以下の通りです。

神戸家庭裁判所 姫路支部
姫路市北条1-250
姫路市,相生市,赤穂市,赤穂郡上郡町,旧朝来郡生野町,神崎郡(福崎町,市川町,神河町),加古川市,高砂市,加古郡(播磨町,稲美町)
神戸家庭裁判所 龍野支部
たつの市龍野町上霞城131
たつの市,宍粟市,佐用郡佐用町,揖保郡太子町

検認の申立人

遺言書の検認は以下の人が申し立てることができます。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

 

検認前の遺言書は開封してはいけません

封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いの下、家庭裁判所で開封されます。

もし、家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料を受ける可能性がありますのでご注意下さい。

なお、家庭裁判所外で開封したからといって遺言が無効となるわけではありません。

また、開封された遺言書でも検認する必要があります。

 

民法第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

2. 家庭裁判所での手続き

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日が通知されます。期日には、申立人や相続人が出席することが求められますが、欠席しても手続きは進行します。欠席した相続人には、検認調書の写しが送付され、内容を確認することができます。

検認期日当日、裁判所で遺言書が開封され、形式的な内容確認が行われます。この際、遺言書の内容が検認されるだけでなく、その現状が裁判所により記録されます。検認の結果は「検認調書」として作成され、遺言書に添付されます。

3. 検認後の対応

検認が完了すると、遺言書は正式な手続きとして認められますが、検認を受けた遺言書の内容が法的に有効であるかどうかは別問題です。必要に応じて、遺言書の有効性や相続分の確定について専門家に相談することをお勧めします。

また、検認後の遺言書を基に、遺産分割協議や相続登記などの手続きを進めることができます。

検認は、相続人全員の立会が必要?

裁判所から、法定相続人全員に対して検認期日の通知がされます。

しかしながら、仕事や遠方に居住しているため検認期日に出席できないケースもあります。

検認に立会うかどうかは各相続人の任意ですので、

申立人以外の相続人が検認に立会わなくても検認手続きは行われます。

5. 検認手続きにおける注意点

遺言書の検認手続きは、相続手続きを進める上で重要なステップですが、その際にはいくつかの注意点があります。これらのポイントを理解し、適切に対応することで、スムーズに手続きを進めることができます。

1. 申立ては早めに行う

遺言書を発見したら、できるだけ早く検認手続きを開始することが重要です。遺言書の検認そのものに特定の申立期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)や他の相続手続きとの関係で、検認を早めに行うことで、全体の手続きをスムーズに進めることができます。検認を怠ると、遺言書に基づく相続手続きが進められないため、遅れが生じることになります。

2. 相続人全員への通知

検認手続きでは、遺言書の検認期日が相続人全員に通知される必要があります。通知が届いていない相続人がいると、その後の手続きが遅れる可能性があるため、全員に確実に通知が行き渡るように手配しましょう。相続人が海外にいる場合や行方不明の場合には、特別送達や公告を用いた手続きが必要となる場合があります。こうしたケースでは、家庭裁判所に相談して適切な方法をとることが推奨されます。

3. 遺言書の開封禁止

遺言書を発見した際には、決して自分で開封しないようにしましょう。遺言書は家庭裁判所で開封される必要があり、検認前に開封してしまうと、内容が改ざんされたとみなされるリスクがあります。この場合、遺言書が無効とされる可能性もあるため、発見時の状態を保ったまま速やかに家庭裁判所に提出することが大切です。

4. 検認後の遺言書の扱い

検認が完了した遺言書は、遺産分割協議や相続登記の際に使用しますが、検認を受けたからといって遺言書の内容が法的に有効であることを保証するものではありません。遺言書の内容が法に適合しているか、他の相続人の権利を侵害していないかを確認するため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

5. 相続人間のトラブル防止

検認手続きは相続人間の公平性を保つために行われますが、それでも意見の相違やトラブルが発生することがあります。特に、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、検認後の遺産分割協議で問題が生じることがあります。そのため、事前に相続人全員と連絡を取り合い、互いの理解を深めておくことが重要です。また、紛争が発生した場合には、速やかに専門家に相談し、適切な対応をとることが望まれます。

 

6. よくある質問(FAQ)

Q1: 公正証書遺言でも検認が必要ですか?

A1: いいえ、公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されるため、改ざんや偽造のリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きは不要です。検認が必要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、遺言者が自ら作成した遺言書です。

Q2: 遺言書を自分で開封してしまった場合、どうなりますか?

A2: 遺言書を自分で開封することは法律で禁止されています。家庭裁判所での検認前に遺言書を開封すると、過料が課される可能性があります。

Q3: 検認手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

A3: 検認手続きにかかる時間は、家庭裁判所の混雑状況や、相続人全員への通知が滞りなく行われるかどうかによりますが、通常は数週間から1か月程度です。相続人が多い場合や、海外に相続人がいる場合には、さらに時間がかかることもあります。

Q4: 検認後に遺言書が無効だと判明することはありますか?

A4: 検認は遺言書の形式的な確認を行う手続きであり、内容の有効性を保証するものではありません。検認後に遺言書が法的に無効とされることもあります。たとえば、遺言者が作成時に意思能力が欠如していた場合や、遺言書の作成が強迫や詐欺によって行われた場合などが該当します。

Q5: 検認手続きに相続人全員が出席する必要がありますか?

A5: いいえ、検認手続きに相続人全員が必ずしも出席する必要はありません。ただし、検認期日が相続人全員に通知されることは法律で義務付けられています。相続人が出席しない場合でも、家庭裁判所で手続きは進行します。

Q6: 検認手続きをせずに相続手続きを進めるとどうなりますか?

A6: 自筆証書遺言や秘密証書遺言について、検認手続きを経ずに相続手続きを進めた場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。検認は遺言書の形式や現状を確認するための重要な手続きであり、これを怠ると、遺言書に基づく相続手続きが法的に認められないことがあります。そのため、遺言書を発見したら、速やかに検認手続きを行うことが必要です。

Q7: 遺言書の検認に必要な手続きは何ですか?

A7: 検認手続きには、遺言書の現物、相続人全員の戸籍謄本、故人の住民票の除票または戸籍の附票、申立書、収入印紙と郵便切手が必要です。これらの書類を準備し、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立て後、相続人全員に検認期日の通知が送られ、家庭裁判所での検認が行われます。

Q8: 遺言書が2通以上見つかった場合はどうすればいいですか?

A8: 遺言書が複数見つかった場合、基本的には最も新しい日付の遺言書が有効とされます。ただし、すべての遺言書を検認手続きにかけることが必要です。

Q9: 遺言書に誤字や脱字があった場合、検認手続きに影響がありますか?

A9: 遺言書に誤字や脱字がある場合でも、検認手続きは通常通り進められます。ただし、誤字や脱字が遺言者の意思を明確に反映していないと判断される場合、その部分については無効とされる可能性があります。こうした場合には、検認手続き後に遺言書の有効性について改めて確認が必要です。誤字や脱字が重大な影響を与える可能性がある場合、専門家の助言を求めることが望まれます。

7. まとめ

遺言書の検認手続きは、相続手続きの中で非常に重要な役割を果たします。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認を経なければ、その遺言書に基づいて相続手続きを進めることはできません。検認手続きを通じて、遺言書の内容が改ざんされていないか確認することで、相続人全員が公平に遺産を分割できるようになります。

検認手続きには、必要な書類を揃え、家庭裁判所に申立てを行うことが求められます。また、遺言書を誤って開封してしまうと過料が課される可能性があるため、遺言書を発見した際には慎重な対応が必要です。検認手続きが完了しても、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかは別の問題であり、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。

相続手続きは複雑であり、各ステップでの適切な対応が求められます。遺言書の検認手続きをスムーズに進めることで、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進めることが可能になります。万が一、検認手続きや相続手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。